○日野市住宅確保要配慮者見守り機器設置費補助金交付要綱
令和2年10月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者の居宅に孤独死等の早期発見を担う見守り機器を設置する不動産事業者等又は福祉関係者(以下これらを「事業者等」という。)に対し、設置費用の一部を補助することにより、住宅確保要配慮者、親族、事業者及びその他関係者の安心感を醸成し、もって住宅確保要配慮者の円滑な入居促進及び居住の安定を図ることを目的とする。
(1) 住宅確保要配慮者 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。
(2) 日野市居住支援協議会 法第51条第1項に規定する組織であって、日野市において組織されたものをいう。
(3) 見守り機器 点灯及び消灯を検知し、その結果を通信する機器が内蔵されている電球等で、日野市居住支援協議会が認めた機器をいう。
(4) あんしん住まいる日野 日野市居住支援協議会が実施する住宅セーフティネット相談事業をいう。
(5) 不動産事業者等 あんしん住まいる日野の協力店として登録している不動産事業者及び市内に存する民間賃貸住宅の貸主をいう。
(6) 福祉関係者 民生委員、ケアマネジャー及び地域包括支援センターをいう。
(7) 設置費用 見守り機器の設置に要する費用(月々支払う通信費、補償料及びその他維持管理に係る費用を除く。)をいう。
(8) 高齢者 60歳以上の者をいう。
(9) 障害者 障害者手帳等の有無にかかわらず、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病その他の心身の機能の障害がある者(障害が重複する者を含む。)であって、障害及び社会的障壁との相互作用により継続的又は断続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(見守り機器の設置対象者)
第3条 見守り機器の設置対象者は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) あんしん住まいる日野の住宅相談を行った者又はこれと同等の状態にある者であること。
(2) 第15条に規定する実績報告時において、市内の民間賃貸住宅に居住する独居者であること。
(3) 住宅確保要配慮者であって、高齢者若しくは障害者であること又は孤独死等が生じる恐れがあると認められること。
(4) 対象者以外に見守り機器が発する情報を受け取れる者がいること。
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の対象となる事業は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 事業者等が見守り機器を対象者の居宅に設置し、当該見守り機器が情報を発することができる状態にあること。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の対象となる経費は、補助対象事業を実施するための設置費用で、対象者1人につき1台を限度とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、前条の補助対象経費の全部又は一部とし、予算の範囲内で対象者1人につき2万円を限度とする。
(事前相談)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日野市住宅確保要配慮者見守り機器設置費補助金事前相談票(第1号様式)を市長に提出し、この要綱の規定による補助の要件を満たすか否かの確認を受けなければならない。
(補助金の交付申請)
第8条 申請者は、日野市住宅確保要配慮者見守り機器設置費補助金交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、申請日が属する年度の1月31日(当該日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に基づく休日に当たるときは、その翌日)までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の申請に当たっては、当該補助金にかかる消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかな場合には、これを減額して補助金交付申請書を提出しなければならない。
4 申請の手続きは、申請者が認める者に委任することができる。
2 市長は、交付の決定を行うに当たり、前条第3項の規定により当該補助金に係る消費税仕入控除税額又はその見込額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において清算減額又は変更を行うことを条件として付して交付の決定を行うものとする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合
(2) 補助事業を中止する場合
2 補助事業実施事業者は、やむを得ない事情により、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(状況報告)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業実施事業者に対し、補助事業の進行状況に関する報告を求め、又はその進行状況を調査することができる。
(1) 補助事業について支出する金額が確認できる資料
(2) 見守り機器の設置場所がわかる写真
(3) 対象者の住所が日野市にあることがわかる資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業実施事業者は、前項の規定による報告を補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は申請日が属する年度の2月末日(当該日が日野市の休日を定める条例に基づく休日に当たるときは、その前日)のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 補助事業実施事業者は、実績報告書を市長に提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 実績報告の手続きは、補助事業実施事業者が認める者に委任することができる。
2 市長は、補助金の額の確定を行うに当たっては、前条第3項の規定による報告がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
3 補助金の請求は、補助事業実施事業者が認める者に委任することができる。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業実施事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業実施事業者に対して、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金交付の条件に違反した場合
(2) 補助事業に関して不正、怠慢、虚偽その他不適当な行為をした場合
(3) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、補助金の交付の決定の内容その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反した場合
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第20条 補助事業実施事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、日野市住宅確保要配慮者見守り機器設置費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第11号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 補助事業実施事業者は、前項の報告書の提出をした結果、返還が発生する場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。
(補助金の経理及び取扱い)
第21条 補助事業実施事業者は、市の補助金について、当該事業主体の歳入歳出予算等における科目別計上金額を明らかにする調書を作成しておかなければならない。
2 補助事業実施事業者は、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」(昭和34年3月12日付建設省発第74号建設事務次官通知)に定められている備品、材料その他の物件を購入した場合は、台帳を作成し、当該物件の購入年月日、数量、価格等を明らかにしておかなければならない。
(取得財産の処分)
第22条 補助事業実施事業者は、当該補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後10年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)において耐用年数が10年未満のものにあっては耐用年数)以内に市長の承認なく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
(延滞金)
第23条 補助事業実施事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第2項に規定する割合の延滞金を納付しなければならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第15条関係)
第7号様式(第16条関係)
第8号様式(第17条関係)
第9号様式(第18条関係)
第10号様式(第19条関係)
第11号様式(第20条関係)