○日野市地域外来PCR検査センター運営事業補助金交付要綱
令和2年9月29日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域外来PCR検査センターを運営する事業者に対して、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえた検査体制を確保するための経費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域外来PCR検査センター 東京都地域外来・検査センター設置要綱(令和2年7月10日付け2福保健感第595号)第3の規定に基づき指定を受けた施設をいう。
(2) 事業者 前号に規定する施設を日野市内に設置した者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、東京都新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備事業実施要綱(令和2年5月8日付け2福保健感第342号)第3(1)に規定する事業のうち、地域外来・検査センターの運営に係るものとする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助対象者は、前条の補助対象事業に要する経費について、東京都新型コロナウイルス感染症医療提供体制緊急整備補助金交付要綱(令和2年5月8日付け2福保健感第343号。以下「都補助要綱」という。)に基づく補助金の交付を受けている又は当該補助金の交付申請を行った事業者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、事業者が令和2年5月以後に実施する第3条の補助対象事業に要する経費(保険診療報酬の対象経費は除く。)であって、次に掲げるものとする。
(1) 人件費
(2) 施設整備費
(3) 委託料
(4) 保険料
(5) 消耗品費
(6) 通信料
(7) 被服費
(8) 交通費
(9) 雑費
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費の全部又は一部とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、都補助要綱又は他の制度により、経費の一部が補填された場合又は補填される予定がある場合は、当該補填額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期日までに、日野市地域外来PCR検査センター運営事業補助金交付申請書(第1号様式の1)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 日野市地域外来PCR検査センター運営経費収支内訳書(第1号様式の2)
(2) その他、市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第9条 市長は、前条の補助金の交付決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以後の各手続きは、市が指定した日までに処理すること。
(2) 補助対象事業以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第14条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第16条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還しなければならないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第11条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日野市地域外来PCR検査センター運営事業補助金実績報告書(第5号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(書類の整備保管)
第13条 被交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し及び通知)
第15条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第9条に規定する条件に違反したとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、令和2年9月29日から施行する。
第1号様式の1(第7条関係)
第1号様式の2(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)