○日野市防犯カメラ設備維持管理事業補助金交付要綱

令和2年12月23日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野市防犯カメラ整備事業補助金交付要綱(令和元年6月20日制定)に基づく補助金(以下「整備事業補助金」という。)の交付を受けて防犯カメラ設備(モニター、録画装置等を含む。以下同じ。)を整備した者に対し、当該防犯カメラ設備の保守点検、修繕及び移設に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保守点検費 防犯カメラ設備の正常な作動の維持を目的に実施される点検作業等に係る経費

(2) 修繕費 機能の一部又は全部に異常が発生している防犯カメラ設備を正常な状態に戻す復旧作業等に係る経費及び防犯カメラ設備の部材等の交換に係る経費

(3) 移設費 設置時に予見できなかった事情によるやむを得ない防犯カメラ設備の移設に係る経費

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、整備事業補助金の交付を受けて防犯カメラ設備を整備し、かつ、当該防犯カメラ設備を継続して管理する地域団体(以下「地域団体」という。)であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 整備事業補助金の交付決定の条件として付した事項を遵守していること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域団体が行う防犯カメラ設備の保守点検、修繕及び移設に係る事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額等)

第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、別表に掲げる補助対象経費の区分に応じ、補助対象経費限度額と補助対象経費の実出費額とを比較していずれか少ない方の額に同表に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める期間内に日野市防犯カメラ設備維持管理補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設備の保守点検費、修繕費及び移設費の見積書又は領収書等の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った後、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは、日野市防犯カメラ設備維持管理事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知し、補助金の不交付を決定したときは日野市防犯カメラ整備事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定したときは、必要な条件を付すものとする。

(補助事業の内容変更等)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、前条の交付決定額を上回る内容を実施し、又は事業の内容を著しく変更し、若しくは中止をしようとするときは日野市防犯カメラ設備維持管理事業変更等承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、当該申請を承認するときは日野市防犯カメラ設備維持管理事業変更等承認通知書(第5号様式)により被交付決定者に通知し、当該申請を承認しないときは日野市防犯カメラ設備維持管理事業変更等不承認通知書(第6号様式)により被交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、日野市防犯カメラ設備維持管理事業実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野市防犯カメラ設備維持管理事業補助金確定通知書(第8号様式)により、被交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 被交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに日野市防犯カメラ設備維持管理事業補助金請求書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、被交付決定者に対し、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該被交付決定者に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を当該補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 被交付決定者は、前条の交付決定の取消しを受けた場合において、既に補助金を受領しているときは、当該補助金の全部又は一部を市に返還しなければならない。

(補助金の経理等)

第15条 被交付決定者は、補助対象事業に係る経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(調査等)

第16条 市長は、補助金に関し必要があると認めるときは、被交付決定者に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年12月23日から施行する。

(令和4年9月20日)

この要綱は、令和4年9月20日から施行する。

(令和6年9月19日)

この要綱は、令和6年9月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市防犯カメラ設備維持管理事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助対象経費限度額

防犯カメラ設備の保守点検費

補助率 6分の5以内

(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)

1台あたり1万円

防犯カメラ設備の修繕費

1台あたり20万円

防犯カメラ設備の移設費

第1号様式(第7条関係)

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第2号様式(第8条関係)

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第3号様式(第8条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第9条関係)

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第6号様式(第9条関係)

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第7号様式(第10条関係)

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第8号様式(第11条関係)

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第9号様式(第12条関係)

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日野市防犯カメラ設備維持管理事業補助金交付要綱

令和2年12月23日 制定

(令和6年9月19日施行)