○日野市清流保全条例等改正検討協議会設置要綱
令和3年1月27日
制定
(設置)
第1条 この要綱は、平成30年7月に日野市東豊田緑地保全地域(黒川清流公園)において、多摩平K街区の開発事業者が行った工事を起因とする湧水白濁及び湧水枯渇が発生したことの反省を踏まえ、日野市清流保全―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例(平成18年条例第22号。以下「清流保全条例」という。)及び日野市清流保全―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例施行規則(平成18年規則第44号。以下「清流保全条例施行規則」という。)に位置付けられる湧水地の保全についての実効性を担保するための改正を目的として、日野市清流保全条例等改正検討協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) 清流保全条例の改正に関すること。
(2) 清流保全条例施行規則の改正に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 東京都環境局関係課長職 2人
(任期)
第4条 委員の任期は、就任の日から第2条に規定する所掌事項が完了する日までとする。
2 欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、協議会において会議の議長となる。
3 会長は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝礼金)
第8条 委員が協議会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。ただし、東京都の職員には支払わない。
(関係者の出席)
第9条 協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の公開等)
第10条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、協議会に諮って会議を非公開とすることができる。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 会長は、あらかじめ設けた傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
4 傍聴人は、会長が会議を非公開とすると判断したときは、速やかに退場しなければならない。
5 会長は、傍聴人が指示に従わないときは、退場させることができる。
(会議録)
第11条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 委員の出欠に関する事項及び氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 会議の中途で出席し、又は退席した委員の氏名及びその時間
(5) 議案及びその採決に関する事項
(6) 議事の内容その他会長が必要と認める事項
2 会議録及び配布資料は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、協議会に諮って会議録及び配布資料の全部又は一部を非公開とすることができる。
(庶務)
第12条 協議会の庶務は、環境共生部緑と清流課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
1 この要綱は、令和3年1月27日から施行する。
2 この要綱は、第2条に規定する所掌事項の完了をもってその効力を失う。