○日野市下水道プラン改定庁内検討委員会設置要綱

令和3年2月15日

制定

(設置)

第1条 下水道行政の指針となる日野市下水道プランを改定するに当たり、下水道の維持管理計画、財政計画等について検討を行うため、日野市下水道プラン改定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 下水道施設の整備に関する事項

(2) 下水道施設の維持管理に関する事項

(3) 下水道事業の財政に関する事項

(4) その他日野市下水道プラン改定に当たり必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる課の職員をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、下水道課長の職にある者をもって充て、副委員長は、下水道課課長補佐又は係長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(任期)

第6条 委員会の構成員の任期は、令和4年3月10日までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境共生部下水道課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和3年2月15日から施行する。

別表(第3条関係)

企画部

企画経営課

財政課

総務部

防災安全課

環境共生部

環境保全課

緑と清流課

下水道課

まちづくり部

都市計画課

区画整理課

道路課

日野市下水道プラン改定庁内検討委員会設置要綱

令和3年2月15日 制定

(令和3年2月15日施行)

体系情報
要綱集/第12編 設/第5章 下水道
沿革情報
令和3年2月15日 制定