○日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例
令和3年3月26日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、内部通報の制度及び内部通報者に対する保護措置を定めることにより、日野市(以下「市」という。)の公益を害する事実の早期是正を図り、もって健全な市政運営を確保することを目的とする。
(1) 職員 市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する者又は同条第3項に規定する特別職に属する者(市議会議員、市長、副市長、教育長、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員(以下これらを「市議会議員等」という。)を除く。)をいう。
(2) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 職員
イ 市の事務又は事業(以下「市事務事業」という。)を受託し(第12条第1項に規定する委託契約に基づくものを除く。)、又は請け負った事業者の役員、従業員、代理人その他の者であって当該市事務事業に従事するもの
ウ 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員、従業員、代理人その他の者であって市事務事業に従事するもの
エ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者であって市事務事業に従事するもの
(3) 内部通報 職員等が、次号に掲げる通報対象事実が生じ、又は生じるおそれがある旨を通報することをいう。
(4) 通報対象事実 市事務事業に関する次のいずれかの事実をいう。
ア 法令等(法律、法律に基づく命令、条例、規則及び訓令をいう。以下同じ。)に違反し、又は違反するおそれのある事実
イ 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実
ウ 法令等の趣旨、目的に照らして明らかに不当と認められる事実
(5) 内部通報者 内部通報をした職員等をいう。
(内部通報の義務)
第3条 職員は、通報対象事実を知ったときは、内部通報又は第5条に規定する相談をしなければならない。
2 職員等(職員を除く。)は、通報対象事実を知ったときは、内部通報又は第5条に規定する相談をするよう努めなければならない。
2 内部通報は、通報者の氏名を示して行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 通報対象事実を客観的に証明できる資料を示して行う場合
(2) 人の生命若しくは身体に対する侵害が現に発生し、又は発生する差し迫った危険があると信じるに足りる相当な理由がある場合
(内部通報に関する相談)
第5条 内部通報に関する相談は、通報しようとする事実が通報対象事実に該当するかどうか等について、規則で定める方法により、あらかじめ行政監察員に相談するものとする。
(内部通報者の責務)
第6条 内部通報者は、他人の正当な利益又は公共の利益を害することのないよう客観的な資料に基づく誠実な通報に努めなければならない。
(懲戒処分の減免)
第7条 通報対象事実に関与した職員が当該事実について内部通報をしたときは、当該職員に対する懲戒処分を減免することができる。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 内部通報者及び内部通報に係る調査に協力した職員等(以下「内部通報者等」という。)は、正当な内部通報及び内部通報に係る調査への協力をしたことを理由として、いかなる不利益取扱いも受けない。
2 内部通報者等が内部通報又は内部通報に係る調査への協力をした後に受けた不利益取扱いは、特段の理由がない限り、当該内部通報又は内部通報に係る調査への協力をしたことを理由としてなされたものと推定する。
(不利益取扱いの申出)
第9条 内部通報者等は、内部通報をしたこと又は内部通報に係る調査への協力をしたことを理由に不利益取扱いを受けたと思料するときは、その旨を行政監察員に申し出ることができる。
(不利益取扱いの申出の方法)
第10条 不利益取扱いの申出(前条に規定する不利益取扱いの申出をいう。以下同じ。)は、行政監察員に対して書面又は電磁的記録により行わなければならない。
2 不利益取扱いの申出は、申出をする者の氏名を示して行うものとする。
(不利益取扱いに関する相談)
第11条 内部通報者等は、不利益取扱いの申出を行う前に、当該不利益取扱いについて、規則で定める方法により、あらかじめ行政監察員に相談をすることができる。
(行政監察員の設置)
第12条 市長は、内部通報を処理するため、委託契約により、行政監察員を設置する。
2 行政監察員は、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)とする。
3 法第252条の28第3項各号のいずれかに該当する者は、行政監察員になることができない。
4 行政監察員は、2人以内とする。
5 行政監察員委託契約(第1項に規定する委託契約をいう。以下同じ。)を締結する場合において、市長は、引き続き2年を超えて、同一の者と行政監察員委託契約を締結してはならない。
(行政監察員の職務)
第13条 行政監察員の職務は、次のとおりとする。
(1) 内部通報に係る受付、調査、調査結果の通知及び是正措置の勧告に関すること。
(2) 不利益取扱いの申出に係る受付、調査、調査結果の通知及び是正措置の勧告に関すること。
(4) 第23条に規定する措置に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
2 複数の者と行政監察員委託契約を締結した場合において、各行政監察員は、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、相互に協力することを妨げない。
(守秘義務)
第14条 行政監察員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 前条第2項ただし書に規定する場合
(2) 第17条の規定により引継事務を行う場合
(行政監察員の制限)
第15条 行政監察員は、自己又は次に掲げる者が通報対象事実又は不利益取扱いに関与しているときは、職務の執行から除斥される。
(1) 行政監察員の配偶者又は配偶者であった者
(2) 行政監察員の2親等内の血族又は姻族
(行政監察員委託契約の解除)
第16条 市長は、行政監察員が弁護士でなくなったとき又は法第252条の28第3項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政監察員委託契約を解除しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政監察員委託契約を解除することができる。
(1) 行政監察員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 行政監察員が法令等に違反し、又は行政監察員委託契約に定める職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政監察員と行政監察員委託契約を締結していることが不適当であると認めるとき。
3 行政監察員委託契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
(引継事務)
第17条 行政監察員は、期間満了又は解除による行政監察員委託契約終了時に第19条に規定する調査が完了していない事案があるときは、新たに行政監察員委託契約を締結した者に当該事案に関する資料等を適正に引き継がなければならない。
(内部通報の受付)
第18条 行政監察員は、第4条の規定に基づく職員等からの内部通報があったときは、その内容を聴取し、趣旨の確認に努めなければならない。
2 行政監察員は、前項の内部通報の内容が、他人の正当な利益又は公共の利益を害する不正の目的によるものと認められるときは、これを受け付けないことができる。
3 行政監察員は、第1項の内部通報を受理したときはその旨を、受理しないときはその旨及びその理由を、当該通報があった日から14日以内に、内部通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による内部通報である場合又は内部通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
4 行政監察員は、内部通報を受理したときは、速やかに内部通報の内容(内部通報者を特定することのできる情報を除く。)を市長に報告しなければならない。ただし、内部通報に関する調査に支障が生じるおそれがあるときは、この限りでない。
(調査)
第19条 行政監察員は、前条第3項の規定により内部通報を受理した旨の通知をしたときは、速やかに内部通報について調査を行わなければならない。
2 行政監察員は、前項の調査に当たっては、内部通報者を特定することのできる情報を他の者に知られないようにしなければならない。
3 行政監察員は、調査のために必要があるときは、関係者の事務所又は事業所に立ち入り、職員等その他関係者(市議会議員等を含む。以下この条において「調査対象者」という。)に質問し、又はその保有する帳簿その他の資料を閲覧し、若しくはその提出を求めることができる。
4 行政監察員は、調査に当たっては、行政監察員であることを示す証明書を携帯し、調査対象者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 市及び調査対象者は、第1項の調査に協力しなければならない。
6 前項の規定により調査に協力した者は、調査により知り得た秘密を漏らしてはならない。
(調査の中止)
第20条 行政監察員は、内部通報に係る通報対象事実について、訴訟手続、行政上の審査請求手続その他の紛争処理手続において審理が行われている場合には、前条の調査を中止するものとする。
2 行政監察員は、前項の規定により調査を中止したときは、内部通報者及び市長に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
3 第18条第3項ただし書の規定は、前項の規定により内部通報者に通知する場合にこれを準用する。
(調査結果の通知等)
第21条 行政監察員は、第19条に規定する調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、これを証する資料を添えて市長に通知するとともに、是正措置を講ずべきことを市長に勧告しなければならない。
2 前項に規定する勧告は、是正措置を講ずべき期間を示して行うものとする。
3 行政監察員は、第1項の勧告の内容を内部通報者に通知しなければならない。
4 行政監察員は、調査の結果、通報対象事実があると認められないときは、その旨を内部通報者及び市長に通知しなければならない。
5 第18条第3項ただし書の規定は、前2項の規定により内部通報者に通知する場合にこれを準用する。
(市長による是正措置等)
第22条 市長は、前条第1項による勧告を受けたときは、当該勧告に基づき是正措置を講じなければならない。
2 市長は、前項の規定による是正措置を講じたときは、遅滞なく当該是正措置の内容を行政監察員に報告し、かつ、これを公表しなければならない。
(日野市コンプライアンス委員会)
第24条 市長は、市におけるコンプライアンス(職員の職務に係る法令遵守及び倫理保持をいう。次項第1号において同じ。)の実効性及び内部通報の制度の適正な運用を確保するため、日野市コンプライアンス委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市のコンプライアンスの推進に対する検証及び助言に関すること。
(2) 市が行う内部統制の取組及び職員の不正行為等によって生じた事件又は事故の再発防止策に対する意見に関すること。
(3) 内部通報の制度の運用状況の確認に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
3 委員会は、学識経験者又は有識者のうちから市長が委嘱する委員3人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(令和4条例22・追加)
(令和4条例22・旧第24条繰下・一部改正)
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(令和4条例22・旧第25条繰下)
付則
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
付則(令和4年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略