○日野市立石田環境プラザ条例
令和3年3月26日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、日野市クリーンセンター及び浅川清流環境組合が存する地域の市民の理解と協力を得ながら、持続可能な循環型社会を目指して、ごみ減量やリサイクルをはじめとする環境施策等を推進し、あわせて市民の自主的な活動による地域コミュニティの醸成を促進するため、日野市立石田環境プラザ(以下「プラザ」という。)を設置し、もって住みよいまちづくりの基盤整備に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日野市立石田環境プラザ
(2) 位置 日野市石田一丁目13番地の4
(施設)
第3条 プラザに次に掲げる施設を置く。
(1) 集会室(1)、集会室(2)、集会室(3)、多目的室1、多目的室2
(2) 交流ホール(情報発信コーナー、幼児コーナー、図書コーナー、喫茶コーナー)
(3) 調理室
(事業)
第4条 プラザは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) ごみ減量及びリサイクルをはじめとする環境施策等の推進に関すること。
(2) 地域コミュニティの形成及び活性化に関すること。
(3) 地域防災に関すること。
(4) プラザの運営及び事務並びに主催する事業に関すること。
(5) 前条の施設の貸出に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の申請及び許可)
第5条 第3条第1号に規定する施設を使用しようとするものは、規則で定める手続に従いあらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
4 市長は、プラザの施設の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(5) 災害時等における一時的緊急避難場所として使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(使用の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 施設利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 施設利用者が使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(4) 災害時等における一時的緊急避難場所として使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により施設利用者が受けた損害について、市は賠償の責任を負わないものとする。
(開館時間及び休館日)
第8条 プラザの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(ただし、1月1日を除く。)に当たるときはその翌日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(使用料)
第9条 施設の使用料は、別表に定める額とする。
2 前項の使用料のほか、プラザの附帯設備の使用料は、規則に定める額とする。
3 前2項の使用料は、使用に際して前納するものとする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の適正使用及び変更の制限)
第13条 施設利用者は、施設をこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。
2 施設利用者は、施設及び当該施設の附帯設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、又は施設等に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第14条 施設利用者は、施設の使用が終了したとき又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 施設利用者は、施設等の使用に際し、プラザの建物、設備その他器具等を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が別に定める。
(指定管理者による管理)
第17条 プラザの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 第1項の規定によりプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで(第6条第3号を除く。)の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第7条まで(見出しを含み、第6条第5号及び第7条第1項第4号を除く。)及び第12条から第15条までの規定中「使用」とあるのは「利用」と、第6条第4号の規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第7条第1項第2号の規定中「使用条件」とあるのは「利用条件」と、第12条(見出しを含む。)の規定中「使用権」とあるのは「利用権」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第13条の見出し中「適正使用」とあるのは「適正利用」と、それぞれ読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第18条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) プラザの利用の許可、利用の制限及び利用の取消し等に関する業務
(3) プラザの施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がプラザの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。
3 第10条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 第11条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付をすることができる。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第5条、第9条、第19条関係)
使用区分 施設等区分 | 使用料 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
集会室(1) | 500円 | 600円 | 500円 | 1,600円 |
集会室(2) | 500円 | 600円 | 500円 | 1,600円 |
集会室(3) | 600円 | 700円 | 600円 | 1,900円 |
多目的室1 | 300円 | 400円 | 300円 | 1,000円 |
多目的室2 | 400円 | 500円 | 400円 | 1,300円 |
交流ホール | 6,400円 |