○日野市立石田環境プラザ条例施行規則
令和3年3月26日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立石田環境プラザ条例(令和3年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 日野市その他の公的機関がその主催する事業を実施するために条例第3条第1号及び第2号に掲げる施設を使用しようとする場合(ただし、条例第3条第2号に掲げる施設については、条例第5条第2項ただし書の規定に基づく貸し切り使用の場合に限る。)
(使用の許可)
第3条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があったときは、協議又は抽選により決定する。
(使用期間)
第4条 使用者は、連続して3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第5条 使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定に基づき使用料を減免することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 第2条第1号の規定に基づき使用するとき 免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定より交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(4) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳若しくはこれに準ずる手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除
(6) 第2条第2号の規定に基づき使用するとき 免除
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除
3 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、その理由を使用許可書兼領収書に記載するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書による使用料の還付額は、次の各号に定める場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 使用者が災害、疾病その他の事故に見舞われたことにより施設の使用ができなくなったとき 全額
(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき 全額
(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 全額
(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の50に相当する額
(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の25に相当する額
(協議会の所掌事項)
第11条 条例第16条の規定に基づき設置する石田環境プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について協議する。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(協議会の組織)
第12条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選による。
3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 会長は協議会を代表し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 協議会は、会長が招集する。
7 協議会の庶務は、環境共生部クリーンセンターごみゼロ推進課において処理する。
(指定管理者による管理)
第13条 条例第17条第1項の規定により、プラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第4条まで(見出しを含む。)、第6条(見出しを含む。)、第8条、第9条第1項及び第10条の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第2条(各号列記以外の部分のただし書を除く。)から第4条まで、第6条、第8条第3項、第9条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と、「市長が指定する方法」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定める方法」と、「貸し切り使用」とあるのは「貸し切り利用」と、第4条(見出しを含む。)の規定中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第5条(見出しを含む。)の規定中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、第7条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料」と、同条の規定中「条例第9条第2項に規定するプラザの附帯設備の使用料」とあるのは「条例第9条第2項に規定するプラザの附帯設備の使用料の額の上限」と、第8条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て特に必要と認めるとき」と、第9条(見出しを含む。)の規定中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用日」とあるのは「利用日」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
器具名 | 単位 | 使用料 |
プロジェクター | 一式 | 500円 |
DVDプレイヤー | 1台 | 300円 |
音響装置 | 一式 | 500円 |
備考
附帯設備の使用料の単位は、午前、午後、夜間それぞれの区分を1単位とする。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第9条関係)