○日野市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
令和3年3月31日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職務復帰後における最初の昇給日)
第6条 条例第11条の規則で定める日は、日野市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第42号)第24条第1項に規定する昇給日とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 配偶者同行休業に関し必要な申請その他の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
第1号様式(第2条、第3条関係)

第2号様式(第4条関係)
