○日野市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

令和3年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市民生委員・児童委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、日野市民生委員・児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、民生委員及び児童委員(以下「民生委員等」という。)の地域福祉活動を推進し、もって市民の福祉増進に資すること及び包括的支援体制を構築することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 協議会活動事業 民生委員等が地域福祉の推進を目的に行う活動

(2) 協議会運営事業 協議会の円滑な運営に資する事業

(3) その他事業 前2号に掲げるもののほか、民生委員等の活動に資する事業として、市長が認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、別表に掲げる費用のほか、市長が必要と認めたものとする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の全部又は一部とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、当該補助金以外の補助金その他の収入がある場合は、当該収入額を控除した額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 協議会は、市長が指定する期日までに、日野市民生委員・児童委員協議会補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算書

(2) 活動計画書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受けたときは、その内容を審査の上交付の可否を決定し、日野市民生委員・児童委員協議会補助金(交付・不交付)決定通知書(第2号様式)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 市長は、前条の補助金の交付の決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付決定以降の各手続は指定した期日までに処理すること。

(2) 補助対象以外の用途に使用してはならないこと。

(3) 第10条第2項に該当するとき又は第14条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。

(4) 第12条の規定による検査に協力しなければならないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(補助金の支出)

第8条 協議会は、第6条の規定による補助金の交付を受けたときは、日野市民生委員・児童委員協議会補助金交付請求書(第3号様式)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。

(実績報告)

第9条 協議会は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日野市民生委員・児童委員協議会補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算書

(2) 活動報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の日野市民生委員・児童委員協議会補助金実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が適正であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野市民生委員・児童委員協議会補助金確定通知書(第5号様式)により協議会に通知するものとする。

2 協議会は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既に交付された補助金額が確定した補助金額を超えるときは、その超えた額を速やかに返還しなければならない。

(書類の整備、保管)

第11条 協議会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金交付決定の取消し)

第13条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第7条(第3号を除く。)に規定する条件に違反したとき。

2 前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消したときは、日野市民生委員・児童委員協議会補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により協議会に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に協議会に支払われている補助金があるときは、日野市民生委員・児童委員協議会補助金返還命令書(第7号様式)により協議会に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第15条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業区分

補助対象経費

1 協議会活動事業

活動費 旅費 謝礼金 消耗品費

2 協議会運営事業

会議費 負担金(法令等に定めのあるもの、民生委員・児童委員区市町村会長会又は常任協議員会において支出が議決されたもの及び関係する福祉団体等に係る経費で市長が認めたものに限る。) 慶弔見舞金 事務費 積立金(改選期に係る特別事業への積立金に限る。)

3 その他事業

民生委員等の活動に資する事業に要する経費として、市長が認めたもの

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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第3号様式(第8条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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第6号様式(第13条関係)

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第7号様式(第14条関係)

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日野市民生委員・児童委員協議会補助金交付要綱

令和3年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)