○日野市多胎児家庭サポーター助成事業実施要綱
令和3年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、多胎妊婦及び生後3歳未満の多胎児を養育している者(以下「養育者等」という。)が、家事及び育児のサポート及びアドバイス(以下「支援サービス」という。)を受けるために市が定める事業者(以下「サービス提供協力者」という。)に支払った費用の一部を助成することにより、多胎児家庭の不安を解消するとともに、子どもを安心して育てることができる環境を整備することを目的とする。
(1) 支援サービスを妊娠が判明し母子健康手帳を取得した日から出産の日以後満3年に至る日までの間に利用し、当該支援サービスの利用に係る費用をサービス提供協力者に支払った者
(2) 支援サービスの利用に向けたサービス提供協力者との打ち合わせ(以下「プランニング」という。)を妊娠が判明し母子健康手帳を取得した日から出産の日以後満2年に至る日までの間に利用し、プランニングに係る費用を当該サービス提供協力者に支払った者
(助成対象となる支援サービス)
第3条 助成の対象となる支援サービスは、市が指定するサービス提供協力者が提供する支援サービスとする。ただし、ベビーシッターは、対象外とする。
(サービス提供協力者の要件)
第4条 サービス提供協力者は、支援サービスを提供することについて、市と覚書を締結したものであって、かつ、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
(1) 一般社団法人ドゥーラ協会の認定資格を有するもの
(2) 助産師、看護師又は保健師の資格を有するものであって、かつ、支援サービスと同等の活動実績を有すると市長が認めるもの
(1) 妊娠が判明し母子健康手帳を取得した日から出産の日以後満1年に至る日までの期間 160時間
(2) 出産の日以後満1年に至る日の翌日から出産の日以後満2年に至る日までの期間 120時間
(3) 出産の日以後満2年に至る日の翌日から出産の日以後満3年に至る日までの期間 80時間
2 プランニングに係る助成の額は、1,000円とし、助成対象者1人につき1回限りとする。
3 支援サービスを利用した者(以下「利用者」という。)がサービス提供協力者に支払った費用が助成金額に満たないときは、その額を助成金額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする利用者(以下「申請者」という。)は、支援サービス又はプランニング利用後、市長が定める期間内に日野市多胎児家庭サポーター助成事業交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第8条 市長は、前条第1項に規定する助成金の交付決定通知を受けた者(以下「被交付決定者」という。)が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたことが判明したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、市長は、期限を定めて当該助成金の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年7月6日)
この要綱は、令和3年7月6日から施行し、この要綱による改正後の日野市多胎児家庭サポーター助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和5年4月1日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市多胎児家庭サポーター助成事業実施要綱の規定は、令和5年度分として交付する助成金から適用し、令和4年度以前の年度分の助成金については、なお従前の例による。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)