○日野市みどりの保護育成に関する補助金交付要綱

令和3年4月1日

制定

日野市みどりの保護育成に関する補助金交付要綱(昭和47年7月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、日野市みどりの保護育成に関する要綱(昭和47年7月1日制定。以下「保護育成要綱」という。)第7条の規定に基づく、日野市みどりの保護育成に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に必要な事項を定めることにより、市内のみどりの保護育成事業の推進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象事業は、樹木、樹林及び草花の群生地(保護育成要綱第3条の規定に基づく登録をした樹木、樹林及び草花の群生地をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事業とし、補助金の交付申請を行う年度内に完了が見込まれている事業とする。

(1) 樹木又は樹林(竹林を除く。)の剪定

(2) 樹林又は草花の群生地の下草刈り

(3) 樹林の間伐

(適用除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象事業としない。

(1) 前条の補助対象事業に係る補助金の交付を受けた樹木、樹林及び草花の群生地で、その交付を受けた年度の翌年度の初日から3年を経過していない場合

(2) 補助事業の対象となる樹木を伐採するとき、又は3年以内に伐採する予定がある場合

(3) 補助事業の対象となる樹林を皆伐するとき、又は3年以内に皆伐する予定がある場合

(4) 補助事業の対象となる樹木、樹林又は草花の群生地の管理の状況が不適切であると市長が認める場合

(5) 申請前に前条各号に規定する事業が開始又は完了している場合

(補助対象経費及び補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条各号に規定する事業の実施に要した経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)で、補助対象事業1件当たり10万円(樹木1本当たり5万円)を上限とする。

(申請の手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日野市みどりの保護育成に関する補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要する見積書等の写し

(2) 補助対象事業前の樹木・樹林等の写真

(3) 補助対象事業を実施する樹木・樹林等の位置図

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、日野市みどりの保護育成に関する補助金(交付・不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 市長は、補助金の交付決定に際し、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付決定以降の各手続を指定した期日までに処理すること。

(2) 補助金を補助対象以外の用途に使用してはならないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(補助金の変更交付申請)

第7条 第5条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、当該補助金交付決定の内容に変更が生じ、又は生じる場合は、日野市みどりの保護育成に関する補助金変更交付申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、日野市みどりの保護育成に関する補助金変更交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日野市みどりの保護育成に関する補助金実績報告書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に要した経費の領収書等

(2) 補助対象事業完了後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の日野市みどりの保護育成に関する補助金実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業が適切に実施されたと認められる場合は、補助金の額を確定し、その旨を日野市みどりの保護育成に関する補助金確定通知書(第6号様式)により被交付決定者に通知するものとする。ただし、補助金は予算の範囲内で確定するものとする。

(補助金の交付)

第10条 被交付決定者は前条による通知を受けた後、速やかに日野市みどりの保護育成に関する補助金交付請求書(第7号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、被交付決定者が次の各号の一つに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 保護育成要綱の届出事項に違反したとき。

(2) 第6条の補助金交付の条件に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消したときは、日野市みどりの保護育成に関する補助金交付決定取消通知書(第8号様式)により、被交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金交付決定を取り消した場合において、既に被交付決定者に支払われている補助金があるときは、日野市みどりの保護育成に関する補助金返還命令書(第9号様式)により被交付決定者に対し、期限を定めて返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

画像

第2号様式(第5条関係)

画像

第3号様式(第7条関係)

画像

第4号様式(第7条関係)

画像

第5号様式(第8条関係)

画像

第6号様式(第9条関係)

画像

第7号様式(第10条関係)

画像

第8号様式(第11条関係)

画像

第9号様式(第12条関係)

画像

日野市みどりの保護育成に関する補助金交付要綱

令和3年4月1日 制定

(令和3年4月1日施行)