○日野市住宅耐震化及び住宅ストック改修補助金交付要綱

令和3年3月31日

制定

日野市住宅耐震化及びバリアフリー化補助金交付要綱(平成29年4月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市内の住宅の所有者に対し、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事並びに住宅のバリアフリー改修工事及び断熱改修工事を行った場合の経費の一部を補助することにより、良質な既存住宅ストックの形成及び安全で安心な住環境の整備を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅耐震診断 予想される大地震に対して、その木造住宅が必要な耐震性能を保有しているかどうかを判断するための調査をいい、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断又は精密診断をいう。

(2) 診断機関 次に掲げるものをいう。

 一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部

 東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録事務所

(3) 木造住宅耐震改修工事 木造住宅耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造住宅を上部構造評点1.0以上にする耐震改修工事(省エネ基準に適合する建替えを含む。)

(4) 太陽光発電システム 太陽光を電気に変換するシステムであって、太陽電池、パワーコンディショナー(太陽電池が発電した直流電力を住宅で使用できる交流電力に変換する設備をいう。)その他これらに付随する設備で構成されるものをいう。

(5) バリアフリー改修工事 高齢化又は身体の障害等に伴い身体機能が低下した場合に、支障なく自立した生活が営めるよう実施する次に掲げる全部又は一部の住宅改修工事をいう。

 段差を解消する工事

 廊下及び出入口の幅を確保する工事

 低い浴槽に交換する工事

 手すりを居室、浴室、階段、廊下、トイレ及び玄関に設置する工事

 ホームエレベーター又は階段昇降機を設置する工事

 いす座又は車いす対応キッチンを設置する工事

 高齢者又は身体障害者対応のトイレ及び洗面所を設置する工事

 東京都における加齢対応型住宅の建設指針及び同設計マニュアルに該当する工事

 その他市長がバリアフリー改修工事と認める工事

(6) 断熱改修工事 住宅の省エネルギー性能を向上させる目的で行う住宅に存する1つ以上の居室その他玄関、便所、浴室、納戸及び廊下等(以下「居室等」という。)に面する天井、床及び壁並びに屋根裏(以下「壁面等」という。)の内部に断熱材等を充填し当該壁面等の断熱性能を向上させる工事(その他同等の断熱性能の向上となる工法も含む。)で次に掲げる事項をすべて満たすもの

 当該居室等の壁面等のうち外気に接する壁(窓及び扉を除く。)の全てについて断熱改修工事を行うこと。

 使用する断熱材が「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)」に規定する断熱等性能等級4に相当する性能を有すると認められるもの又は当該壁面等が同基準に規定する断熱等性能等級4に相当する性能を有することとなると認められる工法であること。

(7) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(補助対象事業)

第3条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 木造住宅耐震診断

(2) 木造住宅耐震改修工事

(3) 太陽光発電システム付属耐震改修

(4) バリアフリー改修工事

(5) 断熱改修工事

2 前項に掲げる補助対象事業は、次に掲げる条件に適合するものとする。

(1) 第10条の規定による補助金の交付決定前に契約をしていないこと。

(2) 当該年度末までに事業を完了すること。

3 第1項の規定による補助は、それぞれ対象となる住宅一棟につき1回とする。ただし、過去において同様の補助を受けていない場合に限る。

(補助対象住宅)

第4条 補助の対象となる住宅は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に適合している市内に存する住宅であって、次の各号に掲げる事業に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 木造住宅耐震診

居住の用に供する一戸建住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので木造に限る。)であって、次の又はのいずれかに該当するものとする。

 昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したもの

 平成12年5月31日以前に建築の工事に着手したもの(2階建以下の在来軸組工法によるものに限る。)

(2) 木造住宅耐震改修工事

居住の用に供する一戸建住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので木造に限る。)で、かつ、昭和56年5月31日以前に建築の工事に着手したもの(次号に規定するものを除く。)とする。

(3) 太陽光発電システム付属耐震改修

前号に規定する木造住宅耐震改修工事のうち、太陽光発電システム(2kW以上/棟)の設置を想定した設計(設置後、上部構造評点が1.0以上を満たす設計)が行われている耐震改修工事(建替えを除く。)

(4) バリアフリー改修工事

居住の用に供する住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているものに限る。)で、建築後1年以上経過したものとする。ただし、集合住宅にあっては専有部分に限るものとする。

(5) 断熱改修工事

居住の用に供する一戸建住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用途に供しているもので木造に限る。)で、建築後1年以上経過したものとする。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 前条に規定する補助対象住宅の所有者であること。

(2) 補助対象事業完了後、当該補助対象事業により施工された住宅を居住の用に供すること(木造住宅耐震改修工事のうち建替えについては、所有者自らが居住する場合に限る。)

(3) 日野市において市税を、第9条の規定により交付申請をする日(以下「申請日」という。)において滞納していないこと。

(4) 市で実施している各種資金の貸付を受けている場合は、その返済を申請日において滞納していないこと。

(5) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団(暴力団員及び暴力団関係者を含む。)でないこと。

(補助対象となる事業の金額)

第6条 補助の対象となる事業の金額は、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 木造住宅耐震診断

診断機関が行った木造住宅耐震診断に要する経費で、2万円以上のもの

(2) 木造住宅耐震改修工事

木造住宅耐震改修工事に要する経費で、10万円以上のもの

(3) 太陽光発電システム付属耐震改修

太陽光発電システム付属耐震改修に要する経費で、250万円を超えるもの。ただし、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に着手するものについては、300万円を超えるもの。

(4) バリアフリー改修工事

バリアフリー改修工事に要する経費で、10万円以上のもの

(5) 断熱改修工事

断熱改修工事に要する経費で、10万円以上のもの

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内とし、次の各号に掲げる事業に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。ただし、木造住宅耐震改修工事と併せてバリアフリー改修工事及び断熱改修工事を行う場合は、補助金の合計額は100万円(木造住宅耐震改修工事を市内事業者が行う場合は120万円)を限度とする。

(1) 木造住宅耐震診断

木造住宅耐震診断に要した経費のうち、3分の2以内の額とし、8万8,000円を限度とする。

(2) 木造住宅耐震改修工事

木造住宅耐震改修工事に要した経費のうち、5分の4以内の額とし、80万円を限度とする。ただし、市内事業者が行う工事については、100万円を限度とする。

(3) 太陽光発電システム付属耐震改修

太陽光発電システム付属耐震改修に要した経費のうち、250万円を超える額の5分の3以内の額とし、30万円を限度とする。ただし、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に着手するものについては、300万円を超える額の5分の3以内の額とし、36万円を限度とする。

(4) バリアフリー改修工事

バリアフリー改修工事に要した経費のうち、10分の1以内の額とし、20万円を限度とする。

(5) 断熱改修工事

断熱改修工事に要した経費のうち、6分の1以内の額とし、20万円を限度とする。

2 前項各号による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(事前相談)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ事前相談票(第1号様式)別表第1に掲げる書類を添付して市長に提出し、この要綱の規定による補助の要件を満たすか否かの確認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第2号様式)に、別表第2に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、原則として申請日が属する年度の12月28日(当該日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に基づく休日に当たるときは、その前日)までに前項に規定する書類等を提出しなければならない。

3 第1項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかな場合には、これを減額して交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定により申請があったときは、必要な事項を審査し、速やかに補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金の交付を決定したときは申請者に対し交付決定通知書(第3号様式)により通知し、補助金の不交付を決定したときは申請者に対し不交付の理由を記載した不交付決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を行う場合は、必要な条件を付すことができる。

4 市長は、交付の決定を行うに当たり、前条第3項の規定により当該補助金に係る消費税仕入控除税額又はその見込額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

5 市長は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において清算減額又は変更を行うことを条件として付して交付の決定を行うものとする。

(申請の変更・中止)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、次の各号に掲げる補助対象事業の内容の変更(補助金の交付額に変更が生じないものに限る。)のいずれかに該当するときは、変更届出書(第5号様式)により、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 工事内容の変更

(2) 耐震改修補強箇所の変更

(3) 見積書の変更(見積り金額の変更が生じるものに限る。)

2 被交付決定者は、前項に規定するものを除き、次の各号のいずれかに該当するときは、変更又は中止承認申請書(第6号様式)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 事業を中止しようとするとき。

3 市長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、変更又は中止承認通知書(第7号様式)、変更又は中止不承認通知書(第8号様式)のいずれかにより、被交付決定者に通知するものとする。

(事故報告等)

第12条 被交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、補助対象事業の状況について報告させることができる。

(補助事業の遂行命令)

第14条 市長は、前条の規定により被交付決定者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対し、これらに従って補助対象事業を遂行するよう命じることができる。

(完了報告)

第15条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに完了報告書(第9号様式)に、別表第3に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。

2 市長は、完了報告書の提出のあった事業について、必要と認める場合は、対象となった住宅の状況について調査することができる。

3 被交付決定者は、完了報告書を市長に提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第16条 市長は、前条の規定によって提出された完了報告書等の書類の内容を速やかに審査の上補助金額を確定し、交付額確定通知書(第10号様式)により被交付決定者へ通知するものとする。

2 前項の補助金の交付確定金額は、第10条の規定により決定した金額(第11条の規定による補助金変更交付決定があったときは、その変更後の金額)を上限とする。

3 市長は、補助金の額の確定を行うに当たっては、前条第3項の規定による報告がなされたものについては、これを審査し適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第17条 前条の規定により、補助金交付額確定通知を受けた被交付決定者は、請求書(第11号様式)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第18条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定取消通知書(第12号様式)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第19条 被交付決定者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第13号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 被交付決定者は、前項の報告書の提出をした結果、補助金の返還が発生する場合には当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第20条 市長は、第18条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、第18条第2項の規定による補助金の返還を命じたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を、被交付決定者に納付させることができる。

2 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。

(延滞金の計算)

第21条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(権利譲渡の禁止)

第22条 被交付決定者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。

(関係書類の整理等)

第23条 被交付決定者は、当該事業に係る書類を補助金の交付の決定に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月31日)

1 この要綱は、令和5年5月31日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市住宅耐震化及び住宅ストック改修補助金交付要綱の規定は、令和5年度分として交付する補助金から適用し、令和4年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市住宅耐震化及び住宅ストック改修補助金交付要綱に規定する第1号様式から第3号様式まで、第5号様式から第10号様式まで及び第12号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年5月23日)

この要綱は、令和6年5月23日から施行し、この要綱による改正後の日野市住宅耐震化及び住宅ストック改修補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

第1号様式添付書類

共通

木造住宅耐震診断

木造住宅耐震改修工事

バリアフリー改修工事

断熱改修工事

太陽光発電システム付属耐震改修

建築年月日が分かる下記のいずれかの書類

・建築確認済証の写し

・建築検査済証の写し

・建物登記簿謄本(建物全部事項証明書)

・家屋所在証明書

・固定資産評価額証明書(名入れ)

住宅の所有者が確認できる下記のいずれかの書類

・建物登記簿謄本(建物全部事項証明書)

・固定資産評価額証明書(名入れ)

・家屋所在証明書

世帯全員(同居予定者も含む。)の市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税)を滞納していない証明書(非課税証明書を含む。)ただし、申請者及び世帯全員の市税納付状況を調査することに同意した場合は除く。

家屋及び土地所有者の同意書(共有名義又は借地の場合のみ)

バリアフリー改修工事

身体機能の低下が分かる下記のいずれかの書類

・住民票の写し等、高齢者の年齢が分かるもの

・介護保険又は身体障害等の支援区分が分かるもの

・その他身体機能の低下が分かるもの

別表第2(第9条関係)

第2号様式添付書類

共通

木造住宅耐震診断

木造住宅耐震改修工事

バリアフリー改修工事

太陽光発電システム付属耐震改修

補助対象事業の見積書(木造住宅耐震改修工事・バリアフリー改修工事は、図面、写真と統一の番号で表示すること。)

木造住宅耐震改修工事

耐震診断結果の写し(現状及び改修補強案)

※ただし、木造住宅耐震診断補助金を受け、その改修補強案のとおり工事を実施する場合は不要

施工箇所が分かる図面(見積書、写真と統一の番号で表示)

施工箇所が分かる写真(見積書、図面と統一の番号で表示)

バリアフリー改修工事

施工箇所が分かる図面(見積書、写真と統一の番号で表示)

施工箇所が分かる写真(見積書、図面と統一の番号で表示)

断熱改修工事

断熱等性能等級4に相当する性能を有することが分かるカタログ等

施工箇所が分かる図面(見積書、写真と統一の番号で表示)

施工箇所が分かる写真(見積書、図面と統一の番号で表示)

太陽光発電システム付属耐震改修

太陽光パネル設置予定確認書

※交付申請時に提出できない場合は実績報告時に提出すること

別表第3(第15条関係)

第9号様式添付書類

共通(第3条第1項各号に掲げる事業共通分)

領収書の写しその他費用の支払を証する書類

補助対象事業の期間が確認できる下記のいずれかの書類

・契約書の写し

・事業の着手及び完了日が分かる日付入りの写真

補助対象事業完了後、居住の用となることが分かる下記のいずれかの書類

・住民票の写し。ただし、木造住宅耐震診断の場合で継続して木造住宅耐震改修工事の補助金を受ける場合は除く。

・居住の用とするための事業者との契約その他関連する書類

その他市長が必要と認める書類

木造住宅耐震診断

耐震診断結果報告書の写し

耐震強度が不足する場合には一般財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法による上部構造評点を1.0以上にする耐震改修補強案の写し。ただし、建替えを予定している場合は除く。

木造住宅耐震改修工事・バリアフリー改修工事・断熱改修工事

施工箇所の工事中、改修後の写真(申請時の番号で統一表示)

その他市長が必要と認める書類

木造住宅耐震改修工事(追加分(建て替えが含まれる場合のみ))

下記のすべての書類

・申請者が建物を所有していることが分かる建物登記簿謄本(建物全部事項証明書等)

・確認済証の写し

・建築検査済証の写し

・省エネ基準に適合していることが分かる書類

太陽光発電システム付属耐震改修

太陽光パネル設置予定確認書

※交付申請時に提出していないときのみ提出すること

第1号様式(第8条関係)

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第2号様式(第9条関係)

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第3号様式(第10条関係)

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第4号様式(第10条関係)

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第5号様式(第11条関係)

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第6号様式(第11条関係)

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第7号様式(第11条関係)

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第8号様式(第11条関係)

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第9号様式(第15条関係)

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第10号様式(第16条関係)

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第11号様式(第17条関係)

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第12号様式(第18条関係)

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第13号様式(第19条関係)

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日野市住宅耐震化及び住宅ストック改修補助金交付要綱

令和3年3月31日 制定

(令和6年5月23日施行)

体系情報
要綱集/第12編 設/第4章
沿革情報
令和3年3月31日 制定
令和5年5月31日 種別なし
令和6年5月23日 種別なし