○日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金交付要綱
令和3年3月31日
制定
日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金交付要綱(平成30年9月28日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府北部を震源とする地震により、ブロック塀等の安全性が社会問題化する中で、地震によるブロック塀等の倒壊に伴う被害の防止を図り、災害に強いまちづくりを推進するとともに、安全で快適な歩行空間の形成を誘導することを目的として、市内にあるブロック塀等の所有者に対し、当該ブロック塀等の撤去及び撤去後に行う木塀の設置に要する経費の一部を補助するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 道路等 人の通行の用に供する道(建築物の敷地内の通路を除く。)をいう。
(2) 避難地 日野市地域防災計画に規定する地震・大規模火事指定緊急避難場所、指定避難所及び予備的な施設をいう。
(3) 避難路 特定緊急輸送道路(日野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱(平成23年11月1日制定)第2条第3号に規定する特定緊急輸送道路をいう。)又は自宅から避難地までの標準的な経路(建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路に限る。)をいう。
(4) ブロック塀等 コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、レンガ、大谷石等の組積造の塀又は門柱その他これらに類するもの(鉄筋コンクリート造の塀は除く。)をいう(基礎の部分及び一体となっているフェンスの部分も含む。)。
(5) フェンス等 フェンス、高さが0.6メートル以下のブロック塀等(鉄筋コンクリート造の塀を含む。)その他これらに類するものをいう。
(6) 木塀 日本の森林で伐採された木材(以下「国産木材」という。)を使用した塀で、塀の基礎及び支柱並びに空隙を除いた部分の見付面積の9割以上が国産木材であるものをいう。ただし、市が木塀と認めないと判断するものを除く。
ア ブロック塀等が存していた箇所及び当該箇所に沿ったその敷地内の近傍(以下「境界付近」という。)に庭木又は花壇による植栽が一連としてあり、かつ当該道路等からの視界が広がった状態
イ 境界付近に見通しの良いフェンス等(ブロック塀等が面する道路地表面又は隣接する避難地の地表面(以下「道路地表面等」という。)からの高さが1.8メートル以内のものに限る。)を設置し、かつ当該道路等からの視界が広がった状態
ウ 建築基準法の規定による道路の境界線が、境界付近を通っている場合は、その線から道路側の箇所を舗装し通行ができる状態
エ 境界付近に木塀を設置した状態
オ その他市長が必要と認める状態
(補助対象ブロック塀等)
第3条 この補助金の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、ブロック塀等の撤去が必要と市長が認める場合はこの限りでない。
(1) 市の区域内に存するブロック塀等であること。
(2) 道路等に面するブロック塀等又は避難地に隣接する敷地であって当該避難地に面しているブロック塀等であること。
(3) 道路地表面等からの高さ(当該ブロック塀等と接する部分の高さとする。)が1メートル以上であるブロック塀等であること。
(4) 第8条第2項の点検の結果、安全性が確認できないブロック塀等であること。
(5) 宅地建物取引業者等又は所有者が、販売を目的として解体工事をする際にブロック塀等の撤去を行うものでないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 前条に規定する補助対象ブロック塀等の所有者であること。
(2) 市税の納税義務者である場合は、既に納期の経過している市税を完納していること。
(3) 補助対象ブロック塀等が複数の者の共有に属する場合は、当該補助対象ブロック塀等の撤去について共有者全員の同意を得ていること。
(4) 国、地方公共団体その他の公的機関でないこと。
(5) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)及び日野市暴力団排除条例(平成24年条例第29号)に規定する暴力団又は暴力団関係者でないこと。
(補助対象工事)
第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象ブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事(撤去後の整地、舗装又は補修を含む。以下「撤去工事」という。)。ただし、一部を撤去する場合は、撤去後のブロック塀等に面している道路地表面等からの高さが0.6メートル以下となり、かつ、地震に対して安全な構造となるものに限る。
(2) 避難路沿道又は避難地に面する補助対象ブロック塀等の全部の撤去及び撤去した箇所の範囲内で撤去後に行う木塀設置工事(以下「木塀設置工事」と総称する。)
2 前項に掲げる補助対象工事は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 第10条の規定による補助金の交付決定前に契約をしていないこと。
(2) 第10条の規定による補助金の交付決定した年度末までに工事を完了すること。
(3) 補助対象ブロック塀等について、過去にこの要綱の規定により、又は他の制度により補助金その他の金銭的給付の交付を受けていないこと。
(4) フェンス等及び木塀設置を行う場合は、建築基準法を遵守すること。
3 前2項の規定により補助対象となる工事は、補助対象ブロック塀等が存する宅地等につき1回に限るものとする。
(補助対象となる経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象工事に要するものとする。
工事に要する経費又は補助対象ブロック塀等の長さに1メートルあたり20,000円を乗じて得た額のいずれか低い額の4分の3の額とし、12万円を限度とする。
(2) 通行環境改善となる撤去工事(以下「撤去工事(改善型)」という。)
工事に要する経費又は補助対象ブロック塀等の長さ1メートルあたり25,000円を乗じて得た額のいずれか低い額の5分の4の額とし、20万円を限度とする。
2 木塀設置工事を行う場合は、木塀設置単価(木塀設置工事に要する経費を木塀の長さ(補助対象ブロック塀等を撤去した範囲内で木塀を設置する部分の長さをいう。)で除して得た額(1メートルあたり196,000円を超える場合は、196,000円))から8万円を減じた額に木塀の長さ(25メートルを超える場合は、25メートル)を乗じて得た額を、前項第2号の額に加算した額。
3 補助金の額は、予算の範囲内とし、前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前相談)
第8条 補助申請希望者は、あらかじめ、事前相談票(第1号様式)を市長に提出し、この要綱の規定による補助の要件を満たすか否かの確認を受けなければならない。
2 市長は、前項に規定する事前相談を受けた時は、ブロック塀等の安全性を確認するため、当該補助対象ブロック塀等の点検を行うこととする。
2 申請者は、前項に規定する申請を行うときは、原則として補助対象工事が完了する年度の12月28日(当該日が日野市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)に基づく休日に当たるときは、その翌日)までに前項に規定する書類等を提出しなければならない。
3 第1項の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額又はその見込額が明らかな場合には、これを減額して交付申請書を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第10条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の交付決定を行う場合は、必要な条件を付すことができる。
4 市長は、交付の決定を行うに当たり、前条第3項の規定により当該補助金に係る消費税仕入控除税額又はその見込額について減額して交付の申請がなされたものについては、これを審査し適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
5 市長は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定又は消費税の申告後において清算減額又は変更を行うことを条件として付して交付の決定を行うものとする。
(1) 工事内容の変更
(2) 見積書の変更(見積り金額の変更が生じるものに限る。)
(1) 工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 工事を中止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 被交付決定者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象工事の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 市長は、補助対象工事の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、補助対象工事の状況について報告させることができる。
2 市長は、完了報告書の提出のあった工事について、必要と認める場合は、補助対象工事の状況について調査することができる。
3 被交付決定者は、完了報告書を市長に提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 市長は、補助金の額の確定を行うに当たっては、前条第3項の規定による報告がなされたものについては、これを審査し適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。
2 被交付決定者は、補助金の請求及び受領に関する権限を被交付決定者が補助対象工事請負契約を締結した事業者に委任することができる。
4 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助対象工事に係る制限)
第16条 撤去工事(基本型)を行った被交付決定者は、新たに道路等又は避難地に面してブロック塀等の構造物を築造するときは、次の各号に掲げる内容とするよう努めなければならない。
(1) 通行環境改善又は木塀若しくはフェンス等の設置とすること。
(2) 建築基準法の規定による道路の境界線が、補助対象ブロック塀等が存していた宅地等内を通っている場合は、その線まで後退して築造すること。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第18条 被交付決定者は、補助対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第15号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 被交付決定者は、前項の報告書の提出をした結果、補助金の返還が発生する場合には当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付しなければならない。
2 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(延滞金の計算)
第20条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第21条 被交付決定者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。
(関係書類の整理等)
第22条 被交付決定者は、当該事業に係る書類を補助金の交付の決定に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市ブロック塀等撤去及び改良工事補助金交付要綱の規定は、令和5年度分として交付する補助金から適用し、令和4年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
第3号様式添付書類
(1) 補助対象ブロック塀等がある宅地等の所有者が確認できる下記のいずれかの書類 ・建物登記簿謄本(建物全部事項証明書) ・固定資産評価額証明書(名入れ) |
(2) 申請者の市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税)を滞納していない証明書(非課税証明書を含む。)。なお、市税納付状況調査に関して同意された場合は不要とする。 |
(3) 付近見取図(住宅地図の写し等に、補助対象ブロック等の位置を記したもの) |
(4) 補助対象ブロック塀等概況図(配置図又は全景が確認できる写真等に、補助対象ブロック等の長さ、高さ及び対象とする範囲を記したもの) |
(5) 補助対象ブロック塀等の撤去前の写真(全景がわかるもの) |
(6) 補助対象工事の見積書の写し |
(7) 消費税仕入税額控除確認書(補助対象工事に係る消費税相当額を補助対象の経費とする場合のみ) |
(8) 申請者以外の共有者の同意書(必要な場合のみ) |
(9) 木塀設置工事又は通行環境改善となる見通しの良いフェンス等の設置については、施工計画図(フェンスカタログ、基礎断面図その他施工に係る図面) |
(10) 木塀設置工事については、国産木材であることが確認できる次のいずれかの書類等の写し ア 納品書 イ 出荷証明書 ウ 認証制度による認定書 エ 認証制度によるマーク等 |
(11) 木塀設置工事については、建築基準法等に適合し、安全であることが確認できる資料 |
(12) その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第13条関係)
第10号様式添付書類
(1) 領収書の写しその他費用の支払いを証する書類 |
(2) 補助対象工事中の写真及び補助対象工事完了後の写真(全景がわかるもの) |
(3) 撤去工事(改善型)の補助金交付を受けた場合は、その通行環境改善がわかる写真 |
(4) その他市長が必要と認める書類 |
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第11条関係)
第10号様式(第13条関係)
第11号様式(第14条関係)
第12号様式(第15条関係)
第13号様式(第15条関係)
第14号様式(第17条関係)
第15号様式(第18条関係)