○日野市優良建築物等整備事業補助金交付要綱
令和3年4月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、国土交通省が定める社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号)における「住環境整備事業」内事業の項目の一つである優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号)に基づき、優良建築物等の整備を行う者に対し、市がその事業に要する費用の一部を助成することにより、市街地における環境の整備改善と併せて良好な市街地住宅の供給を促進し、もって市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 所有権等 次に掲げる権利をいう。
ア 所有権
イ 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権(以下「借地権」という。)並びに使用貸借による権利
ウ 土地又は借地権の信託の受益権
(2) 優良建築物等整備事業(共同化タイプ(以下単に「優良建築物等整備事業」という。)) 2以上の敷地又は敷地以外の一団の土地(以下「敷地等」という。)について所有権等を有する2人以上の者又はこれらの者の同意を得た者が、当該権利の目的となっている敷地等の区域において行う1の構えをなす建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされる2以上の構えをなす建築物を含む。以下同じ。)及びその敷地等の整備をいう。ただし、当該敷地等について所有権を有する者が2人である場合は、面積が200平方メートル未満である敷地等又は形状が不整形である敷地等を含むものとする。(所有権等を有するものの人数の算定上、1つの権利を共有するものは1人とみなし、土地又は借地権の信託の受託者は人数として算定することはできない。)
(3) 施行者 優良建築物等整備事業を施行するものをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象者は、前条に定める施行者とする。
(補助対象区域)
第4条 優良建築物等整備事業の対象区域は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第2項に基づく日野市都市計画都市再開発の方針で定める再開発促進地区(2項地区)とする。
(補助対象建築物及びその敷地の基準)
第5条 この要綱による補助の対象となる優良建築物等整備事業に係る建築物及びその敷地は、次の各号のすべてに適合するものでなくてはならない。
(1) 敷地は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第1号に規定する敷地面積が500平方メートル以上であり、かつ、敷地に接する道路の中心線以内の面積がおおむね1,000平方メートル以上のものであること。
(2) 敷地が原則として幅員6m以上の道路に4m以上接すること。
(4) 建築物は、地階を除く階数が原則として3階以上で、かつ、耐火建築物であること。
(5) 住戸の面積等は、次の各号に該当すること。
ア 1戸当たりの専有床面積が25m2以上であること。
イ 便所、浴室、台所等の設備が専用であること。
(6) 建築物の住宅以外の用途に供する部分は、次に掲げる用途に供しないこと。ただし、市長が支障ないと認めた場合は、この限りでない。
ア 風俗及び教育に悪影響を及ぼすおそれがあるもの
イ 生活を害する騒音、振動、ばい煙、粉じん及び臭気等の発生のおそれがあるもの
ウ 危険物を扱い、住民に危害を加え、又は建築物等を損壊するおそれがあるもの
2 施行者は、優良建築物等整備事業を行うに当たり、次に掲げる事項の充実を図らなくてはならない。
(1) 空地内は、市と協議の上、建築物と調和した緑化に努めること。
(2) 建築物の形態、色彩については、周辺の街並みと調和し、市街地の環境改善に寄与すること。
(3) 事業の遂行に当たっては、良好な近隣関係の維持に努めること。
3 日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)で定める内容に適合すること。
4 建築物及びその敷地は、日野市ユニバーサルデザイン推進条例(平成20年条例第46号)に適合し、健全な生活環境の維持及び向上に資するとともに、誰もが安全かつ快適に利用できるものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、優良建築物等整備事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 調査設計計画
ア 基本構想作成費
イ 事業計画作成費
ウ 地盤調査費
エ 建築設計費
(2) 土地整備
ア 建築物除却等費
イ 補償費等
(3) 共同施設整備
ア 空地等整備費
イ 供給処理施設整備費
ウ その他の施設整備費
(補助金の額及び算出方法)
第7条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、前条各号に掲げる補助対象経費の3分の2以内とし、1住戸につき200万円を限度とする。ただし、専有床面積が50m2未満の住戸については100万円を限度とする。
2 経費の算出方法は、社会資本整備総合交付金交付要綱に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、日野市優良建築物等整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第10条 市長は、補助金の交付の決定に際し、補助金の交付目的を達成するため、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続きは指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象以外の用途に補助金を使用してはならないこと。
(3) 第12条第1項の規定による審査に協力しなければならないこと。
(4) 第20条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
2 市長は、被交付決定者に日野市優良建築物等整備事業補助対象事業遂行状況報告書(第4号様式)を提出させることができる。
(額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行う。
2 市長は、前項の審査の結果、当該報告にかかわる補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業に要した費用に補助率を乗じて得た額又は補助金の交付決定額のいずれか低い額をもって補助金の額とする。
3 市長は日野市優良建築物等整備事業補助金確定通知書(第5号様式)により、被交付決定者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する請求書が提出されたときは、被交付決定者に補助金を交付する。
3 市長は、交付決定額の範囲内において、補助事業の区分ごとに概算により補助金を交付することができる。ただし、当該区分に係る事業が翌年度以降にわたる場合には、当該年度の出来高により交付することができる。
(1) 工事内容の変更
(2) 見積書の変更(見積り金額の変更が生じるものに限る。)
(事業の中止及び廃止)
第15条 被交付決定者は、やむを得ない事情により補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに日野市優良建築物等整備事業補助対象事業中止(廃止)承認申請書(第10号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(遂行命令)
第16条 市長は、被交付決定者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めたときは、被交付決定者に対し、これらに従って当該事業を遂行することを命ずることができる。
2 市長は、被交付決定者が前項の命令に違反したときは、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(申請の取下げ)
第17条 被交付決定者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に異議があるときは、第9条に規定する補助金交付決定通知書受領後、市長が指定する期日までに、申請の取下げをすることができる。
(1) 天災地変その他特別の理由により事業の継続が困難になったとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を当該事業以外の用途に使用したとき。
(4) 補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) 補助事業費の清算額が補助対象経費に達しないとき。
(6) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件又は関係法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第20条 市長は、補助金の全部又は一部が交付された後に、次に掲げる条件により、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を申請者に命ずることができる。
(1) 第14条第2項の規定により工事内容の変更があった場合
(2) 第15条第2項の規定により補助対象事業が中止又は廃止となった場合
(3) 市長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合
2 市長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の補助金の返還を命ずる。
3 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じるときは、日野市優良建築物等整備事業補助金返還命令書(第14号様式)により行う。
(1) 違約加算金(100円未満の場合を除く。)は、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した金額)につき年10.95%の割合で計算する。
(2) 延滞金(100円未満の場合を除く。)は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95%の割合で計算する。
(3) 第1号の規定の適用について、補助金が2回以上に分けて交付されている場合は、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして計算する。
(4) 第1号の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充当する。
(5) 第2号の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額とする。
(関係書類・帳簿等の整理保管)
第22条 被交付決定者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿、証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、その補助事業終了日の属する年度の終了後、5年間整理保管しなければならない。
(是正のための措置)
第23条 市長は、第11条に規定する日野市優良建築物等整備事業補助対象事業完了・年度終了実績報告書の提出を受けた場合において、当該補助事業の成果が、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、必要な措置をとるよう、被交付決定者に命ずることができる。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則(令和4年4月1日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市優良建築物等整備事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度分として交付する補助金から適用し、令和3年度分の補助金については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 空地の面積(絶対空地面積と公開空地面積の有効面積の合計(重複して積算して良い。))の敷地面積に対する割合 |
10分の5以下の場合 | 1から建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の1.5を加えた数値 |
10分の5を超え、10分の5.5以下の場合 | 10分の6.5 |
10分の5.5を超える場合 | 1から建築基準法第53条の規定による建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値 |
(注) 公開空地面積の積算方法は、総合設計許可準則に関する技術基準(昭和61年12月27日付建設省住街発第94号)に準じて積算する。
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第11条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第13条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第14条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第15条関係)
第11号様式(第15条関係)
第12号様式(第18条関係)
第13号様式(第19条関係)
第14号様式(第20条関係)