○日野市立石田環境プラザの使用の申請及び石田環境プラザ運営協議会の運営に関する要綱

令和3年6月24日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野市立石田環境プラザ条例(令和3年条例第14号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第2項ただし書に規定する使用の申請及び条例第16条の規定により設置する石田環境プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、日野市立石田環境プラザ条例施行規則(令和3年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(新石自治会地区に所在する団体の定義)

第2条 新石自治会地区に所在する規則第2条第1号に規定する団体(以下「登録団体」という。)とは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する団体で、かつ、市に登録されたものをいう。

(1) 協議会

(2) 新石自治会(新石自治会に所属する団体を含む。以下同じ。)

(3) 新石ごみ広域化対策委員会

(4) 新石自治会地区に所在する子供会

(5) 新石自治会地区に所在する自主防災組織

(6) 新石自治会地区に住所を有する者を構成員とした5人以上の団体

2 前項の規定にかかわらず、条例第1条の目的に沿った活動を行う新石自治会地区以外に所在する市民団体で、市長が認めたものについては、前項第6号に掲げる要件に該当する団体とみなすことができる。

(団体登録の申請等)

第3条 前条第1項の登録を希望する者(以下「団体登録申請者」という。)は、石田環境プラザ団体(登録・変更・抹消)申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、同項により登録した内容の変更又は登録の抹消の申請について準用する。

3 市長は、第1項の登録の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、登録を決定し、その旨を団体登録申請者に対し石田環境プラザ団体登録決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により通知を受けた者が登録団体として不適当であると認めるときは、登録を抹消することができる。

(登録団体による使用申請期間等)

第4条 規則第2条各号列記以外の部分ただし書により使用の申請をする場合の申請期間及び申請方法は、別表のとおりとする。

(団体登録の有効期間)

第5条 団体登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 前項の有効期間は、第3条第2項の規定による登録の抹消の申請がされた場合を除き、さらに2年間期間の更新をするものとし、以後この例による。

(協議会の会員の要件)

第6条 協議会の会員(以下単に「会員」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、かつ、市に登録されたものとする。

(1) 第2条第1項第2号に規定する団体の構成員

(2) 第2条第1項第6号に規定する団体の代表者

(3) 第2条第2項に規定する団体の代表者

(入会の申請等)

第7条 協議会への入会を希望する者(以下「入会申請者」という。)は、あらかじめ協議会会長の承諾を得た上で、石田環境プラザ運営協議会(入会・変更・退会)申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、会長及び会長の職務を代理する者がともにないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、同項により入会申請した内容の変更又は退会の申請について準用する。

3 市長は、第1項の入会申請を受けたときは、当該申請が適正であることを確認の上、入会を決定し、その旨を入会申請者に対し石田環境プラザ運営協議会入会決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により通知を受けた者が協議会の会員として不適当であると認めるときは、協議会会長と協議の上、当該登録を抹消することができる。

(会員登録の有効期間)

第8条 会員登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の末日までとする。

2 前項の有効期間は、前条第2項の規定による退会の申請がされた場合を除き、さらに1年間期間の更新をするものとし、以後この例による。

(部会)

第9条 協議会は、協議及び検討を円滑に進めるため、必要があると認めるときは部会を置くことができる。

2 部会は、協議会会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

団体区分

申請期間

申請方法

協議会

使用日の1年前から使用日まで

規則第2条に規定する日野市立石田環境プラザ施設等使用申請書(第1号様式)による申請

新石自治会

使用日の1年前から使用日まで

新石ごみ広域化対策委員会

使用日の1年前から使用日まで

新石自治会地区に所在する子供会

使用日の1年前から使用日まで

新石自治会地区に所在する自主防災組織

使用日の1年前から使用日まで

新石自治会地区に住所を有する者を構成員とした5人以上の団体

使用日の3カ月前から使用日まで

条例第1条の目的に沿った活動を行う団体として、市長が認めたもの

使用日の3カ月前から使用日まで

規則第2条第2号に掲げる団体

使用日の1年前から使用日まで

第1号様式(第3条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第7条関係)

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日野市立石田環境プラザの使用の申請及び石田環境プラザ運営協議会の運営に関する要綱

令和3年6月24日 制定

(令和3年7月1日施行)