○日野市立石田環境プラザの使用の申請及び石田環境プラザ運営協議会の運営に関する要綱
令和3年6月24日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市立石田環境プラザ条例(令和3年条例第14号。以下「条例」という。)第5条第1項及び第2項ただし書に規定する使用の申請及び条例第16条の規定により設置する石田環境プラザ運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、日野市立石田環境プラザ条例施行規則(令和3年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 協議会
(2) 新石自治会(新石自治会に所属する団体を含む。以下同じ。)
(3) 新石ごみ広域化対策委員会
(4) 新石自治会地区に所在する子供会
(5) 新石自治会地区に所在する自主防災組織
(6) 新石自治会地区に住所を有する者を構成員とした5人以上の団体
4 市長は、前項の規定により通知を受けた者が登録団体として不適当であると認めるときは、登録を抹消することができる。
(登録団体による使用申請期間等)
第4条 規則第2条各号列記以外の部分のただし書により使用の申請をする場合の申請期間及び申請方法は、別表のとおりとする。
(団体登録の有効期間)
第5条 団体登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(協議会の会員の要件)
第6条 協議会の会員(以下単に「会員」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者で、かつ、市に登録されたものとする。
(1) 第2条第1項第2号に規定する団体の構成員
(2) 第2条第1項第6号に規定する団体の代表者
(3) 第2条第2項に規定する団体の代表者
(入会の申請等)
第7条 協議会への入会を希望する者(以下「入会申請者」という。)は、あらかじめ協議会会長の承諾を得た上で、石田環境プラザ運営協議会(入会・変更・退会)申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、会長及び会長の職務を代理する者がともにないときは、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により通知を受けた者が協議会の会員として不適当であると認めるときは、協議会会長と協議の上、当該登録を抹消することができる。
(会員登録の有効期間)
第8条 会員登録の有効期間は、登録の日から登録の日の属する年度の末日までとする。
(部会)
第9条 協議会は、協議及び検討を円滑に進めるため、必要があると認めるときは部会を置くことができる。
2 部会は、協議会会長の指名する委員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会会長が協議会に諮って定める。
付則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1号様式(第3条関係)

第2号様式(第3条関係)

第3号様式(第7条関係)

第4号様式(第7条関係)
