○日野市立南平体育館条例

令和3年10月4日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、市民のスポーツ及びレクリエーションの振興、市民交流促進並びに地域防災の活動拠点となる体育施設として、日野市立南平体育館(以下「南平体育館」という。)を設置し、もって市民の健康で活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 南平体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市立南平体育館

(2) 位置 日野市南平四丁目23番地の1

(施設)

第3条 南平体育館に次に掲げる施設を置く。

(1) アリーナ、多目的ルーム1、多目的ルーム2、多目的ルーム3、ラウンジ、弓道場、トレーニングルーム

(2) 駐車場

(3) その他必要な施設

(事業)

第4条 南平体育館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 市民のスポーツ及びレクリエーションその他社会体育の振興に関すること。

(2) 市民交流の促進に関すること。

(3) 地域防災に関すること。

(4) 前条の施設の貸出に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の申請及び許可)

第5条 第3条第1号に規定する施設を使用しようとするもの及び同条第2号に規定する施設を別表第4の使用区分のうち貸切使用の区分において貸し切って使用するものは、規則で定める手続に従いあらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定に基づく許可の申請を受けたときは、規則で定めるところにより使用の許可をするものとする。

3 市長は、南平体育館の施設の使用を許可するときは、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政治活動若しくは宗教活動に利用し、又はそれに準ずる活動であると認められるとき。

(4) 災害時等において南平体育館の施設を避難所等として使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(入場の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、南平体育館の施設への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 火薬類その他危険物を所持する者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者

(3) 南平体育館の施設内において許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者

(休館日)

第8条 南平体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月1回規則で定める日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(開館時間)

第9条 南平体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料)

第10条 南平体育館の施設の使用料は、別表第1から別表第4までに定める額とする。

2 前項の使用料(駐車場の使用料を除く。)は、第5条第2項に規定する使用の許可の際、納付するものとする。

3 第1項の使用料のほか、南平体育館の附帯設備の使用料は、規則に定める額とする。

4 前項の附帯設備の使用料は、使用の当日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 貸切使用(団体が別表第1又は別表第2の施設区分の欄に掲げる施設を貸し切って使用する形態をいう。以下同じ。)により、アリーナを次のからまでのいずれかの事業に使用するとき。 5割減額

 社会体育関係団体で規則で定めるものが主催する市民を対象としたスポーツ交流事業

 文化関係団体で規則で定めるものが主催する市民を対象とした文化事業

 市民を主たる構成員として地域活動を行っている非営利の団体で規則で定めるものが主催する市民との交流を目的とした地域交流事業

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供している市内の社会福祉法人又は特定非営利活動法人が主催する市民との交流を目的とした事業

 次号に掲げる者で構成する市内在住の5人以上の団体が主催する市民との交流を目的とした事業

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者が、個人使用(別表第3に規定する施設を同表の使用区分において、個人単位で他の使用者(第5条第1項の規定に基づく使用の許可を得て南平体育館の施設を使用するものをいう。以下同じ。)とともに使用する形態をいう。以下同じ。)により南平体育館の施設を使用するとき。 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者

 都道府県知事等の定めるところにより交付された療育手帳等を所持する者及びその介護者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 5割減額又は免除

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の適正使用及び変更の制限)

第14条 使用者は、南平体育館の施設をこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。

2 使用者は、南平体育館の施設及び当該施設の附帯設備(以下「施設等」という。)に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用の取消し等)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、南平体育館の施設の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の目的又は条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、南平体育館の施設が使用できなくなったとき。

(4) 災害時等において南平体育館の施設を避難所等として使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者が受けた損害について、市は賠償の責任を負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 南平体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により南平体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条及び第9条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、南平体育館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により南平体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条まで、第15条及び第22条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条第13条から第15条まで及び第19条(見出しを含み、第6条第4号及び第15条第1項第4号を除く。)の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第13条から第15条まで及び第19条から第21条までの規定中「使用者」とあるのは「利用者」と、第13条の見出し中「使用権」とあるのは「利用権」と、第14条の見出し中「適正使用」とあるのは「適正利用」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第1項の規定により南平体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が南平体育館の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により南平体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が南平体育館の管理を行うこととされた期間前に第5条第2項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 南平体育館の施設の利用の許可、利用の制限及び利用の取消し等に関する業務

(3) 南平体育館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 南平体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が南平体育館の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により南平体育館の管理を指定管理者に行わせる場合は、南平体育館の利用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表第1から別表第4までに定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とし、指定管理者の収入としてこれを収受させる。

3 第11条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 第12条の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により利用料金の還付をすることができる。

(原状回復の義務)

第19条 使用者は、南平体育館の施設等の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第15条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を怠ったときは、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第20条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第21条 使用者が市の責任によらない事故のために身体的傷害を受けた場合は、市はその賠償の責任を負わない。

(販売行為等の許可)

第22条 南平体育館及びその敷地内において、物品の販売、営利を目的としたイベント等をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第23条 南平体育館及びその敷地内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) 植物を採集し、又は損傷すること。

(4) 鳥獣、魚類等を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。

(6) ごみその他の汚物又は廃物をみだりに投棄すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、風致を害し、又は管理に支障のある行為をすること。

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による使用の申請及び許可の手続に関して必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(日野市体育施設条例の一部改正)

3 日野市体育施設条例(昭和62年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第10条、第11条、第18条関係)

南平体育館使用料(基本使用料)

貸切使用(標準貸切)

市内

使用区分



施設区分

午前

午後1

午後2

午後3

夜間

日中

全日

延長

(1時間ごと)

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

9:00~17:00

アリーナ

日曜日

土曜日

休日

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

13,000円

36,000円

63,000円

5,000円

平日

(上記の日以外)

12,000円

12,000円

8,000円

8,000円

10,400円

28,800円

50,400円

4,000円

多目的ルーム1

1,900円

1,900円

1,200円

1,200円

1,600円


7,800円

600円

多目的ルーム2

1,900円

1,900円

1,200円

1,200円

1,600円

7,800円

600円

多目的ルーム3

1,300円

1,300円

900円

900円

1,100円

5,500円

400円

ラウンジ

850円

850円

550円

550円

750円

3,550円

300円

弓道場

2,600円

2,600円

1,700円

1,700円

2,200円

10,800円

900円

市外

使用区分



施設区分

午前

午後1

午後2

午後3

夜間

日中

全日

延長

(1時間ごと)

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

9:00~17:00

アリーナ

日曜日

土曜日

休日

30,000円

30,000円

20,000円

20,000円

26,000円

72,000円

126,000円

10,000円

平日

(上記の日以外)

24,000円

24,000円

16,000円

16,000円

20,800円

57,600円

100,800円

8,000円

多目的ルーム1

3,800円

3,800円

2,400円

2,400円

3,200円


15,600円

1,200円

多目的ルーム2

3,800円

3,800円

2,400円

2,400円

3,200円

15,600円

1,200円

多目的ルーム3

2,600円

2,600円

1,800円

1,800円

2,200円

11,000円

800円

ラウンジ

1,700円

1,700円

1,100円

1,100円

1,500円

7,100円

600円

弓道場

5,200円

5,200円

3,400円

3,400円

4,400円

21,600円

1,800円

備考

1 分割使用

アリーナは、施設区分を別表第2のとおり分割して使用することができる。

2 「延長」とは、第9条ただし書又は第16条第2項の規定により開館時間を変更し、第9条本文に規定する開館時間の前又は後に1時間単位で開館時間を延長することをいう。

別表第2(第10条、第11条、第18条関係)

貸切使用(分割使用)

市内

使用区分

施設区分

午前

午後1

午後2

午後3

夜間

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

アリーナ

日曜日

土曜日

休日

1/2面

7,500円

7,500円

5,000円

5,000円

6,500円

平日

(上記の日以外)

1/2面

6,000円

6,000円

4,000円

4,000円

5,200円

市外

使用区分

施設区分

午前

午後1

午後2

午後3

夜間

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

アリーナ

日曜日

土曜日

休日

1/2面

15,000円

15,000円

10,000円

10,000円

13,000円

平日

(上記の日以外)

1/2面

12,000円

12,000円

8,000円

8,000円

10,400円

別表第3(第10条、第11条、第18条関係)

個人使用

1 アリーナ、多目的ルーム1、多目的ルーム2、多目的ルーム3

使用区分



使用者区分

午前

午後1

午後2

午後3

夜間

年間使用

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

市内

大人

300円

300円

300円

300円

300円

15,000円

シニア

200円

200円

200円

200円

200円

10,000円

子ども

100円

100円

100円

100円

100円

5,000円

市外

大人

600円

600円

600円

600円

600円


シニア

400円

400円

400円

400円

400円

子ども

200円

200円

200円

200円

200円

2 弓道場

使用区分



使用者区分

午前

午後1

午後2

午後3

夜間

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

市内

大人

300円

300円

300円

300円

300円

シニア

200円

200円

200円

200円

200円

子ども

100円

100円

100円

100円

100円

市外

大人

600円

600円

600円

600円

600円

シニア

400円

400円

400円

400円

400円

子ども

200円

200円

200円

200円

200円

3 トレーニングルーム

使用区分

使用者区分

9:00~21:00

2時間使用

1時間使用

市内

大人

400円

200円

シニア

300円

150円

市外

大人

800円

400円

シニア

600円

300円

備考

1 「市内」とは、日野市内に在住、在勤又は在学している者をいい、「市外」とはそれ以外の者をいう。

2 「大人」とは、15歳(中学生を除く。)から64歳までの者をいう。

3 「子ども」とは、15歳未満(中学生以下とし、幼児を含む。)の者をいう。

4 「シニア」とは、65歳以上の者をいう。

5 「年間使用」とは、施設の使用の許可を受けた日から起算して1年間使用することをいう。

別表第4(第10条、第18条関係)

駐車場使用料

使用区分



施設区分

施設使用者(1区画)

施設使用者以外(1区画)

貸切使用

15分以上1時間以内

1時間を超えるものにつき1時間ごと

1時間ごと

1時間ごと

駐車場

100円

100円

300円

5,000円

備考

1 「駐車場」とは、南平体育館の使用を目的として自動車等を駐車するための施設をいう。

2 貸切使用は、別表第1の施設区分の欄に掲げる全ての施設を貸切使用する場合に限り適用し、規則に定める事前申請手続を必要とする。

日野市立南平体育館条例

令和3年10月4日 条例第42号

(令和4年4月1日施行)