○日野市教育委員会教育長職務代理者の権限に属する事務の委任等に関する規程

令和3年8月2日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)法第13条第2項の規定により日野市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が指名する委員(以下「教育長職務代理者」という。)の権限に属する事務の委任又は臨時代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任等)

第2条 教育長職務代理者は、法第25条第4項の規定により次の各号に掲げる事務を、日野市教育委員会教育部長に委任し、又は臨時に代理させることができる。

(2) 日野市教育委員会事務局事務決裁規程(令和3年教育委員会規則第5号)第7条の規定により教育長が決裁することができる事項

この規程は、令和3年8月3日から施行する。

日野市教育委員会教育長職務代理者の権限に属する事務の委任等に関する規程

令和3年8月2日 教育委員会規則第8号

(令和3年8月3日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
令和3年8月2日 教育委員会規則第8号