○日野市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する規則

令和4年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者からの通報)(平成29年7月31日消費者庁。以下「地方公共団体向けガイドライン」という。)の趣旨を踏まえて、日野市(以下「市」という。)において外部の労働者等からの法に基づく公益通報及びその他の法令違反等に関する通報等を適切に処理するため、これらの通報等への対応手続に関する事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。

 法第2条第1項各号に定める者

 に掲げるもののほか、通報対象事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

(2) 受付 市に対してなされた通報、相談、意見又は苦情を受けることをいう。

(3) 受理 市に対してなされた通報について、調査又は法令等に基づく措置その他適当な措置(以下「措置」という。)を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。

(4) 主管課 通報対象事実(日野市職員等の内部通報及びコンプライアンス確保に関する条例(令和3年条例第4号)第2条第4号に規定する通報対象事実を除く。以下同じ。)に係る処分、勧告等の事務を所掌する課等をいう。

(通報・相談窓口)

第3条 市に対してなされる通報及び相談(以下「通報等」という。)を一元的に取り扱うため、総務課に通報・相談窓口を置く。

2 通報・相談窓口は、次に掲げる事務を取り扱う。ただし、第1号から第3号までの規定は、通報・相談窓口を経由せずに主管課に対してなされた通報等及び意見又は苦情を、当該主管課において受け付けることを妨げるものではない。

(1) 市に対してなされる通報等の受付に関すること。

(2) 市の通報等への対応についての意見又は苦情の受付に関すること。

(3) 通報者等との連絡調整に関すること。

(4) 主管課との連絡調整に関すること。

(受付の範囲及び取扱)

第4条 市は、外部の通報者等からの次に掲げる事実についての通報等を受け付けるものとする。

(1) 通報対象事実

(2) 前号に定めるもののほか、法令及び市の区域内に適用される条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実(当該違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合に限る。)

(3) 前2号に定めるもののほか、事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められるその他の事実

2 前項の規定により受け付けた通報等の内容について、処分又は勧告等をする権限を他の行政機関が有するときは、市は当該権限を有する他の行政機関を通報者等に対して遅滞なく教示するものとする。

3 市は、通報等があったときは、法及び地方公共団体向けガイドラインの趣旨を踏まえ、誠実かつ公正に通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付又は通報の受理を拒まないものとする。

4 市は、匿名による通報等についても、可能な限り、実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努めるものとする。

(受付手続)

第5条 通報等は、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。

(1) 通報者の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号

(2) 当該通報対象事実の内容

(3) 当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

(4) 当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

2 通報・相談窓口は、前項の規定により通報等を受け付けたときは、通報等に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、必要に応じて通報等への対応に必要な事項を通報者等に確認するものとする。ただし、通報者等の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

(受付時の対応)

第6条 通報・相談窓口は、通報等を受け付けたときは、その内容により次の各号のいずれかの措置をとるものとする。

(1) 適切な主管課に通報等を取り次ぐこと。

(2) 市ではなく他の行政機関が通報内容について処分又は勧告等をする権限を有する場合において、当該権限を有する他の行政機関を通報者等に対して遅滞なく教示することその他適切な措置をとること。

2 前項第2号の場合において、通報者等からの通報等に、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通報等に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をすることができるものとする。

(主管課における事実の聴取、受付等)

第7条 主管課は、通報者等から通報対象事実の詳細その他必要な情報を聴取するものとする。

2 通報・相談窓口を経由せず、主管課が受け付けた通報等については、主管課において第5条及び第6条に規定する事務を行うものとする。この場合、主管課は、受け付けた内容を遅滞なく通報・相談窓口に連絡するものとする。

(受理手続)

第8条 主管課は、通報を受け付けた後は、法及び地方公共団体向けガイドラインの趣旨並びに関係する法令等の規定及び所掌事務を踏まえて当該通報に関して調査又は措置を行う必要性について十分に検討し、これを受理するときはその旨(第3項の期間を設定した場合にはその期間を含む。)を、受理しないとき(情報提供として受け付けることを含む。)はその旨及びその理由を、通報・相談窓口に回答する。

2 前項の場合において、当該通報に関して調査又は措置を行う必要性について検討するに当たっては、当該通報内容に係る違法行為等が生じ、又は生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由(以下「真実相当性の要件」という。)が、当該通報内容を裏付ける内部資料、関係者による供述等の存在のみならず、通報者本人による供述内容の具体性、迫真性等によっても認められ得ることを十分に踏まえ、柔軟かつ適切に対応するものとする。また、通報が真実相当性の要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない場合においても、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合には、同様に対応するものとする。

3 主管課は、当該通知を受理するときは、当該通知への対応手続の終了までに必要と見込まれる期間を設定するよう努めるものとする。

(受理等の通知)

第9条 前条第1項の回答を受けた通報・相談窓口は、その内容を当該通報を行った通報者に対して遅滞なく通知しなくてはならない。

(受理後の教示)

第10条 通報を受理した後において、主管課ではなく他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになった場合は、当該主管課は、当該権限を有する当該他の行政機関を、通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。この場合において、当該教示を行う主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報に係る資料を通報者に提供するものとする。

2 主管課は、前項前段の場合において、当該通報に個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通報に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をすることができるものとする。

(調査の実施)

第11条 通報を受理した主管課は、当該通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を行う。

2 主管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、調査の進捗状況を通報者に対し、適宜通知するとともに、調査結果は可及的速やかに取りまとめ、その結果を遅滞なく通知する。

(調査結果に基づく措置)

第12条 主管課は、前条の規定による調査の結果、第4条第1項に掲げる事実があると認めるときは、速やかに措置をとらなければならない。

2 主管課は、前項の措置をとった場合には、その内容を、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、通報者に対し、遅滞なく通知する。

(協力義務等)

第13条 市は、通報対象事実又はその他の法令等に違反する事実に関し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が市の他にもある場合においては、当該他の行政機関と連携して調査を行い、措置をとる等、相互に緊密に連絡し協力する。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第14条 通報等への対応に関与した職員(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報等への対応に関与した職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 通報等への対応に関与する職員は、通報等に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報等への対応の各段階(通報等の受付、教示、調査、措置及び通報者等への結果の通知。以下同じ。)及び通報等への対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(2) 通報者等の特定につながり得る情報(通報者等の氏名、所属等の個人情報のほか、調査が通報を端緒としたものであること、通報者等しか知り得ない情報等を含む。以下同じ。)については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)

(3) 通報者等の特定につながり得る情報を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者等の書面、電磁的記録等による明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者等に対して明確に説明すること。

4 主管課における通報者等への対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、前3項に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとする。

(利益相反関係の排除)

第15条 市の職員は、自ら又はその親族が当事者となっている案件に関する通報その他利益相反関係を有する案件についての通報等への対応に関与してはならない。

2 主管課は、通報等への対応の各段階において、通報等への対応に関与する者が当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

(通報者等の保護)

第16条 市は、通報対応の終了後においても、通報者からの相談等に適切に対応するとともに、通報者等が、通報等をしたことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、必要な情報提供をするなど、通報者等の保護に努めるものとする。

(意見又は苦情への対応)

第17条 通報・相談窓口又は主管課は、市における通報等への対応に関して通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。

(通報等の関連文書の管理)

第18条 通報等への対応に係る記録及び関係資料については、日野市文書管理規則(平成16年規則第39号)に基づき適切な方法で管理しなければならない。

(運用状況の公表)

第19条 市長は、通報等の件数について、毎年度公表するものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

日野市における外部の労働者等からの通報等への対応手続に関する規則

令和4年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)