○日野市民生委員推薦会規則
令和4年3月31日
規則第26号
日野市民生委員推薦会規則(昭和58年規則第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条及び同法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき、日野市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 民生委員の推薦を予定している者に係る審議等に関すること。
(2) 民生委員候補者を東京都知事に推薦すること。
(委員の定数)
第3条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。
2 委員は、法第8条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人以上を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 日野市健康福祉部長の職にある者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長はその議長となる。
2 推薦会は、委員の半分以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、委員長がこれを決する。
4 推薦会は、緊急やむを得ない場合に、推薦会委員に対し書面を用いて意見を求める方法又は通信回線を用いた方法(映像と音声の送受信により相手の状況を相互に認識しながら通話することができる方法。以下同じ。)により、会議を開催することができる。
5 前項の規定により、書面を用いて意見を求める方法により会議を開催する場合、委員長は、委員が意見を表明する期限を定め、それを通知しなければならない。また、その会議は、当該期限までに委員の過半数の意見が表明されたことをもって成立する。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第8条 第3条第2項第2号に掲げる委員は、自己の推薦に関係のある議事に加わることができない。
(会議の非公開)
第9条 推薦会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(幹事及び書記)
第11条 令第6条の規定に基づき、推薦会に幹事及び書記をそれぞれ1人置く。
2 幹事は、福祉政策課長の職にある者をもって充てる。
3 書記は、健康福祉部福祉政策課の職員の中から市長が命ずる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営に関し必要な事項は、別に市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の日野市民生委員推薦会規則第2条の規定は、前項ただし書に規定する施行の日前までは、なおその効力を有する。
付則(令和4年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。