○日野市職員の年次有給休暇の繰り越しに関する規則
令和4年3月31日
規則第47号
日野市職員の休暇の繰り越しに関する規則(昭和42年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成8年条例第4号)第11条に規定する年次有給休暇(以下「一般職の年次有給休暇」という。)及び日野市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和元年条例第44号)第11条に規定する年次有給休暇(以下「会計年度任用職員の年次有給休暇」という。)の繰り越しに関し、必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇の繰り越し日数及び有効期限)
第2条 一般職の年次有給休暇は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。
2 会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
付則
この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和2年に使用しなかった年次有給休暇の令和4年への繰り越しから適用する。