○日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年1月31日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(令和3年12月23日付け府子本第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)の別紙「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「保育士等処遇改善要綱」という。)、放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業について(令和3年12月23日付け子発1223号第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙「放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業実施要綱」(以下「放課後児童支援員等処遇改善要綱」という。)及び東京都保育従事職員等処遇改善事業実施要綱(令和4年3月3日付け3福保子保第4498号。以下「都要綱」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く、保育士、幼稚園教諭、放課後児童支援員等(以下「保育士等」という。)に対する賃金改善等の処遇改善を行う市内に所在する施設又は事業所に対し、その経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる施設又は事業所とする。

(1) 保育士等処遇改善要綱3に定める特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所及び特例保育を実施する施設(以下「特定教育・保育施設等」という。)

(2) 放課後児童支援員等処遇改善要綱3に定める放課後児童クラブ(以下単に「放課後児童クラブ」という。)

(3) 都要綱3(1)及び(3)から(6)までに定める事業を実施する施設並びに同要綱3(2)に定める事業を実施する事業所(以下「認証保育所等」という。)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 特定教育・保育施設等が行う事業であって、保育士等処遇改善要綱5に定める要件を全て満たすもの(以下「保育士等処遇改善事業」という。)

(2) 放課後児童クラブが行う事業であって、放課後児童支援員等処遇改善要綱5に定める要件を全て満たすもの(以下「放課後児童支援員等処遇改善事業」という。)

(3) 認証保育所等が行う事業であって、都要綱5に定める要件を全て満たすもの(以下「保育従事職員等処遇改善事業」という。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、前条各号に規定する事業を実施するために要した経費とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保育士等処遇改善事業の実施に係る経費 保育士等処遇改善要綱6に定める算定方式により算出した額

(2) 放課後児童支援員等処遇改善事業の実施に係る経費 放課後児童支援員等処遇改善要綱6に定める算定方式により算出した額

(3) 保育従事職員等処遇改善事業の実施に係る経費 都要綱6に定める算定方式により算出した額

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条の交付申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金(交付・不交付)決定通知書(第2号様式)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、市長に対し補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求にかかる補助金を交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第9条 被交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金変更交付申請書(第3号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付決定額に変更が生じないものについては、この限りでない。

(1) 交付事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 交付事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 交付事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の変更交付の可否を決定し、日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金変更(交付・不交付)決定通知書(第4号様式)によりその旨を被交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金実績報告書(第5号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助対象事業の完了時期)

第12条 補助対象事業は、当該年度の年度末までに完了しなければならない。

(事故報告)

第13条 被交付決定者は、補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(事業実施状況報告)

第14条 市長は、補助対象事業の円滑かつ適正な執行を図るため、被交付決定者に対し、その遂行の状況について報告を求めることができる。

(補助金の額の確定)

第15条 市長は、第10条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告の内容が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金確定通知書(第6号様式)により被交付決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定内容に適合しないと認められるときは、被交付決定者に対し、当該補助対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第10条の規定による実績報告は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(交付決定の取消し)

第17条 市長は、被交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該被交付決定者に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の内容又はこの要綱に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第18条 市長は、第11条又は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、被交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 前項の規定は、第15条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときにも適用する。

(書類の整備保管)

第19条 被交付決定者は、この補助金の交付に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これらを当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年1月31日から施行する。

(令和4年3月7日)

この要綱は、令和4年3月7日から施行し、この要綱による改正後の日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金交付要綱の規定は、令和4年2月1日から適用する。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第7条関係)

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第3号様式(第9条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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第6号様式(第15条関係)

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日野市保育士等処遇改善(賃金改善等)臨時特例事業補助金交付要綱

令和4年1月31日 制定

(令和4年3月7日施行)