○第4次日野市立図書館基本計画策定委員会設置要綱

令和4年3月31日

制定

(設置及び目的)

第1条 日野市立図書館の今後の在り方を検討し、第4次日野市立図書館基本計画(以下「計画」という。)を策定するため、第4次日野市立図書館基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 日野市立図書館のあり方に関する調査、研究及び審議

(2) 計画案の策定

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画の策定に必要な事項

2 委員会は、前項の規定により策定した計画案を日野市教育委員会に提出するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織し、教育長が委嘱する。

(1) 公募市民 5人以内

(2) 学識経験者 2人

(3) 教育部生涯学習担当参事 1人

(4) 図書館長 1人

(5) 学校課指導主事 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する計画案の提出までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼金)

第8条 委員が会議に出席したときは、別に定める所定の金額を謝礼金として支払う。ただし、日野市の職員等には支給しない。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、委員会の運営上必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成)

第10条 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、その結果を教育長に報告した後、公開する。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、教育委員会教育部図書館に置く。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 この要綱は、第2条に規定する計画案の提出をもってその効力を失う。

第4次日野市立図書館基本計画策定委員会設置要綱

令和4年3月31日 制定

(令和4年4月1日施行)