○日野市特別支援教育推進計画策定委員会設置要綱

令和4年6月27日

制定

(設置)

第1条 日野市における特別支援教育の更なる推進を図るための計画(以下「日野市特別支援教育推進計画」という。)を策定するに当たり、日野市特別支援教育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議及び検討を行い、その結果を教育長に報告する。

(1) 日野市特別支援教育推進計画の素案の内容に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、日野市特別支援教育推進計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき教育長が委嘱し、又は任命する委員15人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 2人

(2) 日野市立小学校長の代表 1人

(3) 日野市立中学校長の代表 1人

(4) 日野市立幼稚園長の代表 1人

(5) 都立七生特別支援学校長 1人

(6) 日野市立小中学校PTA協議会の代表者 1人

(7) 少年学級親の会の代表者 1人

(8) 発達・教育支援センター長 1人

(9) 健康福祉部障害福祉課長 1人

(10) 教育部教育指導担当参事 1人

(11) 教育部統括指導主事 1人

(12) その他教育長の指名するもの 3人以内

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事項が完了する日までとする。ただし、次回の計画の策定における再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼金)

第7条 委員が委員会に出席したときは、別に定める所定の金額を謝礼金として支払う。ただし、東京都及び日野市の職員には支払わない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会教育部発達・教育支援課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年6月27日から施行する。

日野市特別支援教育推進計画策定委員会設置要綱

令和4年6月27日 制定

(令和4年6月27日施行)

体系情報
要綱集/第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年6月27日 制定