○日野市“いのち”のプロジェクト事業補助金交付要綱

令和4年8月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、保護者、学校、教育委員会の三者が一体となり、子供たちが“いのち”を感じ、“いのち”を伝え合い、生きる喜びあふれる明日へ向かっていくため、子供たちを中心に“いのち”について考え、発信することを目的とする“いのち”のプロジェクト実行委員会(以下「委員会」という。)の行う事業について補助金を交付するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金交付の対象となる事業は、次に掲げる委員会が行う事業とする。

(1) 子供と大人が共に“いのち”について考える取組

(2) 子供たちと地域がつながり、地域において行う“いのち”に関する活動の展開

(3) 市内小中学校での特色ある“いのち”の授業や“いのち”に関する取組の支援

(4) 子供たち発の取組

(5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項

(補助対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、委員会の行う事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用とする。

(1) イベント等委託料

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 委員会は、この要綱に基づく補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に補助事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、委員会から前条の規定による交付申請を受けたときは、その申請内容を審査した上で交付額を決定し、補助金等交付指令により速やかに通知するものとする。

(補助金の支出)

第7条 委員会は補助金交付決定の通知を受けた後、市長に補助金交付請求書を提出する。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。

(補助金の交付条件)

第8条 市長は、第6条の規定に基づき、補助金を交付することを決定したときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付決定以降の各手続は指定した期日までに処理すること。

(2) 補助金を第3条各号に掲げる費用のため以外に使用してはならないこと。

(実績報告)

第9条 委員会は、補助対象事業が完了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を添付し、市長に補助事業等実績報告書を提出しなければならない。

(1) 請求書の写し、領収書等支出の明細が分かるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金額の確定及び精算)

第10条 市長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が適正であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、委員会に通知するものとする。

2 委員会は、交付を受けた補助金に余剰金が生じたときは、精算書等を市長に提出するとともに、当該余剰金を速やかに市長に返還するものとする。

(書類の整備、保管)

第11条 委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、当該書類を当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(検査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金の返還)

第13条 市長は、委員会が虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けた場合、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和4年度分として交付する補助金から適用する。

日野市“いのち”のプロジェクト事業補助金交付要綱

令和4年8月1日 制定

(令和4年8月1日施行)