○日野市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年3月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 伴走型相談支援事業(第3条―第5条)
第3章 出産・子育て応援給付金支給事業(第6条―第8条)
第4章 雑則(第9条―第13条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(以下この条において「実施要綱」という。)に基づき、妊婦及び子育て世帯が安心して出産し、子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援(以下「伴走型相談支援事業」という。)と出産・子育て応援給付金の支給(以下「出産・子育て応援給付金支給事業」という。)を一体的に実施する伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「事業」という。)を実施することについて、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日野市とする。ただし、事業の効果的な実施の観点から、外部への委託が可能な事業については、事業趣旨に照らして市長が適当であると認める者又は団体に委託して実施することができる。
第2章 伴走型相談支援事業
(支援対象者)
第3条 伴走型相談支援事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯とする。
(実施体制等)
第4条 伴走型相談支援事業は、日野市子育て世代包括支援センターにおいて実施する。
2 市長は、伴走型相談支援事業をより効率的かつ効果的に実施していくため、出産・子育て応援給付金支給事業の実施に当たり取得する情報は、本人の同意を得た上で、必要に応じて関係機関とも共有し、密に連携を図りながら実施するものとする。
3 市長は、次条各号に規定する面談等で作成する相談記録は、適切に管理するものとする。
ア 妊娠の届出をした妊婦を対象に、妊娠の届出時又は別に設定する日において、妊娠の届出時に実施するアンケートをもとに、対面による方法で面談等を行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、これによらない方法で面談等を行うことができる。
(ア) 保健師、助産師等の資格を有する者
a 利用者支援事業の基本型を実施する利用者支援専門員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(基本型)」
b 地域子育て支援拠点で子育て支援員になるために受講が必要な「子育て支援員基本研修」及び「専門研修(地域子育て支援コース)の地域子育て支援拠点事業」
ウ 面談等を行う際は、その対象となる者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は同居家族その他市長が適当と認める者も同席できるものとする。
エ アの対象者が近日中に他の区市町村に転出を予定している場合であって、かつ、当該対象者が転出先区市町村での面談等を希望する場合には、当該対象者の転出後、転出先区市町村において面談等を実施するものとする。
ア 妊娠8カ月頃の妊婦を対象に実施する別に定めるアンケートにおいて、面談等を希望する旨の回答をした者及び当該アンケートの回答から支援が必要であると市長が判断した者を対象に、随時対面による方法で面談等を行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、これによらない方法で面談等を行うことができる。
ア 出生した児童を養育する者(当該児童の母が含まれる場合は、当該母。以下「養育者」という。)を対象に、原則として当該児童が出生後4カ月頃までの日(当該期日までに面談等を行うことが困難な場合は、当該期日後のできる限り早い日)において、日野市が実施する産婦及び新生児等訪問指導又は3~4カ月児・産婦健康診査の際に実施するアンケートをもとに、対面による方法で面談等を行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、これによらない方法で面談等を行うことができる。
第3章 出産・子育て応援給付金支給事業
(出産・子育て応援給付金支給事業の内容)
第6条 出産・子育て応援給付金支給事業において実施する事業の内容は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア 第7条に規定する申請を行った日において、日野市内(以下「市内」という。)に住所を有する者
イ 令和5年3月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。以下「支給妊婦」という。)
ウ 令和4年4月1日から同年2月28日までの間に出生した児童を養育する者。ただし、妊娠中に日野市内に住所を有していた者に限る。
エ 令和4年4月1日から同年2月28日までの間に妊娠の届出をした妊婦。ただし、妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。
ア 第8条に規定する申請を行った日において、市内に住所を有する者(児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同号に規定する障害児入所施設等の設置者又は法人を除く。)
イ 令和5年3月1日から同年3月31日までの間に出生した児童を養育する者
ウ 令和5年4月1日以降に出生した児童を養育する者(以下「支給養育者」という。)
エ 令和4年4月1日から同年2月28日までの間に出生した児童を養育する者(以下「遡及支給養育者」という。)
(出産応援ギフトの支給方法等)
第7条 出産応援ギフトの支給を受けようとする支給妊婦(以下「支給妊婦申請者」という。)は、第5条第1号に規定する面談等を受けた後、出産の日前(災害その他支給妊婦申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給妊婦申請者が出産の日前までに申請を行うことができない場合にあっては、当該やむを得ない特別な事情がやんだ日から起算して3カ月を経過する日)までに、出産応援ギフト申請書(第1号様式)又は日野市電子申請サービスの利用に関する要綱(令和4年4月1日制定)第4条の日野市電子申請サービス(以下「電子申請サービス」という。)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは支給を決定し、支給妊婦申請者に対し出産応援ギフトを支給するものとする。
6 市長は、第4項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは支給を決定し、遡及支給妊婦申請者に対し出産応援ギフトを支給するものとする。
(子育て応援ギフトの支給方法等)
第8条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする第6条第2号イの要件に該当する者又は支給養育者(以下これらを「支給養育申請者等」という。)は、第5条第3号に規定する面談等を受けた後、生後4カ月頃(災害その他支給養育申請者等の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給養育申請者等が生後4カ月頃までに申請を行うことができない場合にあっては、当該やむを得ない特別な事情がやんだ日から起算して3カ月を経過する日)までに、子育て応援ギフト申請書(第2号様式)又は電子申請サービスにより市長に申請しなければならない。ただし、出生した児童が3歳に達する日以後は、申請はできないものとする。
3 市長は、第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは支給を決定し、支給養育申請者等に対し子育て応援ギフトを支給するものとする。
4 子育て応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給養育者(以下「遡及支給養育申請者」という。)は、別に定めるアンケートを市長に提出した後、令和5年6月30日(災害その他遡及支給養育申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により遡及支給養育申請者が令和5年6月30日までに申請を行ことができない場合にあっては、当該やむを得ない特別な事情がやんだ日から起算して3カ月を経過する日又は令和6年3月1日のいずれか早い日)までに、子育て応援ギフト申請書又は電子申請サービスにより市長に申請しなければならない。
6 市長は、第4項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは支給を決定し、遡及支給養育申請者に対し子育て応援ギフトを支給するものとする。
第4章 雑則
(給付金の給付等に関する周知等)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、市の広報紙その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 前条の周知等を行ったにもかかわらず、申請期限までに申請が行われなかったときは、給付金の給付を受けることを辞退したものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年3月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)