○日野市保有死者情報開示請求取扱要綱

令和5年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、実施機関が保有する死者情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 死者情報 死者に関する情報であって、次の又はのいずれかに該当するものをいう。

 氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号(以下「個人識別符号」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 保有死者情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報(日野市情報公開条例(平成13年条例第32号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号の行政情報をいう。)に記録されているものに限る。

(開示対象者及び開示請求対象情報)

第3条 開示を求める者(次項に規定する代理人を除く。以下「開示対象者」という。)は、保有死者情報のうち開示を求める情報(以下「開示請求対象情報」という。)が次に掲げる事項に該当する場合に限り、実施機関に対し開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 次のからまでに掲げる開示対象者本人の保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項の保有個人情報をいう。以下同じ。)と考えられる情報

 開示対象者が死者である被相続人から相続した財産に関する情報

 開示対象者が死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報

 近親者固有の慰謝料請求権等の死者の死に起因して、相続以外の原因により開示対象者が取得した権利義務に関する情報

(2) 死亡した時点において未成年であった開示対象者の子に関する情報であって、社会通念上、当該開示対象者本人の保有個人情報とみなせるほど当該開示対象者と密接な関係がある情報

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」という。)は、開示対象者に代わって開示請求をすることができる。

(開示請求の手続)

第4条 保有死者情報の開示請求をしようとする開示対象者(以下「開示請求者」という。)又はその代理人(以下「開示請求者等」という。)は、保有死者情報開示請求書(第1号様式。以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

2 前項の場合において、開示請求者は、次の各号のいずれかの書類及び戸籍謄本その他死者との関係を確認できる書類を、代理人にあっては、次の各号のいずれかの書類及び当該開示請求者の代理人であることを証明する書類及び開示請求者本人の戸籍謄本その他開示請求者本人と死者との関係を確認できる書類を提示又は提出し、請求する情報が、前条第1項各号に掲げる情報であることを疎明しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 健康保険の被保険者証

(3) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる書類として市長が認めるもの

3 第1項の場合において、開示請求の対象が前条第1項第2号に掲げる情報であるときは、開示請求者等は、前項に規定する書類に加え、死者が死亡当時に未成年者であったことを証明する書類を提出しなければならない。

4 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者等に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該開示請求者等に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有死者情報の開示義務)

第5条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有死者情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者等に対し、当該保有死者情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者及び当該開示請求者が開示を求める死者情報の当該者以外の個人(以下この号において「その他の個人」という。)に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等によりその他の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、その他の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又はその他の個人を識別することはできないが、開示することにより、なおその他の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等(法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人(法第2条第10項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名については、開示することにより当該公務員等個人の権利利益を害するおそれがある場合は、開示しないことができる。

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 前各号に定めるもののほか、実施機関が、当該保有死者情報を開示することが社会通念上望ましくないものであると認めるもの

(保有死者情報の部分開示)

第6条 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者等に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有死者情報に前条第2号の情報(その他の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他のその他の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、その他の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第7条 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報に不開示情報が含まれている場合であっても、開示請求者の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者等に対し、当該保有死者情報を開示することができる。

(保有死者情報の存否応答拒否)

第8条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第9条 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者等に対し、その旨並びに開示をする日時、場所及び方法を保有死者情報の開示をする旨の決定について(通知)(第2号様式)により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有死者情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者等に対し、その旨を保有死者情報の開示しない旨の決定について(通知)(第3号様式)により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項及び前項の規定により開示請求に係る保有死者情報の全部又は一部を公開しないときは、開示請求者等に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該保有死者情報が、不開示情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限)

第10条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第4条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者等に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を保有死者情報開示決定等の期限の延長について(通知)(第4号様式)により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第11条 実施機関は、前条の規定により開示請求に係る開示決定等をする場合において、当該開示請求に係る保有死者情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有死者情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有死者情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者等に対し、保有死者情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(第5号様式)により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 開示請求に係る保有死者情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たり、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容、開示請求の年月日、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を保有死者情報の開示請求に関する意見について(照会)(第6号様式の1)により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、前項の内容を保有死者情報の開示請求に関する意見について(照会)により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有死者情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第5条第1項第2号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有死者情報を第7条の規定により開示しようとするとき。

3 前2項の規定により保有死者情報の開示決定等に係る第三者意見照会書の通知を受けた第三者は、保有死者情報の開示決定等に関する意見書(第6号様式の2)により意見書を提出することができる。

4 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を反対意見書に係る保有死者情報の開示決定について(第7号様式)により通知しなければならない。

(開示の実施)

第13条 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報の全部又は一部を開示するときは、当該保有死者情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次の又はに掲げる方法

 当該テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次の又はに掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク若しくはその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、閲覧の方法により保有死者情報を開示する際、当該保有死者情報が含まれている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

(他の法令等との調整)

第14条 他の法令等に保有死者情報の開示に関する手続が定められている場合は、その定めるところによる。

(写しの作成の費用等)

第15条 第13条の規定により、保有死者情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規定による写しの作成に要する費用の額は、別表のとおりとする。

3 第1項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(情報公開窓口の設置)

第16条 総務部総務課に情報公開窓口(以下「公開窓口」という。)を設置する。

(公開窓口で行う事務)

第17条 公開窓口は、次に掲げる事務を行う。

(1) 開示請求についての案内及び相談に関すること。

(2) 開示請求についての連絡調整に関すること。

(3) 請求書の受付に関すること。

(4) 請求書の主管課への送付に関すること。

(5) 保有死者情報の開示をする旨の決定について(通知)及び保有死者情報の開示をしない旨の決定について(通知)の送付に関すること。

(6) 保有死者情報の開示の実施に関すること。

(7) 保有死者情報の写しの作成及び送付に要する費用の徴収に関すること。

(8) 総合的な情報の公表及び提供に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、開示請求制度の運営に関し必要な事項

(主管課で行う事務)

第18条 保有死者情報を主管する課(室、所、事務局その他課に相当するものを含む。以下「主管課」という。)は、次に掲げる事務を行う。

(1) 主管する保有死者情報の開示についての案内及び相談に関すること。

(2) 主管課の保有死者情報に係る請求書の受理に関すること。

(3) 開示請求のあった保有死者情報の検索及び特定に関すること。

(4) 第10条第2項及び第11条による開示決定等の期限の延長等の決定に関すること。

(5) 第12条第1項及び第2項の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与に関すること。

(6) 開示請求のあった保有死者情報に係る開示決定等に関すること。

(7) 第12条第4項の規定による通知に関すること。

(8) 保有死者情報の写しの作成に関すること。

(9) 主管課における情報の公表及び提供に関すること。

(保有死者情報の開示事務)

第19条 保有死者情報の開示の実施に当たっては、当該保有死者情報の主管課は、原則として当該保有死者情報の概要を開示請求者等に説明するものとする。

(協議等)

第20条 主管課長は、次の各号に該当するときは、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)と、あらかじめ協議の上、当該決裁に合議を得るものとする。

(1) 第10条第2項及び第11条の規定に基づき開示決定等の期間を延長する旨の決定をしようとするとき。

(2) 開示請求に係る保有死者情報について、第5条第2号ただし書又は同条第3号ただし書のいずれかに該当するものとして開示する旨の決定をしようとするとき。

(3) 開示請求に係る保有死者情報について、第12条第1項及び第2項の規定により第三者に対して意見照会をしようとするとき。

(4) 開示請求に係る保有死者情報について、第三者に対する意見照会の手続を経た後、第12条第4項の規定により開示決定等をしようとするとき。

(5) 開示請求に係る保有死者情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(開示請求に係る保有死者情報の存否を明らかにしないで開示請求の拒否をするとき及び開示請求に係る死者情報を保有していないときの決定を含む。)をしようとするとき。

(6) 開示請求に係る保有死者情報で不開示情報が記録されているものについて、第7条の規定に基づき開示請求者の権利利益を保護するため特に必要があるものとして開示する旨の決定をしようとするとき。

(7) 前2号に掲げるもののほか、第18条に掲げる事務に係り、重大な問題が発生し、又は発生するおそれがある場合

2 主管課長は、電磁的記録について開示決定等をするに当たっては、必要に応じ、総務課長又は情報政策課長に協議するものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

写しの作成に要する費用

写しの作成種別

金額

(1) 乾式複写機により写しを作成する場合(単色刷り)

写し1枚につき10円(用紙の規格は日本工業規格A列3番まで)

(2) 単価契約、委託契約又は請負契約により写し等の作成をする場合

写し1件につき

当該契約で定める相当額

(3) その他の方法により作成する場合

写し1件につき

当該作成に要する実費相当額

備考

1 写しの交付の際、用紙の両面に写しを作成し交付する場合においては、片面を1枚として計算する。

2 A3判を超える規格の用紙を用いて写しを交付する場合は、A3判との面積の比率により換算する。換算の結果、合計金額に10円未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てるものとする。

第1号様式(第4条関係)

画像

第2号様式(第9条関係)

画像

第3号様式(第9条関係)

画像

第4号様式(第10条関係)

画像

第5号様式(第11条関係)

画像

第6号様式の1(第12条関係)

画像

第6号様式の2(第12条関係)

画像

第7号様式(第12条関係)

画像

日野市保有死者情報開示請求取扱要綱

令和5年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)