○日野市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
令和5年4月1日
制定
日野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱(平成19年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するために、教育訓練講座を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を給付し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給の対象者(以下「支給対象者」という。)は、日野市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 訓練給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと。
(対象講座)
第4条 訓練給付金の対象となる教育訓練給付講座は、次に掲げる講座のうち第7条の規定により市長の指定を受けたもの(以下「対象講座」という。)とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者のうち前条第3号に掲げる講座を受講するもの 当該者が対象講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2千円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(事前相談の実施)
第6条 市長は、第7条第2項に規定する受給要件の審査に際し、事前に受講を希望する当該母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談(以下「事前相談」という。)に応じるとともに受給要件について聴取等を行い、支給対象者であるかどうかを確認するものとする。
2 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、資格取得等を的確に把握し、教育訓練講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分精査するものとする。
3 市長は、事前相談において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が教育訓練講座を受講するに当たり入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、東京都母子及び父子福祉資金等の技能習得資金等を紹介するものとする。
(対象講座の指定等)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、日野市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(第1号様式。以下「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
2 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
4 対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができるものとする。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第3号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
5 市長は第4条の規定により講座の指定をする場合は、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が申請者を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行うものとし、必要に応じて審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。
6 訓練給付金について、教育訓練給付講座を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするという趣旨を踏まえ、就業経験が乏しい者など、市において特に支援が必要と認められる者については、事前相談の段階から、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することにより、受講対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。
(訓練給付金の支給等)
第8条 訓練給付金の支給の申請(以下「支給申請」という。)に係る手続きは、次に掲げるところによる。
(1) 申請者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、日野市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(第4号様式。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
(2) 市長は、支給申請書を受理した場合、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとし、その決定を行ったときは、日野市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金支給審査結果通知書(第5号様式。以下「支給審査結果通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。
2 前項の支給申請は、対象講座の受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)
(3) 指定審査結果通知書
(4) 教育訓練施設(対象講座を開講している施設等をいう。以下同じ。)の長が、当該施設の修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
(6) 公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給決定・不支給決定書(公共職業安定所から教育訓練給付金の支給を受けている場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(訓練給付金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る対象講座の指定の申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
付則(令和6年6月20日)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条、第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)