○日野市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
令和5年4月1日
制定
日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱(平成20年8月29日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関で受講する際に、当該資格に係る養成訓練の受講期間について、母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成機関への入学時における負担を考慮し母子家庭及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより、母子家庭又は父子家庭の生活の負担の軽減を図り、もって修業期間中の生活の不安を解消するとともに、安定した修業環境を確保し、資格取得を容易にすることを目的とする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。以下これらを「訓練促進給付金」という。)
(2) 母子家庭及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(法第31条第3号に規定する政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。以下これらを「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給の対象者は養成機関で修業を開始した日以後において、修了支援給付金の支給の対象者は養成機関で修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関のカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないものをいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の各号のいずれにも該当し、次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業している者とする。また、父子家庭の父については平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)。
(2) 養成機関において修業期間が1年以上(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
(4) 訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと。
(5) 修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金の支給を受けていないこと。
(対象資格)
第4条 就職を容易にするために必要な資格として、給付金の支給の対象となる資格は、次に掲げるものとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 介護福祉士
(4) 保育士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 保健師
(8) 助産師
(9) 理容師
(10) 美容師
(11) 歯科衛生士
(12) 社会福祉士
(13) 製菓衛生師
(14) 調理師
(15) シスコシステムズ認定資格
(16) LPI認定資格
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給期間は、第3条の支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。
2 令和3年4月1日より、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中の者についても、通算48月を超えない範囲で支給することができる。)。
3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、その始期は支給対象期間の申請のあった日の属する月とし、その終期は支給すべき事由が消滅した日の属する月とする。
4 修了支援給付金の支給については、修了日を経過した日以後に支給する。
5 前項の規定にかかわらず、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以後に修了支援給付金を支給するものとする。
(支給額等)
第6条 訓練促進給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(日野市市税条例(昭和33年条例第13号)で定めるところにより当該市民税を免除された者並びに母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)
2 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる支給対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日に属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(事前相談の実施)
第7条 市長は事前相談を実施し、母子家庭の母又は父子家庭の父の資格所得への意欲や能力、当該資格の取得見込み等を的確に把握し、審査するととともに、生活状況についても聴取等を行い、支給の必要性についても十分精査するものとする。
2 市長は、事前相談において平成28年1月20日以後に養成機関に入学又は卒業する者については、東京都社会福祉協議会が実施主体である「東京都ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」の入学準備金及び就職準備金及び日野市母子及び父子福祉資金等の技能習得資金等について紹介することとする。
(給付金の支給等)
第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対して、日野市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を提出するものとする。この場合において、支給申請書の提出は、訓練促進給付金の場合は修業開始日以後に、修了支援給付金の場合は修了日を経過した日以後に行うことができるものとする。
2 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(ただし、1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(第2号様式)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)
エ 前項の支給申請書の提出時において、修業している養成機関の長が証明する在籍を証明する書類
(2) 修了支援給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年とする。)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)
オ 当該カリキュラムの修了証明書の写し
カ 修業していた養成機関の長が証明する修了を証明する書類
3 修了支援給付金の申請は、養成機関の修了日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
6 給付金の支給に当たっては、本人の意向も踏まえつつ、対象資格が当該母子家庭の母又は父子家庭の父を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行うものとし、必要に応じて審査委員会等を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定するものとする。
(修業期間中の受給者の状況の確認等)
第9条 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者が養成機関に在籍していることを確認するため、当該者に対し、定期的な出席状況に関する報告及び修得単位証明書の提出を求めるほか、その他給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができるものとする。
2 受給者は、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に係る市民税の課税状況が変わったとき若しくは世帯を構成する者(当該受給者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該受給者と生計を同じくするものを含む。)に異動があったときは、やむを得ない事由があるときを除き、その日から起算して14日以内に、支給要件に該当しなくなった場合にあっては日野市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(第5号様式)に支給要件に該当しなくなった日が確認できる書類の写しを、当該受給者等の市民税の課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があった場合にあっては日野市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金課税状況等変更届(第5号様式の2)を添えて、市長に届けなければならない。
(支給決定の取消)
第10条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消し、遅滞なく、日野市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(第6号様式)により、その旨を当該受給者に通知するものとする。
(訓練促進給付金等の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する全部又は一部をその者から返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
付則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
2 令和3年7月以前分の訓練促進給付金の支給月額の決定に係る支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者には、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)における寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項に規定により当該市民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対支給象者又は当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であったときは、当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
3 令和3年7月以前分の訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該支給対象者が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該支給対象者の子の戸籍謄本及び当該支給対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第8条関係)
第3号様式の2(第8条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第9条関係)
第5号様式の2(第9条関係)
第6号様式(第10条関係)