○特色ある学校づくり支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に基づき、特色ある学校づくりを推進する「特色ある学校づくり支援事業補助金」(以下「補助金」という。)の適正な執行のため、交付に必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金は、校長の学校経営方針の趣旨を踏まえて、地域と共に学校の実態に即した創意ある教育活動をとおして、魅力ある学校づくりを推進するための事業を行う場合に、教育委員会が認定したものに対して交付するものとする。

(補助金交付対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、日野市立小学校及び中学校の校長の職にある者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 外部講師招へいに関する費用

(2) 児童・生徒の学習活動に関する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) 特色ある学校づくり支援事業補助金交付申請書(第1号様式)の提出

(2) 補助事業に要する経費を記載した「補助事業計画書」(第2号様式)の提出

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、特色ある学校づくり支援事業補助金交付決定書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定に基づき、補助金を交付することを決定したときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付決定以降の各手続は指定した期日までに処理すること。

(2) 補助金を第4条各号に掲げる費用以外に使用してはならないこと。

(3) 第13条の規定による検査に協力しなければならないこと。

(4) 第15条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。

(5) その他特色ある学校づくり支援事業補助金交付要綱の規定に従い補助金に関する事務を処理すること。

(補助金の変更交付申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助金交付決定額に変更が生じる場合は、特色ある学校づくり支援事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定及び通知)

第10条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、特色ある学校づくり支援事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、特色ある学校づくり支援事業補助金交付請求書(第6号様式)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助事業の遂行)

第12条 補助事業は、管理者の適切な注意をもって行わなければならず、いやしくも補助金を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第13条 補助事業は、当該年度内に完了するものとし、補助事業完了後速やかに特色ある学校づくり支援事業補助金実績報告書(第7号様式)に交付対象経費に係る領収書の写しその他支払の内容が確認できる資料を添えて提出するものとする。

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の補助金実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が適正であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 交付を受けた補助金に余剰金が生じたときは、特色ある学校づくり支援事業補助金精算書(第8号様式)を提出するとともに、当該余剰金を速やかに市長に返還するものとする。

(書類の整備、保管)

第15条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

(検査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。

(補助金交付決定の取消し)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第8条に規定する条件に違反したとき。

2 前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消したときは、特色ある学校づくり支援事業補助金交付決定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支払った補助金があるときは、特色ある学校づくり支援事業補助金返還命令書(第10号様式)により、期限を定めてその返還を命ずることができる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

第1号様式(第6条第1号関係)

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第2号様式(第6条第2号関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第9条関係)

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第5号様式(第10条関係)

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第6号様式(第11条第1項関係)

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第7号様式(第13条関係)

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第8号様式(第14条第2項関係)

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第9号様式(第17条第2項関係)

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第10号様式(第18条関係)

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特色ある学校づくり支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 制定

(令和5年4月1日施行)