○日野市立ひの市民活動支援センター条例

令和5年9月29日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、営利を目的としない市民の自主的な社会貢献活動(以下「市民活動」という。)の活性化並びに地域コミュニティの形成及び活性化を図り、支援するため、ひの市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターは、本館及び分館をもって構成するものとし、その名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

本館

日野市立ひの市民活動支援センター本館

日野市多摩平一丁目10番地の1

分館

日野市立ひの市民活動支援センター分館

日野市多摩平一丁目14番地の95

(施設)

第3条 支援センターに次に掲げる施設を置く。

(1) 本館 和室、会議室、ホール

(2) 分館 会議室A、会議室B、会議室C、小会議室、ワークスペース

(事業)

第4条 支援センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 市民活動を行う市民及び団体との共創による地域の魅力向上と課題解決に関すること。

(2) 地域コミュニティの形成及び活性化に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(使用の許可)

第5条 支援センターを使用しようとするものは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、支援センターの使用を許可するときは、管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、支援センターの使用を許可しない。

(1) 建物及び附属物を毀損するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。ただし、地域の交流に資する事業であり、かつ、市に必要な事業と市長が認めるときは、この限りでない。

(4) 騒音、振動等により、近隣及び他の支援センター利用者(前条の規定に基づく使用の許可を得て支援センターを使用するもの(以下「使用者」という。)をいう。)の使用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(開館時間及び休館日)

第7条 支援センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 12月29日から同月31日まで

(使用料)

第8条 支援センターの施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用料は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、使用に際して前納するものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設の適正使用及び変更の制限)

第12条 使用者は、施設等をこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに従い適正に使用しなければならない。

2 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときはこの限りでない。

(使用の取消し等)

第13条 市長は、次のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故等により、支援センターの使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により使用者が受けた損害について、市は賠償の責任を負わないものとする。

(指定管理者による管理)

第14条 支援センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、支援センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条(同条第3号ただし書を除く。)第12条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が支援センターの管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が支援センターの管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 支援センターの使用の許可、使用の制限及び使用の取消し等に関する業務

(3) 支援センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が支援センターの管理上必要と認める業務

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第13条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 使用者は、支援センターの建物及び附属物を毀損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(協議会)

第18条 第4条に規定する事業を推進するため、市民、団体、市等で構成するひの市民活動支援センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による使用の申請及び許可の手続に関して必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(日野市立地区センター条例の一部改正)

3 日野市立地区センター条例(昭和44年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(日野市立交流センター条例の一部改正)

4 日野市立交流センター条例(平成13年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

使用区分

施設区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

本館

和室

800円

1,000円

1,000円

2,800円

会議室

800円

1,000円

1,000円

2,800円

ホール

1,800円

2,200円

2,200円

6,200円

分館附帯設備

小ロッカー

1,400円/年

中ロッカー

1,800円/年

大ロッカー

4,300円/年

備考

1 本館の各施設について、第6条第3号ただし書の適用を受けて使用を許可された場合の使用料は、上記の使用料に当該使用料の10割を加算した額とする。

2 本館の各施設について、個人単位で使用する場合の使用料は、1人当たり1時間100円とする。

日野市立ひの市民活動支援センター条例

令和5年9月29日 条例第28号

(令和6年6月1日施行)