○日野市保育の質ガイドライン策定委員会設置要綱

令和5年10月1日

制定

(設置)

第1条 保育を取り巻く環境を踏まえ、これからの日野市の保育の質の向上に向けた日野市保育の質ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定し、ガイドラインの適正な運用について検討するため、日野市保育の質ガイドライン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 日野市の保育の質の維持及び向上に関する調査及び検討

(2) ガイドラインの素案の作成及び運用方法の検討に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、ガイドラインの作成及び運用に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者につき市長が委嘱し、又は任命する委員6人をもって組織する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 日野市立保育園設置条例(昭和63年条例第40号)第2条に規定する市立保育園の代表者 2人

(3) 市内の民間の認可保育所の代表者 2人

(4) 子ども部保育課職員 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、就任の日から令和8年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門的な事項を調査検討するため必要があるときは、必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員会の認める者(以下「部会員」という。)をもって構成する。

3 部会は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に出席を求めることができる。

4 部会は、委員会の命に基づく事項について検討及び実施し、委員会に報告する。

(関係者の出席等)

第8条 委員会は、委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝礼金)

第10条 第3条第1号に規定する委員が委員会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。

(会議の公開と会議録の作成)

第11条 委員会の会議は、公開する。ただし、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。

2 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、子ども部保育課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

日野市保育の質ガイドライン策定委員会設置要綱

令和5年10月1日 制定

(令和5年10月1日施行)