○日野市補助金等の交付に関する規則

令和5年11月30日

規則第73号

日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に定める補助金等の交付に関し、その基本原則を定めるとともに、交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付及び補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外の者に対して交付する補助金、負担金、利子補給金及びその他相当の反対給付を受けない給付金をいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(基本原則)

第3条 補助金等の交付に当たっては、補助金等が適正に使用されるよう、公益性、必要性、有効性、妥当性、公平性及び透明性の基本原則を遵守しなければならない。

(職員の責務)

第4条 補助金等に係る予算の執行に当たる職員は、前条に定める基本原則及び予算で定めるところにより、補助金等が適正に使用されるよう努めなければならない。

(補助事業者等の責務)

第5条 補助事業者等は、第3条に定める基本原則を順守するとともに、法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

2 補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、市長が調査の必要があると認めたときは、補助事業者等は補助事業等に係る帳簿その他の資料を提示し、又は内容を報告しなければならない。

3 補助事業者等は、監査委員の監査に応じなければならない。

(要綱等の制定)

第6条 補助金等の交付に当たっては、次に掲げる事項を規定した要綱等を定めなければならない。

(1) 交付の目的

(2) 交付の対象者、対象事業及び対象経費

(3) 交付の額又は率及びその算定方法

(4) 交付申請書、実績報告書等、補助金等交付に必要となる様式

(5) 補助事業の実施期間

(6) その他必要と認める事項

2 前項の要綱等については、第3条に定める基本原則に則して運用されているかどうか、原則として4年に一度の周期で見直しを実施し、補助金等の適正な執行に努めなければならない。

(他の規程との関係)

第7条 補助金等の交付に関しては、この規則の定めるところによる。ただし、市長が指定するものに係る第5条(第1項を除く。)前条及び次条から第20条までの規定の適用については、この限りでない。

(補助金等の交付の申請)

第8条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、所定の期日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 補助事業等の名称、目的、内容及び効果

(3) 補助事業等に要する経費並びにその財源内訳及び使用方法

(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、補助事業等の目的及び内容により適当と認めるときは、前項各号に掲げる事項の申請書への記載に代えてこれらの事項を記載した書面を申請書に添付させ、又はこれらの事項の全部若しくは一部の記載を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定等)

第9条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金等の交付が予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をし、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第10条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。

(内容変更等の承認)

第11条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長にその旨を申請し、市長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業等の内容又は経費の配分を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由等を市長に報告し、指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書に事業報告書及び決算又は収支精算書その他必要な書類を添え、市長に報告しなければならない。第11条の規定により廃止の承認をした場合も、また同様とする。

(1) 補助事業等の成果

(2) 補助金等の交付決定額、補助金等受領済額及び補助金等使用額並びに交付の対象事業又は対象経費に係る支出額及びその財源内訳

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(実績報告書の審査等)

第14条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査しなければならない。

2 前項の規定による審査及び調査等により、補助金等の交付内容及び交付条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知しなければならない。この場合において、精算金の返還が生じたときは、市長は返還期限を定めて補助事業者等に返還を請求しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 市長は、前条第1項の規定による審査及び調査等の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則又は関係法令に違反したとき

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする

3 第1項の規定により補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等を交付されているときは、市長は返還期限を定めて補助事業者等に返還を請求しなければならない。

4 第9条第2項の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 補助事業者等は、第14条第2項又は前条第3項の規定による返還の請求があった場合は、定められた返還期限までに返還しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定により補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金等の返還を請求されたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)第19条第1項に定める割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者等は、第14条第2項又は第16条第3項の規定により補助金等の返還を請求された場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき法第19条第2項に定める割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第19条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を請求した額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求された額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により違約加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を請求した補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金等の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第20条 第18条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を請求した補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合においては、この限りではない。

(調査等)

第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは補助事業者等に対して報告させ、又は当該職員に関係の帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

1 この規則は、令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の日野市補助金等の交付に関する規則の規定は、施行日以後に新たに行われる補助金等の交付から適用し、施行日前に行われ、施行日以後も引き続き行われる補助金等の交付については、令和9年3月31日までに順次整理し、この規則の規定を適用する。

日野市補助金等の交付に関する規則

令和5年11月30日 規則第73号

(令和5年12月1日施行)