○日野市帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業実施要綱

令和5年7月31日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、市長が別に定める医療機関(以下「医療機関」という。)次条に規定する対象者に実施する帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)に要する費用の一部を助成する日野市帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、心身のストレス等から免疫力が低下して帯状疱疹を発症する市民の増加を抑制するとともに市民の接種費用の負担を軽減することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 事業の対象となる者は、助成対象予防接種を受ける日(以下「接種日」という。)において、50歳以上の者であって、接種日において日野市の住民基本台帳に記録されているもの(以下「対象者」という。)とする。

(助成内容)

第3条 助成金の額は、医療機関が実施した助成対象予防接種1回あたりについて、対象者の接種に要する費用の一部として、乾燥弱毒性水痘ワクチンは5,000円、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは10,000円の助成金を交付するものとする。

2 前項の規定による助成金の交付は、乾燥弱毒性水痘ワクチンについては対象者1人あたり1回、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンについては対象者1人あたり2回を限度とする。

(助成の方法)

第4条 助成対象予防接種を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、接種日に、別に定める申込書を提出しなければならない。

(医療機関への委任)

第5条 申請者は、医療機関において任意予防接種を受けるときは、事業に係る手続きを当該医療機関に委任することができる。

2 前項の委任を受けた医療機関は、当該委任に基づき事業に係る手続きを適正に行わなければならない。

(助成対象予防接種の実施)

第6条 医療機関は、申請者が第2条に掲げる対象者であることを確認できた場合は、当該者に対し助成対象予防接種を行うものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、第4条の申請を受けた場合において適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請をしたものに助成金を支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月31日から施行する。

日野市帯状疱疹ワクチン予防接種助成事業実施要綱

令和5年7月31日 制定

(令和5年7月31日施行)