○日野市租税教育推進事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
制定
日野市租税教育推進事業補助金交付要綱(平成19年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、税の意義や役割を正しく理解するとともに、納税の大切さについて考える力を育む活動を積極的に実施している団体に日野市租税教育推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、租税教育の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業 日野市租税教育推進協議会その他租税教育を広く推進できる団体として市長が適当と認めたものにより周知される個別の取組をいう。
(2) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条で定める教育施設のうち日野市内に所在するものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、税に関する知識の普及及び納税意識の高揚を主たる目的とする教育事業、展示募集等のイベント事業又は啓発資料頒布事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金交付の対象者は、次の各号に規定する要件を備えているものでなければならない。
(1) 日野市租税教育推進協議会会員のうち関係民間団体として位置づけられている者又は定款・規約等で租税教育の実施について規定している民間団体
(2) 納期が到来している市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、租税教育の推進に資するもののうち次の各号に掲げる費用とする。
(1) 報償費、交通費、消耗品費、印刷製本費
(2) 通信運搬費、保険料、使用料
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、別表に規定するところとする。
2 次条の申請が予算の範囲を超えた場合は、予算の超過額に交付予定総額における当該事業の交付予定額が占める割合を乗じることで得た額で、当該事業の交付予定額から差し引いた額を交付額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、日野市租税教育推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第9条 市長は、補助金の交付の決定に際し、必要に応じて次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付決定以降の各手続を指定した期日までに処理すること。
(2) 補助対象以外の用途に使用してはならないこと。
(3) 第16条の規定による検査に協力しなければならないこと。
(4) 第18条の規定による補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第12条 被交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに日野市租税教育推進事業補助金実績報告書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を添付し、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助金を速やかに支出しなければならない。
(書類の整備、保管)
第15条 補助金の支出を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を整備し、これを当該補助対象事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(検査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に関して報告を求め、又は帳簿その他関係書類を検査することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第17条 市長は、被交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定をした補助金の手続に係る規定については、この要綱の失効後も、なお効力を有する。
別表(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金交付額 |
学校と連携して実施する事業 | 報償費 交通費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料 | 対象経費の100分の50 ただし、40,000円を限度とする |
その他の事業 | 対象経費の100分の50 ただし、5,000円を限度とする |
第1号様式(第7条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第10条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第13条関係)
第7号様式(第14条関係)
第8号様式(第17条関係)
第9号様式(第18条関係)