○日野市立ひの市民活動支援センター条例施行規則

令和6年5月31日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立ひの市民活動支援センター条例(令和5年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1号に規定する日野市立ひの市民活動支援センター(以下「支援センター」という。)の施設を使用しようとするものは、日野市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年規則第5号)第11条に規定する予約の決定の手続を経た後、条例第5条の規定により当該施設の使用の申請について、その使用開始のときまでに市長に申請しなければならない。

2 条例第3条第2号の施設を使用しようとするものは、条例第5条の規定により当該施設の使用の申請について、その使用開始のときまでに日野市立ひの市民活動支援センター使用申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるとき又は公共団体が使用するときは、別に定める方法により使用の申請をすることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、条例別表備考2に規定する個人単位での使用をするときは、条例別表の使用区分(全日を除く。)のそれぞれの開始時間を過ぎてもなお施設が空いている場合に限り、日野市立ひの市民活動支援センター個人使用申請書(第2号様式)を提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条第1項の申請に対しその使用を許可したときは、日野市立ひの市民活動支援センター施設使用許可書兼領収書(第3号様式)を交付する。

2 市長は、前条第2項及び第3項の申請に対しその使用を許可したときは、日野市立ひの市民活動支援センター使用許可書(第4号様式)を交付する。

(使用時間)

第4条 使用時間は許可を受けた時間とし、準備及び片付けに要する時間は使用時間に含まれるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除をすることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除

(2) 東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が使用するとき 免除

(4) 市が行政目的で使用するとき 免除

(5) その他市長が特に必要と認めるとき 減額又は免除

2 前項各号の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条に規定する使用申請の際にその旨を申し出るものとする。この場合において、前項第1号から第3号までに規定する者にあっては、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を併せて提示するものとする。

3 市長は、前項の規定による申出に対し使用料を減額し、又は免除するときは、使用許可書兼領収書にその理由を記載するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき 全額

(2) 施設の都合により使用の許可を取り消したとき 全額

(3) 使用日の15日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 全額

(4) 使用日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の50に相当する額

(5) 使用日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 100分の25に相当する額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、次の各号に定める還付請求書に、既に交付されている使用許可書兼領収書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 前項第1号及び第2号に該当するとき 日野市立ひの市民活動支援センター使用料還付請求書(第5号様式)

(2) 前項第3号第4号及び第5号に該当するとき 日野市立ひの市民活動支援センター使用許可取消願兼還付請求書(第6号様式)

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、日野市立ひの市民活動支援センター使用許可取消兼使用料還付通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(指示及び注意)

第7条 市長は、支援センターの使用者に対し、支援センターの施設を条例及びこの規則の定めに従い適正に使用させるため、必要な指示又は注意をすることができる。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第14条第1項の規定により支援センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条(第3項を除く。)から第4条まで、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第2条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第3条関係)

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第5号様式(第6条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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第7号様式(第6条関係)

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令和6年5月31日 規則第51号

(令和6年6月1日施行)