○日野市路上喫煙禁止条例

令和6年9月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙による受動喫煙及びたばこのポイ捨てによる危険の防止について、日野市(以下「市」という。)、市民等、事業者及び喫煙者の責務を明らかにするとともに、喫煙者と非喫煙者とが協力し合い、安全な歩行空間を確保し、もって相互が共存できる快適な地域環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 路上喫煙 道路、公園、広場その他の公共の場所(以下「道路等」という。)で喫煙をすること又は燃焼している状態若しくは加熱されている状態のたばこ(以下「喫煙ができる状態のたばこ」という。)を所持していることをいう。ただし、自動車の車内で喫煙をする場合で、自動車の外に喫煙によるたばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が流出しない状態は除く。

(2) 受動喫煙 人が他人の喫煙により、たばこから発生した煙にさらされることをいう。

(3) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(4) たばこのポイ捨て 喫煙ができる状態のたばこ、たばこの吸殻又はたばこの灰を道路等に捨てることをいう。

(5) 市民等 市の区域に居住し、若しくは滞在し、又は市の区域を通過する者をいう。

(6) 喫煙 人が吸入するために、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙を発生させることをいう。

(7) 歩行喫煙 道路等において、移動しながら喫煙をすること又は移動しながら喫煙ができる状態のたばこを所持していることをいう。ただし、自動車の車内で喫煙をする場合で、自動車の外に喫煙によるたばこの煙が流出しない状態は除く。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙による受動喫煙、たばこのポイ捨てによる危険の防止等について、必要な施策を総合的に実施しなければならない。

2 市は、喫煙者の喫煙マナーの向上を図るために必要な広報、啓発その他の活動を積極的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、この条例の目的の達成に資するため市が実施する路上喫煙による受動喫煙、たばこのポイ捨てによる危険の防止等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、路上喫煙による受動喫煙、たばこのポイ捨てによる危険の防止等に関する施策の重要性を認識し、市と連携して関連施策の実施に努めなければならない。

(喫煙者の責務)

第6条 喫煙者は、喫煙及びたばこのポイ捨てにより、他人に迷惑を及ぼさないよう配慮しなければならない。

2 喫煙者は、路上喫煙(第8条の規定により指定された区域内を除く。)をするときは、周囲に配慮しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、健康増進法(平成14年法律第103号)第29条第1項に規定する喫煙禁止場所においては、正当な理由なく、路上喫煙をしてはならない。

(歩行喫煙の禁止)

第7条 何人も、市内全域において歩行喫煙をしてはならない。

(路上喫煙禁止地区の指定等)

第8条 日野市長(以下「市長」という。)は、不特定多数の人が利用し、路上喫煙による迷惑と危険を防止する必要があると認める区域を路上喫煙禁止地区(以下「禁止地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定により指定した禁止地区の区域を変更し、又は指定を解除することができる。

3 市長は、第1項の規定により禁止地区を指定し、又は前項の規定により禁止地区の区域を変更し、若しくは指定を解除するときは、その実施の日の30日前までに規則で定める事項を告示するとともに、その周知を図らなければならない。

(禁止地区における路上喫煙の禁止)

第9条 何人も、禁止地区の区域内において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定する場所においては、この限りでない。

(指導及び命令)

第10条 市長は、第7条及び前条の規定に違反した者に対して、必要な指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定による指導に従わない者に対して、必要な措置を命ずることができる。

(過料)

第11条 前条第2項の規定による命令に違反した者は、2万円以下の過料に処する。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

日野市路上喫煙禁止条例

令和6年9月30日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)