○日野市トワイライトステイ事業の運営に関する規則

令和7年1月31日

規則第8号

日野市トワイライトステイ事業の運営に関する規則(令和6年規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市立子ども家庭支援センター条例(令和5年条例第45号。以下「条例」という。)の施行に際し、条例第2条に規定する日野市立地域子ども家庭支援センター多摩平(以下「多摩平センター」という。)にて実施するトワイライトステイ事業(移送を含む。以下「トワイライトステイ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。なお、本トワイライトステイは児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業として実施するものとする。

(目的)

第2条 トワイライトステイは、児童を養育している世帯の保護者が就労その他の事由により、外出が夜間にわたる場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で養育に困難を生じている場合に、その児童を保護し、生活指導、食事の提供等を行うことにより、これらの児童及び世帯の生活の安定、福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第3条 条例別表第2多摩平トワイライトステイ室の項の規則で定めるものとは、次に掲げる児童をいう。

(1) 保護者が就労等の事由により、夜間に不在となり、その児童に対し、生活指導、食事の提供等(以下「保育」という。)を行うことに困難を生じる世帯の児童

(2) 保護者が傷病入院、冠婚葬祭等によりその児童に対し、保育を行うことに困難を生じる世帯の児童

(3) 保護者が夜間の地域活動や学習活動等によりその児童に対し、保育を行うことに困難を生じる世帯の児童

(4) 事業の利用につき、第12条に規定する利用勧奨又は第13条に規定する措置を受けた世帯の児童

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた世帯の児童

(事業の実施主体及び実施施設)

第4条 トワイライトステイの実施主体は、日野市とする。ただし、事業の全部又は一部を法人格を有する団体等に委託することができる。

2 トワイライトステイを実施する施設は、条例第5条の表多摩平センターの項に規定する地域子ども家庭支援センター多摩平トワイライトステイ室(以下「多摩平トワイライトステイ室」という。)とする。

3 多摩平トワイライトステイ室には、事業を担当する職員として保育士を配置するものとする。ただし、多摩平トワイライトステイ室の利用がない場合はこの限りでない。

(事業内容)

第5条 トワイライトステイの内容は、次のとおりとする。

(1) 保育園、幼稚園、学童クラブ等から多摩平トワイライトステイ室までの児童の移送(以下「移送」という。)

(2) 多摩平トワイライトステイ室における生活指導、食事の提供等(以下「保育」という。)

(保育の実施時間)

第6条 保育の実施時間は、条例第7条の表多摩平トワイライトステイ室の項に規定する開業時間とする。

(移送)

第7条 市長は、規則第6条の規定による利用の決定に際して、移送を利用する者に対して、日時及び場所を通知するものとする。

(登録の申請)

第8条 条例第8条第5項の規則で定める方法とは、市長に対し、日野市トワイライトステイ(登録・更新)申請書(第1号様式。以下「登録申請書」という。)により申請する方法とする。

2 トワイライトステイの利用を希望する対象児童の保護者等(以下「登録申請者」という。)は、前項の申請を行うときは、市長が必要と認める書類を求めに応じて、提示又は提出しなければならない。

(登録の決定及び通知)

第9条 市長は、前条の登録申請書の提出があったときは、当該申請内容と面接等により対象児童の発達状態を審査し、トワイライトステイの受入れに適格と認めた場合は、登録の決定をし、日野市トワイライトステイ登録決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(利用の申請)

第10条 利用登録者は、トワイライトステイの利用に際してその都度市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、トワイライトステイを利用しようとする日(以下「利用日」という。)の原則1カ月前から1週間前の正午までに申請しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第11条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、同条第2項に規定する申請期間後、申請を利用日ごとに取りまとめ、施設の定員、人員その他の受入体制を勘案して、トワイライトステイの利用についての可否を決定し、利用登録者に通知するものとする。

2 前項の施設の定員は、7人を上限とし、申請のあった児童の年齢及び発達状況等により利用日ごとに定めるものとする。

(利用の勧奨)

第12条 市長は、特に事業の利用を要することを認めた対象児童の保護者に対し、口頭又は家庭支援事業の利用勧奨について(第3号様式)により、法第21条の18第1項に規定する利用の勧奨を行うことができる。

2 事業の利用に同意する対象児童の保護者は、第8条に定める登録の申請及び第10条に定める利用の申請を行うものとする。

(利用の措置)

第13条 市長は、前条の利用の勧奨を行ってもなおやむを得ない事由により一時保育の登録及び利用の申請を行うことができない対象児童の保護者であって、明確な拒絶が意思表示されていないとき、第8条に定める登録の申請、第9条に定める登録の決定、第10条に定める利用の申請の手続、第11条に定める利用の決定を経ずに、トワイライトステイの利用を決定することができる。

2 市長は、前項の利用の決定について、家庭支援事業措置決定通知書(第4号様式)をもって、対象児童の保護者に通知し、多摩平トワイライトステイ室には家庭支援事業措置家庭決定通知書(第4号様式の2)をもって通知するものとする。

3 市長は、前項で通知した内容に変更が生じたときは、家庭支援事業措置変更通知書(第5号様式)をもって対象児童の保護者に通知し、多摩平トワイライトステイ室には家庭支援事業措置家庭変更通知書(第5号様式の2)をもって通知するものとする。

4 第2項又は前項の通知を受けた保護者が事業の利用につき明確な拒絶の意思表示をしたとき、市長は家庭支援事業解除通知書(第6号様式)をもって利用の措置を解除することを対象児童の保護者に通知し、多摩平トワイライトステイ室には家庭支援事業措置家庭解除通知書(第6号様式の2)をもって通知するものとする。

(使用料等の納付)

第14条 第11条に規定する利用の決定を受けた利用登録者(以下「利用決定者」という。)は、条例第9条第4号に規定する使用料(以下「使用料」という。)及び同号に規定する手数料(以下「手数料」という。)を納付しなければならない。

(利用しない場合の使用料等の納付及び免除)

第15条 市長は、利用決定者から利用日前日の正午までに利用しない旨の申出があった場合、条例第10条の特別の理由(以下「特別の理由」という。)に該当するものとして、使用料を免除する。

2 市長は、利用決定者から利用日当日までに利用しない旨の申出があった場合、特別の理由に該当するものとして、手数料を免除する。

3 前2項に規定する場合においては、利用しない旨の申出をもって免除の申請が行われたものとみなし、当該申出に対して了承の回答をすることをもって免除の決定が行われたものとみなす。

4 第1項及び第2項に規定する利用日前日が多摩平トワイライトステイ室の休日にあたるときは、これらの規定中「利用日前日」とあるのは「利用日の直前の営業日」と読み替えるものとする。

(利用措置の場合の使用料等の納付及び減免)

第16条 第13条の規定により措置を受けた世帯(以下「特別支援世帯」という。)が当該措置により利用した場合、特別の理由に該当するものとして、使用料及び手数料を免除する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別支援世帯の世帯構成、その構成員の住民税の状況、現在の収入状況等を公簿等による確認(以下この条において単に「公簿等による確認」という。)の上、使用料及び手数料の負担を求める必要があると認めた世帯のうち、次条第1項に規定する世帯に相当すると認めた世帯については、同項の規定を適用し、使用料は1回あたり700円を減額し、手数料は免除するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が公簿等による確認の上、使用料及び手数料の負担を求める必要があると認めた場合、当該使用料及び手数料については、第14条の規定を適用するものとする。

(使用料等の減免)

第17条 次の各号に該当する世帯については、特別の理由に該当するものとして、当該世帯の児童がトワイライトステイを利用する場合の使用料から1回あたり700円を減額し、手数料は免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 市町村民税又は特別区民税が非課税の世帯

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があると市長が認めた世帯

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする登録申請者又は利用登録者は、日野市トワイライトステイ使用料減額・移送手数料免除申請書(第7号様式。以下「減免申請書」という。)に、減額又は免除の対象世帯であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を市長が公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。

3 前項の規定による申請は、減免申請書に記載の対象年度(以下「対象年度」という。)の初日より2カ月前から可能とする。

4 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに日野市トワイライトステイ使用料減額・移送手数料免除(承認・不承認)通知書(第8号様式。以下「決定通知書」という。)により登録申請者又は利用登録者に通知しなければならない。

5 前項の規定により減額又は免除の対象であることの決定を受けた登録申請者又は利用登録者(以下「減免対象者」という。)は、トワイライトステイを利用する際に多摩平トワイライトステイ室に対し、決定通知書を提示し、多摩平トワイライトステイ室が減免対象者に対して決定通知書の内容に相違がないことを確認することにより、減額又は免除を受けられるものとする。

6 第4項の規定による決定の有効期間は、対象年度の初日又は決定日のどちらか遅い日から同日の属する年度の末日までとする。

(届出義務)

第18条 前条第6項に規定する有効期間内において前条第1項の規定に該当しなくなった減免対象者は、世帯状況変更届出書(第9号様式)に決定通知書を添えて、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(減免の取消)

第19条 市長は、前条の規定による届出を受けたときは、その内容を確認し、当該減免対象者が第17条第1項の規定に該当しなくなったと認められるときは、日野市トワイライトステイ使用料減額・移送手数料免除承認取消通知書(第10号様式)によりその旨を当該減免対象者に通知するものとする。

2 前項の規定は、前条の規定による届出がなく、公簿等により減免対象者が第17条第1項の規定に該当しなくなったと確認できる場合に準用する。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、トワイライトステイの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和7年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の日野市トワイライトステイ事業の運営に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和7年度以降の利用について適用し、令和6年度以前の利用については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則による改正前の日野市トワイライトステイ事業の運営に関する規則第7条の規定は、施行日をもってその効力を失い、新規則第12条、第13条及び第16条の規定は、施行日以後の利用について適用する。

第1号様式(第8条関係)

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第2号様式(第9条関係)

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第3号様式(第12条関係)

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第4号様式(第13条関係)

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第4号様式の2(第13条関係)

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第5号様式(第13条関係)

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第5号様式の2(第13条関係)

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第6号様式(第13条関係)

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第6号様式の2(第13条関係)

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第7号様式(第17条関係)

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第8号様式(第17条関係)

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第9号様式(第18条関係)

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第10号様式(第19条関係)

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日野市トワイライトステイ事業の運営に関する規則

令和7年1月31日 規則第8号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和7年1月31日 規則第8号