○土地区画整理組合助成金詐欺事件等に関する第三者評価委員要綱
令和6年10月10日
制定
(第三者評価委員)
第1条 市長は、日野市元副市長らが起こした土地区画整理組合助成金詐欺事件等の問題に関し市が行った総括について、客観的かつ公正な第三者に評価を行わせるため、土地区画整理組合助成金詐欺事件等に関する第三者評価委員(以下「委員」という。)を委嘱する。
(所掌事務)
第2条 委員は、前項に規定する市総括のうち、次に掲げる事項について市長に対し評価、意見等するものとする。
(1) 川辺堀之内土地区画整理事業の必要性及び実施手法(組合施行)に対する市評価
(2) 川辺堀之内土地区画整理組合の経営等に関する市評価
(3) 川辺堀之内土地区画整理組合において科目偽装、詐欺行為等の問題が起こった市原因分析
(4) 前号に規定する原因分析の内容を踏まえた責任に関する市評価
(5) 再発防止策に関する事項
(6) 川辺堀之内土地区画整理事業における今後の対応(組合の残事業の進め方、市からの助成金交付等の妥当性)に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(定員)
第3条 委員の定員は、3人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する市長への評価、意見等を行う日までとする。
(協議会)
第5条 委員相互の連絡、調整及び協議を行うため、土地区画整理組合助成金詐欺事件等に関する第三者評価委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、全ての委員により構成する。
(会議等)
第6条 協議会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の会議を招集し、会議の議長となる。
4 協議会の会議は、非公開とする。
5 協議会は、会議に際し、会議録を作成する。
(謝礼金)
第7条 委員が協議会に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金を支払う。
2 委員が資料を確認すること及び意見書を作成することについて、予算の範囲内で謝礼金を支払う。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、総務部政策法務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和6年10月10日から施行する。
付則(令和7年3月24日)
1 この要綱は、令和7年3月24日から施行し、この要綱による改正後の土地区画整理組合助成金詐欺事件等に関する第三者評価委員要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、令和7年2月5日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日において、この要綱による改正前の第3条の規定により土地区画整理組合助成金詐欺事件等に関する第三者評価委員会委員であった者については、引き続き改正後要綱第1条の規定により委嘱を受けているものとみなす。