○日野市立図書館日限票広告取扱要綱
令和7年5月21日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立図書館(以下「図書館」という。)が図書貸出時に返却日を明記した日限票に広告を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条 日限票に掲載できる広告は、市民生活の利便性の向上に寄与するものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 図書館の公共性及びその品性を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
(3) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(4) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(5) 政治活動、選挙、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の広告として適当でないと認められるもの
(広告の掲載位置等)
第3条 広告の掲載場所は、日限票(縦14.8センチ×横5センチ)において、図書館が指定する位置とする。
2 広告を掲載する枠の数は、最大1枠までとする。
(広告の掲載期間)
第4条 広告の掲載期間は、1カ月を単位とし、同一の広告につき最長12カ月までとする。
2 前項の掲載期間については、月の初日から当該月の末日までを1カ月として算定する。
(広告の規格)
第5条 広告の規格は、次のとおりとする。
(1) 縦9センチ以内
(2) 横4センチ以内
2 日限票へ掲載する広告は、高齢者や障害者を含めた多くの人が利用できるように配慮しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、教育長が当該広告の都合上特に必要があると認めたときは、別に指定する規格において広告を掲載することができる。
(広告掲載料)
第6条 広告の掲載料は、広告1枠につき月額5千円とする。
(1) 6カ月から11カ月まで 4,500円(月額)
(2) 12カ月 4,000円(月額)
(広告主の公募)
第7条 教育長は、市広報、市ホームページ及び図書館ホームページにおいて広告主を公募するものとする。
(広告掲載の申込み及び決定)
第8条 日限票に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、日野市立図書館日限票広告掲載申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)を教育長に提出しなければならない。
2 広告掲載の申込みは、申込者1人につき、掲載を希望する期間中1回とする。
4 広告掲載が適当と認める申込みが、第3条第2項に規定する掲載可能枠を超える場合は、次に定める順に掲載する広告を決定するものとする。
(1) 日野市内に事業所等を有する法人、私企業又は自営業に係る広告
(2) 掲載期間の長い広告
(3) 前2号に規定する以外の広告
5 前項の規定による順序の同じ広告が複数ある場合は、抽選により決定する。
(広告の版及び版代)
第9条 前条第3項の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、教育長が指定する期日までに、広告原稿を提出しなければならない。
2 広告主は、広告原稿を作成するに当たっては、掲載する広告のデザインに関して必要な事項は、事前に図書館と協議しなければならない。
3 広告原稿の内容及び作成経費は、広告主の責任及び負担とする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、第8条第3項の規定による広告掲載の決定を受けたときは、教育長が指定する方法により、教育長が指定する期日までに広告掲載料を全額納付しなければならない。
(広告掲載料の返還)
第11条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、図書館の都合により広告の掲載ができなくなった場合は、この限りでない。
(1) 広告の掲載を取り下げるとき。
(2) 広告を差し替えるとき。
(3) 広告主の掲載情報を変更するとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、申込書又はその添付書類の記載内容に変更があったとき。
(広告掲載の取消し)
第13条 教育長は、広告主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告の掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 広告主の広告内容が、事前の連絡なく、閉鎖されたとき。
(2) 広告主の広告内容が、広告掲載申込時から変更され、第2条の規定に反する状態に至っていると判断したとき。
(3) 広告主の反社会的行為又は非社会的行為等広告主に関係する事情により、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると判断したとき。
(4) 広告掲載料を所定期日までに納入しなかったとき。
(5) 当該広告を掲載することにより、図書館の公共性を害するおそれが生じたとき。
(6) 広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、教育長が必要と認めたとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年5月21日から施行する。
第1号様式(第8条関係)

第2号様式(第8条関係)

第3号様式(第8条関係)

第4号様式(第12条関係)
