○檜原村簡易水道事業給水条例
平成10年3月10日
条例第8号
檜原村簡易水道事業給水条例(昭和49年条例第29号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)
第5章 管理(第31条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条―第39条)
第7章 補則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、檜原村簡易水道事業の給水についての区域・料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 給水区域は、檜原村簡易水道事業の設置等に関する条例(昭和62年条例第21号)第2条に規定された区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 臨時用給水装置 臨時用に給水栓を使用するもの
(3) 公設消火栓 消防用に使用するもので村が設置したもの及び管理するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の給水装置の新設等について利害関係人がある場合は、申込者はその者の承諾を得なければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 給水装置の新設等をした者は、その工事完了後直ちに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が別に定める工事については、この限りでない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、この限りでない。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に村長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。
(工事費の予納)
第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 村長は、配水管の移転その他特別の事由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、その限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、村はその責を負わない。
4 給水は、開せん通知の日から始まり、閉せんもしくは撤去を通知した日をもって終わる。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届出なければならない。管理人に変更のあったときも同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他村長が必要と認めた者
2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターの位置は、村長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 臨時用に使用しようとするとき。
(4) 消防演習に消火せんを使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに、村長に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の使用者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第19条 消火栓は、火災、災害又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別に費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は、別表のとおりとする。
2 料金は、基本料金と従量料金の合計額に次の各号に掲げる率を合算した数値に1を加えた数値を乗じて得た額とする。
(1) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税の税率
(2) 前号に定める税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税の税率を乗じて得た率
この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第24条 従量料金は、隔月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定めた日をいう。)にメーター点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(使用水量の認定)
第25条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定することができる。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
2 前項の使用水量の認定は、前回の使用水量、その他の事情を考慮して行う。
(中途使用等の場合の料金)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、1月分として算定する。ただし、使用日数が15日以内の場合においては、基本料金は、1月分の2分の1の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
2 月の中途において料率適用区分を異にすることとなった場合において、その適用日数に差があるときのその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分に応じた料率によって算定し、その適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は、新たに適用されることとなった料率適用区分に応じた料率によって算定するものとする。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は納入通知書又は集金の方法により2月まとめて徴収する。ただし、村長が必要があると認めたときはこの限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第7条第2項の工事の設計審査をするとき 1件につき 1,000円
(2) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき 500円
(3) 特別の検査をするときは、その実費を増徴することができる。
2 前項の手数料は、特別の理由のないかぎり還付しない。
(料金、手数料の軽減又は免除)
第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置させられた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第33条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第37条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(貯水槽水道の設置等の届出)
第39条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
2 貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる事項について速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 第1項の規定に基づき届け出た事項に変更があったとき。
(2) 貯水槽水道の廃止をしたとき。
3 前2項の規定は、管理者が別に定める場合については、適用しない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行し、平成10年6月メーター検針分から適用する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成17年10月に行うメーター点検から適用する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年10月に行うメーター点検から適用する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年10月に行うメーター点検から適用する。
附則(平成25年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第23条第2項の規定は、平成26年8月に行うメーター点検から適用する。
附則(令和元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(消費税法等の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正後の第23条第2項の規定は、令和元年12月に行うメーター点検から適用する。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
基本料金及び従量料金
種別 | 従量料金 基本料金 | 1立方メートルを超え、5立方メートルまでの分 | 5立方メートルを超え、10立方メートルまでの分 | 10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 | 20立方メートルを超え、30立方メートルまでの分 | 30立方メートルを超え、50立方メートルまでの分 | 50立方メートルを超え、100立方メートルまでの分 | 100立方メートルを超え、200立方メートルまでの分 | 200立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの分 | 1,000立方メートルを超える分 | |
専用給水装置 | 口径13ミリメートル | 860円 | 1立方メートルにつき 0円 | 1立方メートルにつき 22円 | 1立方メートルにつき 128円 | 1立方メートルにつき 163円 | 1立方メートルにつき 202円 | 1立方メートルにつき 213円 | 1立方メートルにつき 298円 | 1立方メートルにつき 372円 | 1立方メートルにつき 404円 |
口径20ミリメートル | 1,170円 | ||||||||||
口径25ミリメートル | 1,460円 | ||||||||||
口径30ミリメートル | 3,435円 | 1立方メートルにつき 213円 | |||||||||
口径40ミリメートル | 6,865円 | ||||||||||
口径50ミリメートル | 20,720円 | 1立方メートルにつき 372円 | |||||||||
口径75ミリメートル | 45,623円 | ||||||||||
臨時用給水装置 | 口径25ミリメートル | 2,000円 | 1立方メートルにつき 404円 |