○檜原村道路占用規則
令和4年5月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)による、道路の占用について必要な事項を定めるものとする。
(道路の定義)
第2条 この規則で道路とは、法によって、道路管理者たる檜原村長(以下「道路管理者」という。)が管理する道路及びその附属物をいう。
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第1項又は同条第3項の規定による許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)に必要書類を付して道路管理者に申請しなければならない。
(許可証の交付)
第4条 道路管理者は、道路の占用を許可したときは、許可証(様式第2号)を交付する。
(占用物の維持)
第5条 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、許可によって、道路に設けた物件又は施設(以下「占用物」という。)の維持修繕を励行し、その破損、汚損等によって、美観又は交通その他道路管理上に支障を及ぼすことのないよう注意しなければならない。
(占用者以外の者の使用)
第6条 占用者は、特に道路管理者の許可を受けた場合のほか占用の場所を他人に使用させることはできない。
(占用権利の譲渡の制限)
第7条 占用者は、その権利を他人に譲渡することができない。ただし、やむを得ずこれを譲渡しようとするときは、譲受人と連署の上道路管理者にその許可を申請しなければならない。
(譲渡による占用権利等の承継)
第8条 前条によって、許可を受けた譲受人は、占用の許可に基づく権利、義務の一切を承継したものとみなす。
(相続等による占用権利等の承継)
第9条 相続又は法人の合併によって占用の権利義務を承継したときは、遅滞なくその旨を道路管理者に届け出なければならない。
(変更の届出)
第10条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合には、遅滞なくその旨を道路管理者に届け出なければならない。
(1) 占用者が住所を移転し、又はその氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
(3) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(原状の回復)
第11条 占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃止するときは、直ちに占用物を撤去し、原状に復さなければならない。
(義務履行の負担)
第12条 占用者が義務を履行するために必要な費用は、占用者の負担とする。
(道路管理者の占用者の占用の義務代行)
第13条 占用者が義務を履行せず、又は履行しても道路管理者が不充分であると認めるときは、道路管理者が自ら行い、その費用を占用者から徴収する。
(着手・完了届出)
第14条 占用物の設置、修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じた道路についての工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、あらかじめ道路管理者に工事着手届(様式第3号)により届け出て、その指示を受けなければならない。
(工事標示板の掲出)
第15条 占用者は、工事期間中、占用の場所又はその付近の見易い場所に工事標示板を掲出しなければならない。ただし、道路管理者が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(施工上の処置)
第16条 占用者は、工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに道路管理者に届け出て、その指示を受け必要な処置を講じなければならない。
2 占用者は、工事の施行に際して既設工作物の移転、改築、撤去又は防護等を必要とするときは、直ちにその工作物の管理者に対して適当な措置を求めなければならない。
(工事の施行及び復旧方法)
第17条 道路の掘削及び埋戻しは、道路管理者の指示に従い施行し、交通に支障がないようにしなければならない。
2 路面の復旧は、道路管理者の指示する工法により行うものとする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、道路の占用に関し必要な事項は、道路管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。