○枚方市議会委員会条例
昭和34年4月7日
条例第12号
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員の定数及び所管)
第2条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
名称 | 委員の定数 | 所管 |
総務常任委員会 | 8人 | 危機管理部、市長公室、総合政策部、総務部、観光にぎわい部、会計管理者、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び農業委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 |
教育子育て常任委員会 | 8人 | 子ども未来部及び教育委員会の所管に属する事項 |
市民福祉常任委員会 | 8人 | 市民生活部、健康福祉部及び市立ひらかた病院の所管に属する事項 |
建設環境常任委員会 | 8人 | 環境部、都市整備部、土木部及び上下水道局の所管に属する事項 |
(昭51条例20・全改、昭52条例13・昭54条例17・昭58条例24・平2条例10・平5条例8・平6条例6・平8条例13・平10条例10・平13条例13・平15条例1・平15条例24・平16条例16・平17条例21・平18条例19・平19条例18・平20条例18・平23条例11・平23条例24・平24条例21・平24条例23・平24条例62・平26条例49・平28条例22・平28条例23・平29条例20・令2条例27・令4条例14・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、議員の任期中とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭50条例13・昭54条例17・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
4 委員の任期満了による後任者の選任は、その任期満了の日前30日以内に行うことができる。
5 前条第2項の規定は、補欠委員の任期について準用する。
(平13条例21・追加、平16条例16・一部改正)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(昭50条例13・追加、昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第3条の2繰下、平13条例21・旧第4条繰下・一部改正)
(特別委員会の設置)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第4条繰下・一部改正、平13条例21・旧第5条繰下、平24条例62・一部改正)
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
(平3条例30・追加、平13条例21・旧第6条繰下)
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて選任する。ただし、枚方市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第6条第1項各号に定める各会議の期間(以下「議会期間」という。)以外においては、議長が選任することができる。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、議会期間以外においては、議長が変更することができる。
(昭42条例16・昭50条例13・昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第5条繰下、平13条例21・旧第7条繰下・一部改正、平19条例18・平24条例62・令4条例14・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、副委員長を2人以上置くことができる。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(昭54条例17・昭60条例3・一部改正、平3条例30・旧第6条繰下、平13条例21・旧第8条繰下・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(昭42条例16・昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第7条繰下、平13条例21・旧第9条繰下)
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(昭42条例16・一部改正、平3条例30・旧第8条繰下、平13条例21・旧第10条繰下)
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(昭42条例16・昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第9条繰下、平13条例21・旧第11条繰下)
(委員長及び副委員長の辞任)
第13条 委員長又は副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第10条繰下、平13条例21・旧第12条繰下)
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会期間以外にあつては、議長の許可を得て辞任することができる。
2 議長は、前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可した場合は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(昭50条例13・全改、昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第11条繰下、平13条例21・旧第13条繰下・一部改正、令4条例14・一部改正)
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(平3条例30・旧第12条繰下、平13条例21・旧第14条繰下)
(開催方法の特例)
第15条の2 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開催することができる。この場合において、委員長は、議事の公開の要請への配慮、委員等の本人確認、自由な意思表明の確保等に十分留意するものとする。
(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は大規模な災害等の発生により委員会の開会場所への参集が困難と判断される実情がある場合
(2) 前号に定めるもののほか、委員長がやむを得ない事由により委員会の開催場所への参集が困難と認めた場合
2 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
4 オンラインを活用した委員会における表決の方法その他必要な事項は、会議規則に定めるもののほか、議長が別に定める。
(令4条例11・追加、令4条例14・一部改正)
(定足数)
第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第13条繰下・一部改正、平13条例21・旧第15条繰下・一部改正)
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(平3条例30・旧第14条繰下、平13条例21・旧第16条繰下)
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して発言することができる。
(平3条例30・旧第15条繰下、平13条例21・旧第17条繰下・一部改正)
(傍聴の取扱)
第19条 委員会は、原則として公開する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(昭42条例16・一部改正、平3条例30・旧第16条繰下、平13条例21・旧第18条繰下、平26条例22・一部改正)
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンラインを活用した委員会については、この限りでない。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を行わないで委員会に諮つて決める。
(昭42条例16・昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第17条繰下、平13条例21・旧第19条繰下、令4条例11・一部改正)
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第18条繰下、平12条例21・一部改正、平13条例21・旧第20条繰下、平27条例60・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(昭42条例16・旧第20条繰上・一部改正、平3条例30・旧第19条繰下、平13条例21・旧第21条繰下)
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(昭42条例16・旧第21条繰上・一部改正、昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第20条繰下、平13条例21・旧第22条繰下)
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(昭42条例16・旧第22条繰上、平3条例30・旧第21条繰下、平13条例21・旧第23条繰下)
(公述人の決定)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(平3条例30・追加、平13条例21・旧第24条繰下)
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(平3条例30・追加、平13条例21・旧第25条繰下)
(委員と公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(平3条例30・追加、平13条例21・旧第26条繰下)
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(平3条例30・追加、平13条例21・旧第27条繰下)
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 前3条の規定は、参考人について準用する。
(平3条例30・追加、平13条例21・旧第28条繰下)
(記録)
第30条 委員長は、事務局職員をして次の事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。
(1) 会議の開閉年月日時
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 説明のため出席した者の職氏名
(4) 職務のため会議室に出席した事務局職員の職氏名
(5) 会議に付した事件
(6) 議事及び選挙の経過並びにその結果
(7) 記名投票における賛否の氏名
(8) その他委員長又は委員会において必要と認めた事項
2 前項の記録は、議長が保管する。
(昭42条例16・旧第27条繰上・一部改正、昭54条例17・一部改正、平3条例30・旧第22条繰下・一部改正、平13条例21・旧第29条繰下)
(会議規則への委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
(昭42条例16・旧第28条繰上・一部改正、平3条例30・旧第23条繰下、平13条例21・旧第30条繰下)
附則
この改正条例は、昭和34年5月1日より施行する。
附則〔昭和35年3月14日条例第8号〕
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則〔昭和35年10月1日条例第18号〕
この条例は、庁舎移転並びに機構改革に伴う整備に関する条例施行の日〔昭和35年10月18日〕から施行する。
附則〔昭和38年10月3日条例第32号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例施行の日〔昭和38年12月6日〕から施行する。
2 改正前の枚方市議会委員会条例第2条第4号の建設委員会の委員は改正後の条例第2条第4号の産業建設委員会の委員になるものとする。
附則〔昭和42年3月27日条例第16号〕
この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
附則〔昭和42年7月27日条例第25号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例(昭和42年枚方市条例第23号)施行の日〔昭和42年8月3日〕から施行する。
2 この条例施行の際、現に、総務委員会の委員にあるものは「総務委員会の委員」に、文教委員会の委員にあるものは「文教委員会の委員」に、厚生委員会の委員にあるものは「経済委員会の委員」に、産業建設委員会の委員にあるものは「建設委員会の委員」となるものとし、当該委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の委員会の委員の残任期間とする。
附則〔昭和46年6月1日条例第20号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例(昭和46年枚方市条例第19号)の施行の日〔昭和46年6月1日〕から施行する。
附則〔昭和49年3月30日条例第21号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和49年枚方市条例第20号)の施行の日〔昭和49年4月3日〕から施行する。
附則〔昭和50年3月19日条例第13号〕
この条例は、昭和50年5月1日から施行する。
附則〔昭和51年5月31日条例第20号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和51年枚方市条例第18号)施行の日〔昭和51年6月5日〕から施行する。
附則〔昭和52年6月1日条例第13号〕
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月2日から適用する。
附則〔昭和54年4月6日条例第17号〕
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則〔昭和58年10月6日条例第24号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和58年枚方市条例第22号)の施行の日〔昭和58年10月29日〕から施行する。
附則〔昭和60年3月4日条例第3号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附則〔平成2年3月30日条例第10号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成2年枚方市条例第6号)の施行の日〔平成2年4月16日〕から施行する。
附則〔平成3年10月21日条例第30号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附則〔平成5年3月31日条例第8号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成5年枚方市条例第7号)の施行の日〔平成5年4月16日〕から施行する。
附則〔平成6年3月31日条例第6号〕
この条例は、すべての常任委員について、枚方市議会委員会条例第7条の規定により指名又は所属の変更をする日から施行する。
附則〔平成8年3月28日条例第13号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成8年枚方市条例第9号)の施行の日〔平成8年4月19日〕から施行する。
附則〔平成10年3月27日条例第10号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成10年枚方市条例第3号)の施行の日〔平成10年4月23日〕から施行する。
2 この条例の施行の日から枚方市議会委員会条例第7条の規定によりすべての常任委員について直近の指名又は所属の変更が行われる日までの間における常任委員会の名称及びその所管の事務については、なお従前の例による。
附則〔平成12年3月31日条例第21号〕
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則〔平成13年3月30日条例第13号〕
この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成13年枚方市条例第5号)の施行の日〔平成13年4月17日〕から施行する。
附則〔平成13年6月27日条例第21号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附則〔平成15年2月14日条例第1号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成14年枚方市条例第4号)の施行の日〔平成14年4月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の枚方市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、文教常任委員会、厚生常任委員会及び建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、文教常任委員会、厚生常任委員会及び建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている継続調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該継続調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。
附則〔平成15年7月11日条例第24号〕
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則〔平成16年3月31日条例第16号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成16年枚方市条例第6号)の施行の日〔平成16年4月1日〕から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
〔平成16年規則第17号で、同16年4月1日から施行〕
2 この条例の施行の際、改正前の枚方市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、文教常任委員会、厚生常任委員会及び建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会、文教常任委員会、厚生常任委員会及び建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づく常任委員会に付託されている継続調査事件は、新条例の規定に基づく常任委員会のうち、当該継続調査事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。
4 この条例(第4条の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の際現に議会運営委員会の委員である者の当該委員の任期の末日は、この条例による改正後の枚方市議会委員会条例第4条の趣旨に則り、議長が定める。
附則〔平成17年3月30日条例第21号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成17年枚方市条例第4号)の施行の日〔平成17年4月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の枚方市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づき総務常任委員会に付託されている継続調査事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されたものとみなす。
附則〔平成18年3月31日条例第19号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成18年枚方市条例第4号)の施行の日〔平成18年4月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の枚方市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づき総務常任委員会に付託されている継続調査事件は、新条例の規定に基づく総務常任委員会に付託されたものとみなす。
附則〔平成19年3月29日条例第18号〕
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定が適用される間における総務常任委員会の所管については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則〔平成20年3月27日条例第18号〕
1 この条例は、枚方市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成20年枚方市条例第2号)の施行の日〔平成20年4月1日〕から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の枚方市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会及び建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく総務常任委員会及び建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとし、その任期は、旧条例の規定に基づく常任委員会の委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定に基づき総務常任委員会及び建設常任委員会に付託されている継続調査事件は、それぞれ新条例の規定に基づく総務常任委員会及び建設常任委員会に付託されたものとみなす。
附則〔平成23年3月15日条例第11号〕
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則〔平成23年10月21日条例第24号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附則〔平成24年3月30日条例第21号〕
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の枚方市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく文教常任委員会及び厚生常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく文教常任委員会及び厚生常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとする。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づく文教常任委員会及び厚生常任委員会に付託されている継続調査事件は、それぞれ新条例の規定に基づく文教常任委員会及び厚生常任委員会に付託されたものとみなす。
附則〔平成24年3月30日条例第23号〕
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則〔平成24年12月25日条例第62号〕
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日〔平成25年3月1日〕から施行する。
附則〔平成26年3月27日条例第22号抄〕
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則〔平成26年9月12日条例第49号〕
この条例は、平成26年9月22日から施行する。
附則〔平成27年12月28日条例第60号〕
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則〔平成28年3月30日条例第22号〕
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則〔平成28年5月18日条例第23号〕
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の枚方市議会委員会条例の規定に基づく厚生常任委員会及び建設常任委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例の規定に基づく厚生常任委員会及び建設環境常任委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとする。
附則〔平成29年3月29日条例第20号〕
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則〔令和2年3月31日条例第27号〕
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の枚方市議会委員会条例の規定に基づく総務常任委員会、文教常任委員会及び厚生常任委員会(以下これらを「旧委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員に選任されている者は、それぞれ改正後の枚方市議会委員会条例の規定に基づく総務常任委員会、教育子育て常任委員会及び市民福祉常任委員会(以下これらを「新委員会」という。)の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとする。
3 この条例の施行の際、旧委員会において調査中又は審査中の事件は、当該事件を所管する新委員会に承継されるものとする。
附則〔令和4年3月11日条例第11号〕
この条例は、公布の日から施行する。
附則〔令和4年3月31日条例第14号〕
この条例は、令和4年4月1日から施行する。