○枚方市事務分掌条例

昭和46年5月31日

条例第19号

枚方市事務分掌条例(昭和42年枚方市条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室を置く。

危機管理部

市長公室

総合政策部

市民生活部

総務部

観光にぎわい部

健康福祉部

子ども未来部

環境部

都市整備部

土木部

(平5条例7・全改、平8条例9・平10条例3・平13条例5・平14条例4・平16条例6・平17条例4・平18条例4・平20条例2・平22条例36・平23条例17・平24条例6・平28条例6・平29条例3・令2条例5・令4条例4・一部改正)

(事務分掌)

第2条 部及び室の分掌する事務は、次のとおりとする。

危機管理部

(1) 危機管理に係る総合調整に関すること。

(2) 防災及び防犯に関すること。

(3) 消費生活に関すること。

市長公室

(1) 秘書に関すること。

(2) 市民相談に関すること。

(3) 広報及びシティプロモーションに関すること。

(4) 平和施策及び人権政策に関すること。

(5) 男女共同参画に関すること。

(6) 市民活動に関すること。

(7) 市民との協働に係る企画調整に関すること。

総合政策部

(1) 市議会に関すること。

(2) 市政の総合計画及び調整に関すること。

(3) 行政評価に関すること。

(4) 広域行政の推進に係る総合調整に関すること。

(5) 予算その他財政に関すること。

(6) 行政改革の推進に関すること。

(7) 事務事業の見直しの総括に関すること。

(8) 地方分権の推進に関すること。

(9) まちの魅力の向上に関すること。

(10) 行政情報化及び地域情報化に関すること。

市民生活部

(1) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録その他の市民生活に関わる窓口に関すること。

(2) 住居表示に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 児童の扶養に係る手当に関すること。

(7) 医療助成に関すること。

(8) 市税に関すること。

総務部

(1) 庁舎管理に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(6) 職員の人材育成に関すること。

(7) 公正な職務の執行の推進に関すること。

(8) 市有財産の総括管理及び活用に関すること。

(9) 契約に関すること。

(10) 工事の検査及び審査に関すること。

(11) 財産区に関すること。

(12) 行政組織に関すること。

(13) 他の部又は室の所管に属しないこと。

観光にぎわい部

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 市民文化及び都市交流に関すること。

(3) 商工業及び観光に関すること。

(4) 農業に関すること。

(5) 里山の保全及び振興に関すること。

(6) 文化財に関すること。

(7) スポーツに関すること。

(8) 勤労市民に関すること。

健康福祉部

(1) 保健及び医療に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 地域福祉の推進に関すること。

(5) 生活保護に関すること。

(6) 障害者福祉に関すること。

(7) 保健所に関すること。

子ども未来部

(1) 子ども施策に関すること。

(2) 青少年施策に関すること。

環境部

(1) 環境施策に関すること。

(2) 生活環境及びまちの美化に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) し尿の処理に関すること。

(5) 葬儀に関すること。

(6) ごみの処理に関すること。

(7) ごみの減量及び資源化に関すること。

都市整備部

(1) 都市政策に関すること。

(2) 関西文化学術研究都市に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 市街地の整備に関すること。

(5) 住宅に関すること。

(6) 市有建築物の整備に関すること。

(7) 開発指導及び建築指導に関すること。

土木部

(1) 道路及び交通に関すること。

(2) 公園及び緑化に関すること。

(3) 河川に関すること。

(平5条例7・全改、平8条例9・平10条例3・平12条例17・平13条例5・平14条例4・平16条例6・平17条例4・平18条例4・平20条例2・平22条例36・平23条例17・平24条例4・平24条例6・平26条例3・平28条例6・平29条例3・平31条例3・令2条例5・令3条例5・令4条例4・一部改正)

(臨時又は特別の組織)

第3条 臨時又は特別の事務のために必要があるときは、市長は、別にその事務の分掌を定めることができる。

(昭58条例22・一部改正)

(複数の部又は室に関連する事務)

第4条 複数の部又は室に関連する事務は、最も深い関連を有する部又は室で処理する。この場合において、その軽重を定め難いときは、市長の定めるところによる。

(昭58条例22・平14条例4・平24条例6・平28条例6・令2条例5・令4条例4・一部改正)

(委任)

第5条 部及び室の内部組織並びにその事務の分掌は、市長が別に定める。

(平2条例6・全改、平14条例4・平24条例6・平28条例6・令2条例5・令4条例4・一部改正)

〔抄〕

1 この条例の施行期日は、市長が規則で別に定める。

〔昭和46年規則第11号で、同46年6月1日から施行〕

〔昭和47年3月13日条例第7号抄〕

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

〔昭和49年3月30日条例第20号抄〕

1 この条例の施行期日は、市長が規則で別に定める。

〔昭和49年規則第21号で、同49年4月3日から施行〕

〔昭和51年5月31日条例第18号〕

1 この条例の施行期日は、規則で別に定める。

〔昭和51年規則第26号で、同51年6月5日から施行〕

2 枚方市特別職報酬等審議会条例(昭和39年枚方市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔昭和58年10月6日条例第22号〕

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において市規則で定める日から施行する。

〔昭和58年規則第47号で、同58年10月29日から施行〕

2 枚方市公害対策審議会設置条例(昭和45年枚方市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔平成2年3月30日条例第6号〕

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

〔平成2年規則第16号で、同2年4月16日から施行〕

(枚方市公害対策審議会設置条例の一部改正)

2 枚方市公害対策審議会設置条例(昭和45年枚方市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔平成5年3月31日条例第7号〕

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成5年規則第30号で、同5年4月16日から施行〕

(枚方市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 枚方市特別職報酬等審議会条例(昭和39年枚方市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(枚方市特別土地保有税審議会条例の一部改正)

3 枚方市特別土地保有税審議会条例(昭和53年枚方市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔平成8年3月28日条例第9号〕

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成8年規則第15号で、同8年4月19日から施行〕

〔平成10年3月27日条例第3号〕

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成10年規則第27号で、同10年4月23日から施行〕

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

第2条 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年枚方市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔平成12年3月31日条例第17号抄〕

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

〔平成13年3月16日条例第5号〕

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成13年規則第29号で、同13年4月17日から施行〕

〔平成14年3月19日条例第4号〕

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成14年規則第23号で、同14年4月1日から施行〕

〔平成16年3月15日条例第6号〕

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成16年規則第17号で、同16年4月1日から施行〕

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年枚方市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(枚方市青少年問題協議会設置条例の一部改正)

3 枚方市青少年問題協議会設置条例(昭和41年枚方市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔平成17年3月10日条例第4号〕

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成17年規則第16号で、同17年4月1日から施行〕

〔平成18年3月13日条例第4号〕

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〔平成18年規則第12号で、同18年4月1日から施行〕

〔平成20年3月14日条例第2号〕

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

〔平成22年12月9日条例第36号抄〕

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

〔平成23年10月18日条例第17号〕

この条例は、平成23年10月21日から施行する。

〔平成24年3月9日条例第4号抄〕

(施行期日)

1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日〔平成24年7月9日〕から施行する。

〔平成24年3月9日条例第6号〕

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

〔平成26年3月11日条例第3号〕

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

〔平成28年3月14日条例第6号〕

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

〔平成29年3月10日条例第3号〕

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

〔平成31年3月12日条例第3号〕

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

〔令和2年3月10日条例第5号〕

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

〔令和3年3月15日条例第5号〕

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

〔令和4年3月11日条例第4号〕

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

枚方市事務分掌条例

昭和46年5月31日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和46年5月31日 条例第19号
昭和47年3月13日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第20号
昭和51年5月31日 条例第18号
昭和58年10月6日 条例第22号
平成2年3月30日 条例第6号
平成5年3月31日 条例第7号
平成8年3月28日 条例第9号
平成10年3月27日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第17号
平成13年3月16日 条例第5号
平成14年3月19日 条例第4号
平成16年3月15日 条例第6号
平成17年3月10日 条例第4号
平成18年3月13日 条例第4号
平成20年3月14日 条例第2号
平成22年12月9日 条例第36号
平成23年10月18日 条例第17号
平成24年3月9日 条例第4号
平成24年3月9日 条例第6号
平成26年3月11日 条例第3号
平成28年3月14日 条例第6号
平成29年3月10日 条例第3号
平成31年3月12日 条例第3号
令和2年3月10日 条例第5号
令和3年3月15日 条例第5号
令和4年3月11日 条例第4号