○枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例施行規則
昭和59年9月20日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例(昭和59年枚方市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(禁止区域)
第2条 条例第3条第7号イの規則で定める道路は、次のとおりとする。
(1) 一般国道1号
(2) 一般国道170号
(3) 大阪府道京都守口線
2 条例第3条第7号ロの規則で定める鉄道線路は、次のとおりとする。
(1) 西日本旅客鉄道片町線
(2) 京阪電気鉄道京阪線
(平4規則26・追加、平7規則39・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。
(1) 地元自治会長等の意見書
(2) 付近見取図
(3) 配置図
(4) 各階平面図
(5) 立面図
(6) 駐車場計画図
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ市長の指示する書類及び図面
(平4規則26・旧第2条繰下、平10規則18・一部改正)
2 市長は、特別の理由により、前項に規定する期間に同意又は不同意の決定を行うことができないときは、その理由及び決定すべき期限を文書で当該申請者に通知するものとする。
(平4規則26・旧第3条繰下)
(平4規則26・旧第4条繰下)
(身分証明書の様式)
第6条 条例第7条第2項の証明書は、枚方市住み良い環境に関する条例施行規則(昭和49年枚方市規則第3号)第32条の証明書をもつて代用する。
(平4規則26・旧第5条繰下、平10規則18・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則〔平成4年4月22日規則第26号〕
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則〔平成7年10月3日規則第39号〕
この規則は、都市計画法及び建築基準法の一部改正等に伴う関係条例の整備に関する条例(平成7年枚方市条例第14号)の施行の日〔平成8年1月31日〕から施行する。
附 則〔平成10年3月31日規則第18号〕
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則〔令和2年12月28日規則第85号〕
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後のそれぞれの規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平4規則26・令2規則85・一部改正)
(平4規則26・一部改正)
(平4規則26・一部改正)