○枚方市自転車等の放置防止に関する条例
昭和61年12月24日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、枚方市内の公共の場所における自転車等の放置に関する措置を講ずることによつて、交通安全の確保、災害救援の円滑化及び通行機能の維持を図り、もつて良好な都市環境を保持することを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。
(3) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(4) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(5) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動させることができない状態をいう。
(6) 放置禁止区域 自転車等の放置を禁止し、これに違反した自転車等を移送することができる場所であつて、市長があらかじめ指定する区域をいう。
(7) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、商店街その他の施設であつて、大量に自転車等の駐車需要を生じさせるものをいう。
(8) 駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車又は原動機付自転車の駐車のための施設をいう。
(平7条例18・平17条例52・一部改正)
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第4条 自転車等の利用者等は、次に掲げる事項の遵守に努めなければならない。
(1) 歩行者の安全を確保すること。
(2) 自転車等をみだりに放置しないこと。
(3) 自転車等に住所、氏名等を記載すること。
(4) 市長の実施する施策に積極的に協力すること。
(鉄道事業者及び路線バス事業者の責務)
第5条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自ら自転車等の駐車場(以下この条及び次条において「自転車等駐車場」という。)の設置に努めなければならない。
2 鉄道事業者等は、市長から自転車等駐車場を設置するための用地の提供について要請があつたときは、その提供に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(平17条例52・一部改正)
(大型店舗等の設置者の責務)
第6条 大型店舗等を新築し、又は増築しようとする者は、当該施設若しくはその敷地内又はこれらの周辺に自転車等駐車場を設置するとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
2 現に大型店舗等を設置している者は、当該施設若しくはその敷地内又はこれらの周辺に自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(自転車等の小売業者の責務)
第7条 自転車等の小売業者は、自転車等の販売に当たつては、住所、氏名等の記載の勧奨に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第8条 市民は、自転車等の放置防止に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第9条 市長は、市内の公共の場所において、自転車等を放置されるおそれがある場合には、当該地域を自転車等放置禁止区域として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。ただし、市規則で定める場合については、この限りでない。
(自転車等の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内において放置された自転車等をあらかじめ定めた場所に移送することができる。
2 市長は、前項の規定により放置された自転車等を移送したときは、当該自転車等を保管しなければならない。
(平21条例12・一部改正)
(保管した自転車等の措置)
第12条 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等に関し、市規則で定める事項を看板等により当該放置場所において掲示しなければならない。
2 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等のうち、利用者等の確認できるものについては、当該利用者等に対し、速やかに保管場所まで引取りに来るよう通知しなければならない。
3 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等につき、市規則で定める保管期間を経過してもなお当該自転車等の利用者等が引取りに来ないため当該自転車等を返還することができない場合においてその保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき又は売却することができないと認められるときは、市長は、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。
(平21条例12・一部改正)
(費用の徴収)
第13条 市長は、第11条の規定に基づき自転車等を移送し、保管したときは、それに要した費用を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 自転車 1台につき2,000円
(2) 原動機付自転車 1台につき3,000円
(平7条例18・追加、令2条例20・一部改正)
(機械式駐車場の設置)
第14条 放置禁止区域内における自転車等の放置の防止に資するため、放置禁止区域内に機械式設備による駐車場(以下「機械式駐車場」という。)を設置する。
2 機械式駐車場の名称、位置及び使用対象の車種は、別表第1のとおりとする。
(平17条例52・追加、平20条例11・平21条例39・一部改正)
(道路法第24条の3の標識)
第15条 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の3の標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
(1) 使用料の額
(2) 使用することができる時間
(3) 使用料の徴収方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用に関し必要と認められる事項
2 前項の標識は、当該機械式駐車場を使用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
(平24条例18・追加)
(使用料の額等)
第16条 機械式駐車場を使用する者は、機械式駐車場から自転車等を出庫する際に、当該使用1回につき、その使用車種及び使用時間に応じて別表第2に定める使用料を納付しなければならない。この場合における使用回数は、24時間(24時間に満たない場合についても、これを24時間とする。)を単位として計算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、機械式駐車場の使用に係る全時間が90分を超えない場合は、使用料の納付を要しないものとする。
3 既納の使用料は、還付しない。
(平17条例52・追加、平20条例11・平21条例39・一部改正、平24条例18・旧第15条繰下)
(損害の賠償等)
第17条 機械式駐車場の施設又は設備に損害を生じさせた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 市は、機械式駐車場における自転車等の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつた場合は、自転車等の損傷、滅失、盗難等及び機械式駐車場内における事故について損害賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例52・追加、平21条例39・一部改正、平24条例18・旧第16条繰下)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平7条例18・旧第13条繰下、平17条例52・旧第14条繰下、平24条例18・旧第17条繰下)
附 則
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則〔平成7年9月21日条例第18号〕
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条の規定は、この条例の施行の日以後に移送し、保管した自転車等について適用し、同日前に移送し、保管した自転車等については、なお従前の例による。
附 則〔平成17年9月14日条例第52号〕
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
〔平成17年規則第61号で、同17年12月13日から施行〕
附 則〔平成20年3月14日条例第11号〕
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条及び別表第2の規定にかかわらず、この条例の施行の日前に機械式自転車駐車場に入庫した場合における使用料(同日前の使用回数として計算される部分に限る。)については、なお従前の例による。
附 則〔平成21年3月11日条例第12号〕
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則〔平成21年12月8日条例第39号〕
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則〔平成24年3月9日条例第18号〕
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 平成24年4月1日
(2) 別表第1に光善寺駅前機械式自転車駐車場の項を加える改正規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日
〔平成24年規則第51号で、同24年10月1日から施行〕
附 則〔平成27年3月9日条例第8号〕
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則〔令和2年3月10日条例第20号〕
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
2 改正後の第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に移送し、保管した自転車等について適用し、同日前に移送し、保管した自転車等については、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
(平21条例39・全改、平24条例18・平27条例8・一部改正)
名称 | 位置 | 使用対象の車種 |
枚方市駅高架下機械式自転車駐車場 | 枚方市岡東町19番内 | 自転車 |
サンプラザ3号館前機械式自転車駐車場 | 枚方市岡東町12番内 | 自転車 |
新町1丁目機械式自転車駐車場 | 枚方市新町1丁目10番内 | 自転車等 |
光善寺駅前機械式自転車駐車場 | 枚方市北中振3丁目20番12号 | 自転車等 |
枚方市駅北口機械式自転車駐車場 | 枚方市岡本町169番19 | 自転車 |
別表第2(第16条関係)
(平21条例39・全改、平24条例18・一部改正)
使用車種 | 使用時間 | 使用料 |
自転車 | 6時間まで | 200円 |
6時間を超え9時間まで | 300円 | |
9時間を超え24時間まで | 400円 | |
原動機付自転車 | 6時間まで | 300円 |
6時間を超え9時間まで | 400円 | |
9時間を超え24時間まで | 500円 |