○枚方市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和40年9月18日
条例第36号
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(昭54条例6・一部改正)
(定員)
第2条 団員の定数は、500人とする。
(昭43条例11・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者
(2) 18歳以上50歳未満の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(昭54条例6・平4条例32・平18条例48・一部改正)
(任期)
第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年とする。ただし、補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の再任は、妨げない。
(平18条例48・追加)
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(昭54条例6・平4条例32・平12条例2・一部改正、平18条例48・旧第4条繰下・一部改正、令元条例25・一部改正)
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。
(3) 65歳(団長にあつては規則で定める年齢、副団長にあつては70歳)に達する日の属する年度の3月31日を迎えたとき。ただし、第4条第1項に定める任期が同日後に満了することとなる団長、副団長及び分団長にあつては、当該任期が満了する日を迎えたとき。
(昭54条例6・平4条例32・平12条例2・一部改正、平18条例48・旧第5条繰下・一部改正、令元条例25・一部改正)
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(昭54条例6・平4条例32・平12条例2・一部改正、平18条例48・旧第6条繰下)
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。
(平18条例48・旧第7条繰下)
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(昭54条例6・一部改正、平18条例48・旧第8条繰下)
第10条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(平18条例48・旧第9条繰下)
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(昭54条例6・一部改正、平18条例48・旧第10条繰下)
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(昭54条例6・一部改正、平18条例48・旧第11条繰下)
(報酬)
第13条 団員の報酬の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 報酬月額 |
団長 | 11,000円 |
副団長 | 7,500 |
分団長 | 5,400 |
副分団長 | 3,000 |
部長 | 2,800 |
班長 | 2,600 |
団員 | 2,400 |
2 報酬は、毎年度7月、10月、1月及び4月に、それぞれ前3月分を支給する。
3 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、枚方市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和23年枚方市条例第105号)第2条の規定を準用する。
(平4条例32・全改、平18条例48・旧第12条繰下、平20条例25・一部改正)
(費用弁償)
第14条 次に掲げる場合には、団員に対し、費用弁償を支給する。
(1) 団員が火災その他の災害の警戒、防御、訓練等の職務に従事した場合 1回につき2,000円(2時間を超えて当該職務に従事したときは、その額に2時間を超える1時間ごとに500円を加算した額)
(2) 前号の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合 枚方市報酬及び費用弁償に関する条例に規定する特別職の非常勤の職員相当額
2 費用弁償の支給方法については、枚方市報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定を準用する。
(平4条例32・全改、平18条例48・旧第13条繰下、平20条例25・一部改正)
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは廃疾になつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(昭54条例6・昭55条例14・一部改正、平18条例48・旧第14条繰下)
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(平18条例48・旧第15条繰下)
附 則〔抄〕
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 枚方市消防団条例(昭和25年枚方市条例第171号)は、廃止する。
附 則〔昭和43年3月28日条例第11号〕
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則〔昭和45年10月1日条例第33号〕
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則〔昭和48年4月5日条例第16号〕
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則〔昭和49年11月18日条例第51号〕
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則〔昭和53年3月23日条例第10号〕
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則〔昭和54年3月20日条例第6号〕
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則〔昭和55年3月25日条例第14号〕
1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の枚方市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条第1項の規定は、施行日以後の従事に係るものについて適用し、施行日前の従事に係るものについては、なお従前の例による。
附 則〔昭和56年3月23日条例第14号〕
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則〔平成4年12月21日条例第32号〕
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に60歳を超えている団員に対する改正後の第5条第2項第3号の規定の適用については、同号中「60歳に達する日の属する年度の」とあるのは、「平成6年」とする。
3 改正後の第12条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分の報酬について適用し、施行日前の月分の報酬については、なお従前の例による。
4 改正後の第13条第1項の規定は、施行日以後に従事する火災その他の災害の警戒、防御、訓練等の職務について適用し、施行日前に従事した火災その他の災害の警戒、防御、訓練等の職務については、なお従前の例による。
附 則〔平成12年3月24日条例第2号抄〕
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則〔平成18年12月13日条例第48号〕
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則〔平成20年9月19日条例第25号抄〕
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則〔令和元年10月11日条例第25号〕
この条例は、公布の日から施行する。