○枚方市立図書館条例
昭和48年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 本市に、図書その他必要な資料を収集し、整理し、及び保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、余暇活動等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)の規定に基づく図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(昭58条例10・全改)
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
枚方市立中央図書館 | 枚方市車塚2丁目1番1号 |
枚方市立香里ケ丘図書館 | 枚方市香里ケ丘4丁目2番地の1 |
枚方市立楠葉図書館 | 枚方市楠葉並木2丁目29番5号 |
枚方市立菅原図書館 | 枚方市長尾元町1丁目35番1号 |
枚方市立蹉跎図書館 | 枚方市北中振3丁目27番10号 |
枚方市立御殿山図書館 | 枚方市御殿山町10番16号 |
枚方市立牧野図書館 | 枚方市宇山町4番5号 |
枚方市立津田図書館 | 枚方市津田北町2丁目25番3号 |
(昭54条例11・全改、昭56条例26・昭58条例10・昭59条例43・昭60条例30・昭61条例15・昭62条例14・平元条例10・平7条例19・平16条例45・平16条例50・平16条例11・一部改正)
(分室等)
第3条 図書館に、分室及び自動車文庫を置くことができる。
(昭58条例10・全改)
2 使用料は、前項の許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市規則で定めるときは、多目的室の使用の開始までに納付することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、市規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、市規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(令元条例15・追加)
(損害賠償)
第5条 図書館の施設若しくは設備又は図書館法第3条第1号に規定する図書館資料(次条において「図書館施設等」という。)を損傷し、又は滅失した者は、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、枚方市教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(平27条例33・全改、令元条例15・旧第4条繰下)
(指定管理者による管理等)
第6条 図書館(枚方市立中央図書館を除く。)の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき枚方市教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務(前項各号に掲げる図書館に係るものに限る。)を行うものとする。
(1) 図書館法第3条各号に掲げる事項(同条第1号に掲げる事項のうち収集に関するもの及び同条第5号に掲げる事項を除く。)その他第1条に規定する目的を達成するため枚方市教育委員会が必要と認める事業の実施に関する業務
(2) 図書館施設等の維持管理に関する業務
3 第1項の規定による管理の基準は、教育委員会規則で定める。
(平27条例33・追加、平29条例33・一部改正、令元条例15・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則(使用料に関する事項については、市規則)で定める。
(昭54条例11・一部改正、平27条例33・旧第5条繰下・一部改正、令元条例15・旧第6条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 枚方市民会館条例(昭和40年枚方市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則〔昭和54年3月20日条例第11号〕
この条例は、教育委員会規則で別に定める日から施行する。
〔昭和54年教委規則第7号で、同54年5月1日から施行〕
附則〔昭和56年9月22日条例第26号〕
この条例は、教育委員会規則で別に定める日から施行する。
〔昭和57年教委規則第8号で、同57年5月7日から施行〕
附則〔昭和58年3月17日条例第10号〕
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
〔昭和58年教委規則第14号で、同58年7月1日から施行〕
附則〔昭和59年10月5日条例第43号〕
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
〔昭和60年教委規則第5号で、同60年5月1日から施行〕
附則〔昭和60年6月26日条例第30号〕
この条例は、教育委員会で別に定める日から施行する。
〔昭和61年教委規則第11号で、同61年4月1日から施行〕
附則〔昭和61年6月18日条例第15号〕
この条例は、教育委員会規則で別に定める日から施行する。
〔昭和62年教委規則第6号で、同62年4月1日から施行〕
附則〔昭和62年6月15日条例第14号〕
この条例は、教育委員会規則で別に定める日から施行する。
〔昭和63年教委規則第10号で、同63年4月1日から施行〕
附則〔平成元年6月22日条例第10号〕
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
〔平成2年教委規則第3号で、同2年4月1日から施行〕
附則〔平成7年9月21日条例第19号〕
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
〔平成8年教委規則第4号で、同8年12月1日から施行〕
附則〔平成16年3月15日条例第11号〕
この条例は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
〔平成17年教委規則第1号で、同17年4月1日から施行〕
附則〔平成16年12月17日条例第45号〕
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則〔平成16年12月29日条例第50号〕
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則〔平成27年6月29日条例第33号〕
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則〔平成29年6月30日条例第33号〕
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則〔令和元年6月28日条例第15号〕
この条例は、令和2年8月1日までの間において教育委員会規則で定める日から施行する。
〔令和2年教委規則第3号で、同2年4月1日から施行〕
別表(第4条関係)
(令元条例15・追加)
1 日曜日及び休日以外の使用
施設名 | 金額 | |||
午前 | 午後A | 午後B | 夜間 | |
多目的室1 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
多目的室2 | 1,200円 (600円) | 1,200円 (600円) | 1,200円 (600円) | 1,200円 (600円) |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 午前は3時間、午後A、午後B及び夜間は2時間45分当たりの額とする。
3 ( )内の額は、施設を分割して使用した場合の額とする。
4 市内に、在住し、在職し、若しくは在学する者又は所在する団体(主に市民以外の者で構成する団体を除く。)以外のものが使用する場合における使用料は、この表に定める額の10割増しの額とする。
2 日曜日及び休日の使用
施設名 | 金額 | ||
午前 | 午後A | 午後B | |
多目的室1 | 500円 | 500円 | 500円 |
多目的室2 | 1,000円 (500円) | 1,000円 (500円) | 1,000円 (500円) |
備考
1 午前、午後A及び午後Bは、2時間30分当たりの額とする。
2 1の表備考1、備考3及び備考4の規定は、この表について適用する。