○枚方市人権尊重のまちづくり審議会規則
平成16年8月20日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方市人権尊重のまちづくり条例(平成16年枚方市条例第1号)第3条に基づき設置する枚方市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員の委嘱)
第2条 委員の委嘱期間は、2年(委員を増員する場合その他特別の事情がある場合にあっては、2年以内)とする。
2 補欠の委員の委嘱期間は、前委員の委嘱期間の残期間とする。
3 委員の再度の委嘱は、妨げない。
(令4規則47・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長(会長が定められていない場合にあっては、市長)が招集し、会長がその議長となる。
2 委員は、会長(会長が定められていない場合にあっては、市長)が相当と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審議会の会議に出席することができる。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令4規則47・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4規則47・一部改正)
附則
この規則は、平成16年9月10日から施行する。
附則〔令和4年9月16日規則第47号〕
この規則は、公布の日から施行する。