○枚方市立図書館条例施行規則
平成23年12月21日
教委規則第6号
枚方市立図書館条例施行規則(平成17年枚方市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、枚方市立図書館条例(昭和48年枚方市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則4・一部改正)
2 教育長は、特に必要があると認めるときは、図書館の開館時間若しくは休館日を臨時に変更し、又は図書館の休館日を臨時に設けることができる。
(分室)
第3条 枚方市立中央図書館に分室を置く。
2 分室の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
3 分室の開室時間、休室日等は、教育長が別に定める。
(自動車文庫)
第4条 枚方市立中央図書館に自動車文庫を置く。
2 自動車文庫の巡回の日時、場所等は、教育長が別に定める。
(入館の制限)
第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁じ、又は退館を命じることができる。
(1) 図書館の施設若しくは設備若しくは図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある者
(2) 他の入館者に危害若しくは迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者
(3) 図書館の管理上必要な指示に従わない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、図書館の管理上支障があると認められる者
(館内での利用)
第6条 図書館資料の館内での利用は、所定の場所で行わなければならない。
(貸出しの対象者)
第7条 図書館資料の貸出しは、次の各号に掲げるものに対し、行うものとする。
(1) 枚方市、守口市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市又は交野市に在住し、在学し、又は在職する者
(2) 枚方市に所在する5人以上で構成する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が特に認めるもの
(平27教委規則6・一部改正)
(貸出禁止の図書館資料)
第8条 次に掲げる図書館資料のうち教育長が指定したものは、貸出しを行わないものとする。
(1) 貴重な図書館資料
(2) 辞書、事典等
(3) 郷土資料、行政資料等
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に貸出しを禁止する必要のあるもの
(個人登録)
第9条 個人で図書館資料の貸出しを受けようとする者(第7条第3号に規定する者を除く。)は、あらかじめ個人登録を受けなければならない。
3 貸出申込書の提出を行う者は、その際に、氏名及び住所を確認できる書類(枚方市に在学し、又は在職する者にあっては、当該者であることを確認できる書類を含む。)を提示しなければならない。
4 教育長又は指定管理者は、貸出申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、個人登録を行い、貸出カード(様式第2号)を交付するものとする。
(平27教委規則6・令2教委規則4・一部改正)
(貸出カードの有効期間)
第10条 貸出カードの有効期間は、個人登録の日から2年とする。
2 個人登録を受けた者は、前条第3項の書類を提示し、貸出カードの有効期間の更新を受けることができる。
3 前項の更新を受けた場合の貸出カードの有効期間は、当該更新の日から2年とする。
(事情変更等の届出等)
第11条 個人登録を受けた者は、貸出申込書の記載事項(年齢及び学年を除く。)に変更があったとき又は貸出カードを紛失したときは、遅滞なく、教育長又は指定管理者にその旨を届け出なければならない。
2 個人登録を受けた者は、貸出カードを紛失し、又は貸与したため枚方市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 教育長又は指定管理者は、個人登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その個人登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により個人登録を受けたとき。
(2) 第7条第1号に該当しなくなったとき。
(3) 個人登録の日若しくは前条第2項の更新の日又は図書館資料の貸出しの日のうち最も遅い日から3年を経過したとき。
(平27教委規則4・平27教委規則6・一部改正)
(個人への貸出し)
第12条 個人登録を受けた者は、個人で図書館資料の貸出しを受けようとするときは、貸出カードを提示しなければならない。ただし、次条第1項に規定する図書宅配サービスを利用して図書館資料の貸出しを受ける場合は、この限りでない。
(平26教委規則6・一部改正)
(図書宅配サービス)
第13条 個人登録を受けた者のうち枚方市に在住し、在学し、又は在職するものは、図書宅配サービス(郵送等により、図書館資料(CD、DVD及びビデオテープ(以下「CD等」という。)並びに別に定める図書館資料を除く。以下この項において同じ。)の貸出しを受け、又は図書館資料を返却することができるサービスをいう。以下同じ。)を利用することができる。
2 図書宅配サービスに要する費用は、当該図書宅配サービスを利用する者の負担とする。ただし、身体の障害等により来館が困難である者として別に定める者が利用する場合は、この限りでない。
3 前項に定めるもののほか、図書宅配サービスについて必要な事項は、別に定める。
(平26教委規則6・追加、平27教委規則6・一部改正)
(個人への貸出しの数量)
第14条 個人に貸出しを行う図書館資料の数量は、1人につき12点を限度とし、このうちCD等の数量は、合計3点を限度とする。
(平26教委規則6・旧第13条繰下、平27教委規則6・一部改正)
(貸出期間)
第15条 個人に図書館資料の貸出しを行う期間(以下「貸出期間」という。)は、CD等以外の図書館資料については2週間(図書宅配サービスを利用する場合にあっては、2週間に郵送等に要する期間として別に定める期間を加えた期間)とし、CD等については1週間とする。ただし、教育長が別に定める場合は、この限りでない。
(1) CD等以外 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ ロ以外の場合 貸出しの日から2月を限度として、貸出期間の延長の申込みの日から2週間ごと
ロ 図書宅配サービスを利用している場合 1回に限り、貸出期間の延長の申込みの日から2週間
(2) CD等 1回に限り、貸出期間の延長の申込みの日から1週間
3 次に掲げる図書館資料は、貸出期間の延長を行わないものとする。
(1) 貸出期間を超過している図書館資料
(2) 貸出しの予約のある図書館資料
(3) 枚方市以外の図書館等から借り受けている図書館資料のうち教育長が特に指定するもの
(平26教委規則6・旧第14条繰下・一部改正)
(予約及びリクエスト)
第16条 個人登録を受けた者のうち枚方市に在住し、在学し、又は在職するものは、図書館資料の貸出しの予約(以下「予約」という。)及びCD等以外の図書館資料のうち図書館に所蔵していないものの貸出しの申込み(以下「リクエスト」という。)を行うことができる。
2 予約及びリクエストの手続等は、教育長が別に定める。
(平26教委規則6・旧第15条繰下)
(個人への貸出しの停止)
第17条 教育長又は指定管理者は、貸出期間を60日以上超過しているにもかかわらず図書館資料の返却を行わない者及び条例第5条又はこの規則第11条第2項の規定による図書館資料に係る損害の賠償を行わない者に対し、当該返却又は賠償が行われるまでの間、図書館資料の貸出しを停止することができる。
(平26教委規則6・旧第16条繰下・一部改正、平27教委規則4・平27教委規則6・令2教委規則4・一部改正)
(団体への貸出しの手続等)
第18条 団体に図書館資料の貸出しを行う場合の手続等は、教育長が別に定める。
(平26教委規則6・旧第17条繰下)
第2条第2項 | 教育長は、特に必要があると認めるときは | 指定管理者は、教育長の承認を得て |
第5条、第7条第3号、第8条及び第15条 | 教育長 | 指定管理者 |
別表第1 | 午前9時30分から午後7時まで | 午前9時から午後9時まで |
午前9時30分から午後5時まで | 午前9時から午後9時まで | |
(1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (3) 館内整理日(毎月の第3木曜日) | (1) 毎月の第4月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 | |
別表第1備考1 | 日曜日、土曜日 | 日曜日 |
午前9時30分 | 午前9時 | |
別表第1備考2 | 館内整理日 | 毎月の第4月曜日 |
(平27教委規則6・追加、平30教委規則2・令2教委規則4・一部改正)
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、図書館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
(平26教委規則6・旧第19条繰下、平27教委規則4・旧第20条繰上、平27教委規則6・旧第19条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正前の枚方市立図書館条例施行規則の規定により交付された館外貸出票は、この規則の規定により交付された貸出カードとみなす。
附則〔平成24年3月14日教委規則第1号〕
この規則は、公布の日から施行する。
附則〔平成26年6月27日教委規則第6号〕
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則〔平成27年6月29日教委規則第4号〕
この規則は、公布の日から施行する。
附則〔平成27年9月29日教委規則第6号〕
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則〔平成28年12月22日教委規則第9号〕
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則〔平成29年12月25日教委規則第8号〕
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則〔平成30年2月13日教委規則第2号〕
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則〔令和2年3月18日教委規則第4号〕
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則〔令和2年11月20日教委規則第16号〕
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則〔令和3年3月17日教委規則第2号〕
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則〔令和3年8月24日教委規則第10号〕
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 改正前の様式第1号の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の様式第1号の規定により作成した用紙として使用することができる。
附則〔令和3年9月28日教委規則第11号〕
1 この規則は、令和3年10月15日から施行する。ただし、様式第1号の規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の様式第1号の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の様式第1号の規定により作成した用紙として使用することができる。
別表第1(第2条関係)
(平24教委規則1・一部改正)
図書館 | 開館時間 | 休館日 |
枚方市立中央図書館 | 午前9時30分から午後7時まで | (1) 金曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (3) 館内整理日(毎月の第4火曜日) |
枚方市立香里ケ丘図書館 | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年の1月3日までの日 (3) 館内整理日(毎月の第3木曜日) | |
枚方市立楠葉図書館 | ||
枚方市立菅原図書館 | ||
枚方市立蹉跎図書館 | ||
枚方市立御殿山図書館 | 午前9時30分から午後5時まで | |
枚方市立牧野図書館 | 午前9時30分から午後7時まで | |
枚方市立津田図書館 |
備考
1 日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)における開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 館内整理日が休日に当たる場合は、休館日としない。
別表第2(第3条関係)
(平28教委規則9・平29教委規則8・令2教委規則16・令3教委規則2・令3教委規則11・一部改正)
名称 | 位置 |
村野分室 | 枚方市村野西町5番1号 |
枚方公園分室 | 枚方市伊加賀東町6番8号 |
藤阪分室 | 枚方市藤阪西町6番4号 |
宮之阪分室 | 枚方市宮之阪1丁目9番49号 |
香里園分室 | 枚方市香里園町12番97号 |
氷室分室 | 枚方市尊延寺3丁目1番47号 |
市駅前サービススポット | 枚方市岡東町12番3―502号 |
(令3教委規則10・令3教委規則11・一部改正)